小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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尖閣列島の実効支配3

投稿者: fumufumun483 投稿日時: 2003/06/23 22:45 投稿番号: [75523 / 232612]
日清講和条約 1895年4月
中国・台湾が日本の尖閣領有の無効を訴える一つの理由に、1895年4月17日に成立した日清講和条約(下関条約)がある。この講和条約の第二条を口実に、尖閣は中国から切り離されたと言うのである。本当であろうか?日清講和条約第二条をここで見ていただきたい。第二条の第一項では遼東半島、第二項では台湾、そして第三項には澎湖列島の各領域が日本に割譲される旨が書かれている。しかし、尖閣諸島については一切言及されていないのである。

尖閣諸島に標杭建設を決定 1895年11月
ついで同年11月24日付で、沖縄県令から内務卿ヘ、かねて命令されていた無人島の実地調査の結果を報告し、かつ、「国標建設の儀は、嘗て伺書の通り、清国との関係なきにしもあらず、万一不都合を生じ候ては相済まぜるに付き、如何取計らい然るべきや」、と至急の指揮をもとめた。これに対しては、内務・外務両卿の連名で、十二月五日、「書面伺の趣、目下建設を要せぜる儀と心得べき事」と指令した。

その間に、古賀唇四郎の魚釣島での事業は着々と進み、1890年1月13日、沖縄県知事は、内務大臣に、次の伺いを出した。   「管下八重山群島石垣島に接近せる無人島魚釣島外二島の儀に付、十八年十一月五日第三百八十四号伺に対し、同年十二月五日付を以て御指令の次第もこれ有候処、右は無人島なるより、是まで別に所轄をも相定めず、其儘に致し候処、昨今に至り、水産取締りの必要より所轄を相定められたき旨、八重山役所より伺出で候次第もこれ有り、かたがた此段相伺候也」(前掲『日本外交文書』第二三巻、「雑件」)

  沖縄県のこの態度は、八五年とはまったく反対である。今度は清国との関係は一言もせず、県から積極的に、古賀の事業の取締りを理由に、日本領として沖縄県の管轄にされるように願っている。このときの知事は、かつての西村県令が内務省土木局長のままで沖縄県令を兼任していたのとはちがって、内務省社寺局長から専任の沖縄県知事に転出した丸岡莞爾である。丸岡沖縄県知事も山県内務卿と同じく、尖閣諸島を日本領として認識していた。

  さらにおどろくべきことに、日清戦争の前の年1893年11月2日、奈良原繁沖縄県知事も、1890年1月の上申と同じ趣旨で、「魚釣島」(釣魚島)と久場島(黄尾嶼)を同県の所轄とし、標杭を建設したい旨を、内務、外務両大臣に上申した。これに対しても、両大臣は1890年の上申に対するのと同様に、一年以上も何らの協議もしなかった。
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