これで解るでしょ。>toshinariさん
投稿者: toshi951 投稿日時: 2002/09/24 03:55 投稿番号: [5716 / 232612]
第ニ章
戦争の放棄(日本国憲法条文)
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これでしょう。あなたの言う事は。「2項はあくまで1項の解釈を明確化」しているだけであり、「2項だけで存在する、または単独解釈できるものではない」のです。それが「法律の読み方」です。
これも勉強しておいて下さい。(自衛隊の合憲・違憲問題時に成された国会討議内容です。)
1.憲法第9条関連の問題点
(1)憲法は自衛権を認めるか?
国際法上独立国が自衛権を保有することは当然とされているが、日本は憲法第9条でそれを放棄しているかどうかについてその解釈が以下のとおり分かれており、これが最大の問題となっている。
*以下、当時の内閣発表内容(甚だ”情けない解釈”だが。)
個別的自衛権は認めるが集団的自衛権は認めないとする説(政府見解)
「国際法上、国家は、集団的自衛権、即ち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにも拘わらず実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。
我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するために必要最小限度の範囲にとどまるべきであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。
(昭和56.5.29衆議院稲葉誠一議員質問主意書に対する答弁書)
ドコに”自国の自衛権を放棄している”なんて書いてある?
投稿の順序が前後してしまいましたが、”自国の安全を自国で確保”するのは”当然中の当然”なのです。
「交戦権と自衛権は異なる」事をもっと良く勉強してから投稿願います。
これは メッセージ 5357 (toshinari_1023 さん)への返信です.
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