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>日本の自衛を考える

投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/03/11 23:12 投稿番号: [55136 / 232612]
先日「集団的自衛権」についての識者の見解を紹介させていただきましたが、「自衛権」についても紹介させていただきます。

今注目の防衛庁長官、石破茂氏の衆議員第147回国会第8回 12/04/27の見解もどうぞ・・・

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自衛権は国連憲章第51条で認められた実弟法上の権利である
今、自衛権を自然権としてとらえる見方はほとんどなくなっている。つまり、国連憲章第51条で認められた実定法上の権利であって、慣習国際法としても自衛権という権利がある。これは、日本も国家である以上、当然持っている。(松井芳郎・名古屋大学大学院法学研究科教授/衆・第154回国会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会第1回14/02/28)

国連憲章   第51条【自衛権】
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


自衛権とは、急迫不正の場合に反撃する行為をある範囲で行った場合には違法性が阻却されるという違法性阻却事由である
国家を擬人化して、正当防衛と同じように、国家が国家によって急迫不正の侵略を受けた場合には、自己保存権としての自衛権を持っていると説明されてきた。しかし、2つの点で間違っている。1つは、国家は統治の機構を透かして見える抽象物であって、国家は人間とは全然違う。したがって、国家を擬人化して、自己保存権を国家について言うことが間違っている。また、自衛権とは権利ではなくて、急迫不正の場合に反撃する行為をある範囲で行った場合には違法性が阻却されるという違法性阻却事由として考えるべきである。(阪本昌成・広島大学教授/衆・第154回国会基本的人権の保障に関する調査委員会第3回14/04/11)


原則的に日本も集団的自衛権も個別的自衛権も持っているが、自衛権の発動に対する主体的判断力を持っているのかどうかを重視しなければならない
自衛権に集団的も個別的もなく、いかなる国も自衛権を持っているし、原則的に日本も集団的自衛権も個別的自衛権も持っている。しかし、自衛権の発動に対する主体的判断力を持っているのかどうかを重視しなければならない。つまり、国家として、緊急時における緊急権を確立しておくことはある程度必要であるけれども、問題は有事認定に主体的な力を持っているのかどうか。現実論として、アメリカが軍事力を行使する行動に出た場合、ほぼ自動的に巻き込まれていかざるを得ないという構図になっていることこそ問題ではないか。(寺島実郎・三井物産戦略研究所長/衆・第154回国会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会第3回14/05/09)


自衛権は自然権であり、国家固有の権利であるから、国家固有の権利を憲法上明記する必要があるのか
世界の憲法で自衛権について記してあるのは、クウェート、バーレーンの2ヵ国である。クウェート憲法には「首長は勅令により自衛戦争を宣言する」、と、バーレーンの憲法には「防衛的戦争の宣言は勅令により行う」と書いてある。つまり、自衛権を有すると書いてあるのではなくて、むしろ手続的なことについて書いてある。なぜならば、自衛権は自然権であり、国家固有の権利であると考えられているからである。つまり、換言すれば、国家固有の権利を憲法上明記する必要があるかどうか。あるいは、明記しないならば、世界の中でたった1ヵ国だけ、わが国は日本国憲法によって、どんなに密接な国がやられようとも関与しないということが本当に通用するのかを正面から議論すべきである。。(石破茂・自民/衆・第147回国会第8回 12/04/27)
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