小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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????>toshi951さん

投稿者: toshinari_1023 投稿日時: 2002/09/23 09:00 投稿番号: [5357 / 232612]
憲法第9条第2項(前項の日的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。)の後段は、交戦権の否認と呼ばれている。政府見解によると、交戦権とは「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」であり、具体例としては、1.相手国兵力の殺傷及び破壊、2.相手国領土の占領及び占領行政、3.中立国船舶の臨検、4.敵性船舶のだ捕、5.相手国の沿岸封鎖、6.相手国兵士を捕虜にすることなとがあげられている。(1981年4月16日稲葉誠衆議院議員の質問趣意書に対する鈴木総理の答弁書、同年4月7日衆議院内閣委員会における鈴切康雄議員に対する政府委員答弁)

これが「日本の法律で交戦権がないから反撃できない」?への答えです。
ちょっと馬鹿らしい法律でもありますが、本当の自衛権は防衛出動が発令された場合に超法規的に出されるのかもしれません。

武装した装甲車については、他で答えた通り、たとえ戦車であっても20mm機関砲で劣化ウラン弾でも撃ってこられたらアウトといいました。
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