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>>>領空侵犯 ukkari_yasannさん③

投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/02/21 21:55 投稿番号: [51466 / 232612]
参考までに
  対領空侵犯措置、という事で、空の話なのですが。しかし空の話に入る前に、まず海の話から入りましょう。

  海には「海洋自由の原則」という原則があります。これによると、海はそもそも誰かの排他的所有地となるような性質のものではない。海は誰でも使える、自由なものである。この思想に基づき、海を行く船には「無害通行権」という権利が与えられています。船は原則として海上を自由に航行する権利を持っており、他国の領海の航行も、領域国の主権侵害あるいは犯罪行為に及ばない範囲において可能です。領域国は、領海内に外国船がいても、これが法令違反その他主権侵害行為をはたらかない限りは、その航行を妨害してはいけません。

  さて最初は、空でも海と同じく無害通行権が主張されていました。空は海と同じく排他的所有地となるような性質のものではなく、そこには無害通行権が適用される、という訳です。しかし領空は領海と違って陸地の上空にも存在し、そこの無害通行権を認める事は自国の機密を他国の目にさらす事になります。従って、無害通行権は空については認められませんでした。

  外国領空への進入の可否は、当該国の意志次第です。領域国は、その領空内を飛ぶ航空機に対して自由に規制を定める事ができます。また、国際条約に違反しない範囲内で、外国の民間航空機の領空立ち入りを制限できます。民間航空機以外の航空機=国の航空機(軍・警察・税関の用に供するもの)は、そもそも、外国領空へ立ち入るに当たっては当該国の許可を受けなければなりません。

  このように、領海と違って領空には、領域国の管理権がより強くはたらきます。外国の国の航空機による無許可侵入を始め、外国航空機による領空侵犯行為は違法行為として取締りの対象になります。日本において、この取締りに当たっているのが自衛隊です。

  防衛庁長官は、外国の航空機が国際法規又は航空法その他の法令の規定に違反して日本の領空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、この航空機を着陸させ、または領空から退去させるため必要な措置を講じさせることができます。隊法84条の規定です。ちなみに着陸した後の措置は、警察・入管(一応、不法入国に該当しますからね)にお任せです。自衛隊がやるのは着陸させるまでで、その後はお呼びでない。何と言っても、自衛隊は法の執行を担当する機関ではありませんので。

  ただしこの場合の領空侵犯は、あくまで平時における不法な領空立ち入り、のことを指します。外国航空機が侵略の意図を持って領空侵犯する場合は、直接攻撃に当たり防衛出動で対応することになります。当たり前ですね。失礼しました。(爆)

  これを現場に適用すると、まず日本の領空及びその周辺に防空識別圏(ADIZ)を設定し、そこを飛ぶ航空機についてあらかじめ情報を収集します。入手した情報とレーダーで補足した機影とを照らし合わせ、情報によって照合できない機影があれば、不明機として扱います。不明機が出たら手近な空自基地から要撃機を緊急発進させ、接近しての目視確認の上必要あらば処置させる……と、こういった具合です。

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