小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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尖閣列島の実効支配2

投稿者: fumufumun483 投稿日時: 2003/06/23 22:41 投稿番号: [75518 / 232612]
内務省と外務省の認識 1885年10月
沖縄県令の以上のような上申書を受けたが、山県内務卿はここを日本領と認識していたので、そのことを閣議に提案するため、まず十月九日、外務卿に協議した。その文は、たとえ「久米赤島」などが『中山傳信録』にある島々と同じであっても、その島はただ清国船が「針路の方向を取りたるまでにて、別に清国所属の証跡は少しも相見へ申さず」、また「名称の如きは彼と我と各其の唱ふる所を異にし」ているだけであり、かつ「沖縄所轄の宮古、八重山等に接近したる無人の島嶼にこれ有り候へば」、実地踏査の上でただちに国標を建てたい、というのであった。この協議書は、釣魚諸島を日本領にする重要な論拠に、この島が沖縄所轄の宮古・八重山に近いことをあげている。

  十月廿一日発遣
  親展第三十八号
            外務卿伯爵   井上   馨
   内務卿伯爵   山県有朋殿

  沖縄県と清国福州との間に散在せる無人島、久米赤島外二島、沖縄県に於て実地踏査の上国標建設の儀、本月九日付甲第八十三号を以て御協議の趣、熟考致し候処、右島嶼の儀は清国国境にも接近致候。さきに踏査を遂げ候大東島に比すれば、周回も小さき趣に相見へ、殊に清国には其島名を附しこれ有り候に就ては、近時、清国新聞紙等にも、我政府に於て台湾近傍清国所属の島嶼を占拠せし等の風説を掲載し、我国に対して猜疑を抱き、しきりに清政府の注意を促がし候ものこれ有る際に付、此際にわかに公然国標を建設する等の処置これ有り候ては清国の疑惑を招き候間、さしむき実地を踏査せしめ、港湾の形状并に土地物産開拓見込の有無を詳細報告せしむるのみに止め、国標を建て開拓等に着手するは、他日の機会に譲り候方然るべしと存じ候。

  且つさきに踏査せし大東島の事并に今回踏査の事とも、官報并に新聞紙に掲載相成らざる方、然るべしと存じ候間、それぞれ御注意相成り置き候様致したく候。

  右回答かたがた拙官意見申進ぜ候也。

<中国の主張>
井上外務卿は、沖縄県の役人と同様に、釣魚諸島は清国領らしいということを重視し、ここを「このさい」「公然」と日本領とするなら、清国の厳重な抗議を受けるのを恐れたのである。それゆえ彼は、日本がこの島を踏査することさえ、新聞などにのらないよう、ひそかにやり、一般国民および外国とりわけ清国に知られないよう、とくに内務卿に要望した。清国から抗議を受けないような「他日ノ機会」にここを取ろうというのである。山県も井上の意見を受けいれ、この問題は結局閣議に出さなかった。

<日本の主張>
外務省は尖閣諸島を清国領であるとは認めていない。ただ、その歴史的背景から、中国名でこれらの諸島が命名されており(勿論日本名もある)、日本にも近いが清国にも近く、台湾近くの清国の島(花瓶嶼や彭隹山)を占領されることを警戒し、日本を疑っている。したがってこの時期に国標を建てるのを反対しただけだ。「他日の機会に」と、つまり後日機会を伺って国標を建てる方針を内務省に伝えたのだ。
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