内閣法制局の見解に過ぎない??
投稿者: t2daiisuki48 投稿日時: 2003/03/19 22:59 投稿番号: [56919 / 232612]
http://www.drc-jpn.org/hasegawa-j.HTM
1.集団的自衛権と日本国憲法の関係
(1)集団的自衛権とは
国際連合憲章(以下憲章という)はその第7章において、侵略行為があった場合は、安全保障理事会が武力の行使を含む必要な措置をとることとしているが、緊急を要する場合の処置として、第51条の中で次のように規定している。
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」
即ち、集団的自衛権はすべての国の固有の権利として認められているものである。個別的自衛権と集団的自衛権の違いは、前者が自国に対する直接攻撃を実力で排除する権利を言うのに対し、後者は自国が直接攻撃を受けなくても、自国と連帯関係にある他国が攻撃を受けた場合にはそれを自国自身に対する攻撃と見なし、反撃する権利を言う。
(2)政府の見解
政府は従来、集団的自衛権を行使することは憲法上許されないとしており、近時、この問題が国会で頻繁に論議されるようになっても、その立場を変えていないが、その論理は、次に掲げる、昭和56.5.29 衆議院稲葉誠一議員質問主意書に対する答弁書によく示されている。
「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなはち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。
わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。」
(3)新しい解釈論
最近評論家や政治家の支持を広めている有力な意見とは、要約すると次のようなものである。
①政府は集団的自衛権を、主権国家として当然有しているとしながらも、憲法上行使することは許されないと言っている。これは明らかに論理的矛盾である。
およそ世の中に、持っていても使えない権利というものは存在しない。そんなものは、権利と言うに値しない
②この解釈は法理に反し、国際常識に背馳する。わが国は、国際法上は集団的自衛権を保有するが、憲法上はその行使が許されないという内閣法制局の主張が確立されたのは60年安保改定以後のことである。それは憲法の法理から導き出された結論であるというよりは、当時の国会対策上の要請に応えた極めて政治的な判断の産物である。
③集団的自衛権は、国連憲章で認められた国家固有の権利であり、それを使うか、使わないかは、その国の政策判断に拠るべきであって、法律上の問題とは性格が異なる。憲法がその行使を禁じているというのは誤りである。
1.集団的自衛権と日本国憲法の関係
(1)集団的自衛権とは
国際連合憲章(以下憲章という)はその第7章において、侵略行為があった場合は、安全保障理事会が武力の行使を含む必要な措置をとることとしているが、緊急を要する場合の処置として、第51条の中で次のように規定している。
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」
即ち、集団的自衛権はすべての国の固有の権利として認められているものである。個別的自衛権と集団的自衛権の違いは、前者が自国に対する直接攻撃を実力で排除する権利を言うのに対し、後者は自国が直接攻撃を受けなくても、自国と連帯関係にある他国が攻撃を受けた場合にはそれを自国自身に対する攻撃と見なし、反撃する権利を言う。
(2)政府の見解
政府は従来、集団的自衛権を行使することは憲法上許されないとしており、近時、この問題が国会で頻繁に論議されるようになっても、その立場を変えていないが、その論理は、次に掲げる、昭和56.5.29 衆議院稲葉誠一議員質問主意書に対する答弁書によく示されている。
「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなはち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。
わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。」
(3)新しい解釈論
最近評論家や政治家の支持を広めている有力な意見とは、要約すると次のようなものである。
①政府は集団的自衛権を、主権国家として当然有しているとしながらも、憲法上行使することは許されないと言っている。これは明らかに論理的矛盾である。
およそ世の中に、持っていても使えない権利というものは存在しない。そんなものは、権利と言うに値しない
②この解釈は法理に反し、国際常識に背馳する。わが国は、国際法上は集団的自衛権を保有するが、憲法上はその行使が許されないという内閣法制局の主張が確立されたのは60年安保改定以後のことである。それは憲法の法理から導き出された結論であるというよりは、当時の国会対策上の要請に応えた極めて政治的な判断の産物である。
③集団的自衛権は、国連憲章で認められた国家固有の権利であり、それを使うか、使わないかは、その国の政策判断に拠るべきであって、法律上の問題とは性格が異なる。憲法がその行使を禁じているというのは誤りである。
これは メッセージ 56914 (tepolon さん)への返信です.