あぁ。言い忘れたけど。>toshinariさん
投稿者: toshi951 投稿日時: 2002/09/24 04:44 投稿番号: [5719 / 232612]
今回みたく、”外国による脅威に日本が晒された場合”における日本の”友好条約締結国”が行使する、「集団的自衛権」は”何ら妨げられるものではない”事も言っておきます。
簡単に言えば、日本から要請があった場合には、米だって参戦する可能性が十分ある、ということ。 ”友好国”だしね。
それとこれ以降、議論を重ねるのも疲れるので先に釘を刺しておきます。
問1:「国民に国防の義務があるか?」
道義的国民の義務としては・・・
世界各国の憲法は、国民の国防義務を明記しているものとそうでないもの、いろいろである。国により兵役の義務を憲法で規定しているところもあるが、他の法律で徴兵制又は志願制を選択しているところもある。
民主主義国においては国家の第1任務が国民の安全保持であり、その責任が究極的には主権者たる国民に帰することは論を俟たない。
わが国の憲法は国の防衛については「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」という文章を持つのみで、むしろ第9条という軍事否定的条項からはこれに触れていないとも見られ、解釈により自衛隊を置くことを否定はしないという極めて消極的なものである。
このような憲法の下で、諸外国と同様に国防の責任は主権者たる国民にあると言い切れるかどうか、疑問が残る。
次に示す政府見解からは、憲法は徴兵制を禁じており、わが国がこれを選択することはできないと解され、国防に関する責任の所在をあやふやなものにしている。
o政府見解
徴兵制度は、わが国の憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平事であると有事であるとを問わず、憲法第13条,第18条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える。
(昭和55.8.15衆議院稲葉誠一議員質問主意書に対する答弁書)
(注:第13条 個人の尊重、第18条 奴隷的拘束及び犯罪処罰以外での苦役に服させることの禁止)
まぁ、要は「強制はしないけど志願は受け付けるよ。」という事ですね。
問2:「戦力(軍隊、自衛隊等)の保持を認めるか?」
9条第2項の戦力不保時規定の解釈により意見が分かれるが政府見解は以下の通り。
*制限付きで認める説(政府見解)
第1項が我が国固有の自衛権は否定していないので、その自衛権の裏付けとなる自衛のための必要最小限度の実力は、第2項に言う戦力には該当しない。これを超える実力が「戦力」である。 自衛隊は必要最小限度以下の実力を保有するのであるから、「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。
(法制局長官答弁昭和29.12.21衆議院予算委員会,昭和47.11.13及び昭和59.5.12参議院予算委員会)
問3:「交戦権の摘要範囲と国際連合への協力」
上記2つの問題のほか、憲法解釈に関する次のような議論も存在する。
a.交戦権
9条第2項にある「国の交戦権は、これを認めない」という規定は、「前項の目的を達するため」という条件を受けて、自衛戦争には適用されない。
b.国際連合への協力
自衛隊を国連待機軍に提供し、海外の現地で活動させることは、その活動がすべて国連の方針に基づき、国連の指揮で行われる限り、国権の発動ではないから憲法の禁じるところではない。
要は、自国防衛の為なら”必要最小限と自国が認める範囲で自衛権行使が可能であり、戦力の保有も可能である”というのが「現 日本国憲法」の内容なのです。
簡単に言えば、日本から要請があった場合には、米だって参戦する可能性が十分ある、ということ。 ”友好国”だしね。
それとこれ以降、議論を重ねるのも疲れるので先に釘を刺しておきます。
問1:「国民に国防の義務があるか?」
道義的国民の義務としては・・・
世界各国の憲法は、国民の国防義務を明記しているものとそうでないもの、いろいろである。国により兵役の義務を憲法で規定しているところもあるが、他の法律で徴兵制又は志願制を選択しているところもある。
民主主義国においては国家の第1任務が国民の安全保持であり、その責任が究極的には主権者たる国民に帰することは論を俟たない。
わが国の憲法は国の防衛については「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」という文章を持つのみで、むしろ第9条という軍事否定的条項からはこれに触れていないとも見られ、解釈により自衛隊を置くことを否定はしないという極めて消極的なものである。
このような憲法の下で、諸外国と同様に国防の責任は主権者たる国民にあると言い切れるかどうか、疑問が残る。
次に示す政府見解からは、憲法は徴兵制を禁じており、わが国がこれを選択することはできないと解され、国防に関する責任の所在をあやふやなものにしている。
o政府見解
徴兵制度は、わが国の憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平事であると有事であるとを問わず、憲法第13条,第18条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える。
(昭和55.8.15衆議院稲葉誠一議員質問主意書に対する答弁書)
(注:第13条 個人の尊重、第18条 奴隷的拘束及び犯罪処罰以外での苦役に服させることの禁止)
まぁ、要は「強制はしないけど志願は受け付けるよ。」という事ですね。
問2:「戦力(軍隊、自衛隊等)の保持を認めるか?」
9条第2項の戦力不保時規定の解釈により意見が分かれるが政府見解は以下の通り。
*制限付きで認める説(政府見解)
第1項が我が国固有の自衛権は否定していないので、その自衛権の裏付けとなる自衛のための必要最小限度の実力は、第2項に言う戦力には該当しない。これを超える実力が「戦力」である。 自衛隊は必要最小限度以下の実力を保有するのであるから、「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。
(法制局長官答弁昭和29.12.21衆議院予算委員会,昭和47.11.13及び昭和59.5.12参議院予算委員会)
問3:「交戦権の摘要範囲と国際連合への協力」
上記2つの問題のほか、憲法解釈に関する次のような議論も存在する。
a.交戦権
9条第2項にある「国の交戦権は、これを認めない」という規定は、「前項の目的を達するため」という条件を受けて、自衛戦争には適用されない。
b.国際連合への協力
自衛隊を国連待機軍に提供し、海外の現地で活動させることは、その活動がすべて国連の方針に基づき、国連の指揮で行われる限り、国権の発動ではないから憲法の禁じるところではない。
要は、自国防衛の為なら”必要最小限と自国が認める範囲で自衛権行使が可能であり、戦力の保有も可能である”というのが「現 日本国憲法」の内容なのです。
これは メッセージ 5357 (toshinari_1023 さん)への返信です.