武力攻撃事態のQ&A ②
投稿者: lucky_stock2002 投稿日時: 2003/02/08 15:45 投稿番号: [48525 / 232612]
24Q〜46Q
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anpo/houan/qa-law.html
Q24 法案第5条に基づいて地方公共団体が実施する責務を有する「必要な措置」とは、どのような措置を想定しているのですか。
Q25 都道府県知事や市町村長の権限、都道府県と市町村との関係や役割分担についてはどのように考えているのですか。
Q26 武力攻撃事態への対処における国と地方公共団体との役割分担についてはどのように考えているのですか。
Q27 武力攻撃事態において地方公共団体が実施することとなる対処措置は、自治事務ですか、それとも法定受託事務ですか。いずれも内閣総理大臣による「指示」や「自ら実施する対処措置」の対象となるのですか。
Q28 武力攻撃事態において都道府県知事が責務を果たすことができるよう、都道府県知事に権限を集中し、関係機関との調整権限を与える必要はないのですか。
Q29 今後の個別の法制により具体的な権限や役割が決まる前に、仮に武力攻撃事態が発生した場合、都道府県や市町村は、その責務をどのように果たしていけばよいのですか。
Q30 対策本部長が実施することとされている「総合調整」とはどのような内容ですか。また、この総合調整に対する地方公共団体の長等の意見は、どのように反映させていくのですか。
Q31 内閣総理大臣の「指示」、「自ら対処措置を実施する」とはどのような意味ですか。また、地方自治との関係で問題はないのですか。
Q32 内閣総理大臣の「指示」や「自ら対処措置を実施する」ことが必要な場合として、どのようなケースを想定しているのですか。
Q33 対策本部での意思決定はどのように行われるのですか。また、対策本部長の総合調整の決定は、どのように行われるのですか。
Q34 内閣総理大臣が「指示」や「自ら対処措置を実施する」場合、その意思決定はどのように行われるのですか。
Q35 いわゆる国民保護法制などの整備はどのようになっているのですか。
Q36 今後整備される国民保護法制は、具体的にどのような内容になるのですか。
Q37 今後整備される国民保護法制においては、武力攻撃事態に備えた訓練などの規定も設けられることとなるのですか。
Q38 法案第21条第2項に規定する「国際人道法」とはどのような条約のことですか。また、ジュネーヴ条約の追加議定書に加入するのですか。
Q39 地方公共団体がジュネーヴ諸条約の第一追加議定書の「無防備地域」の宣言を行うことは可能ですか。
Q40 国民保護法制等を定めていくに当たって、原子力施設の安全確保についてどのように対応することを考えているのですか。
Q41 米軍の行動の円滑化のための法制において、地方公共団体の役割はどのようになるのですか。
Q42 大規模テロや武装不審船事案などへの対応はどのようになるのですか。
Q43 今後整備することとされている国民の保護のための法制など事態対処法制の整備は、今後どのように進められるのですか。
Q44 武力攻撃事態における情報の公開や提供については、どのようになるのですか。
Q45 法制の整備に当たっては、国是である「非核三原則」を遵守されるのですか。
Q46 国民の理解を得るため、国民に分かりやすく法案をPRすべきではないですか。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anpo/houan/qa-law.html
Q24 法案第5条に基づいて地方公共団体が実施する責務を有する「必要な措置」とは、どのような措置を想定しているのですか。
Q25 都道府県知事や市町村長の権限、都道府県と市町村との関係や役割分担についてはどのように考えているのですか。
Q26 武力攻撃事態への対処における国と地方公共団体との役割分担についてはどのように考えているのですか。
Q27 武力攻撃事態において地方公共団体が実施することとなる対処措置は、自治事務ですか、それとも法定受託事務ですか。いずれも内閣総理大臣による「指示」や「自ら実施する対処措置」の対象となるのですか。
Q28 武力攻撃事態において都道府県知事が責務を果たすことができるよう、都道府県知事に権限を集中し、関係機関との調整権限を与える必要はないのですか。
Q29 今後の個別の法制により具体的な権限や役割が決まる前に、仮に武力攻撃事態が発生した場合、都道府県や市町村は、その責務をどのように果たしていけばよいのですか。
Q30 対策本部長が実施することとされている「総合調整」とはどのような内容ですか。また、この総合調整に対する地方公共団体の長等の意見は、どのように反映させていくのですか。
Q31 内閣総理大臣の「指示」、「自ら対処措置を実施する」とはどのような意味ですか。また、地方自治との関係で問題はないのですか。
Q32 内閣総理大臣の「指示」や「自ら対処措置を実施する」ことが必要な場合として、どのようなケースを想定しているのですか。
Q33 対策本部での意思決定はどのように行われるのですか。また、対策本部長の総合調整の決定は、どのように行われるのですか。
Q34 内閣総理大臣が「指示」や「自ら対処措置を実施する」場合、その意思決定はどのように行われるのですか。
Q35 いわゆる国民保護法制などの整備はどのようになっているのですか。
Q36 今後整備される国民保護法制は、具体的にどのような内容になるのですか。
Q37 今後整備される国民保護法制においては、武力攻撃事態に備えた訓練などの規定も設けられることとなるのですか。
Q38 法案第21条第2項に規定する「国際人道法」とはどのような条約のことですか。また、ジュネーヴ条約の追加議定書に加入するのですか。
Q39 地方公共団体がジュネーヴ諸条約の第一追加議定書の「無防備地域」の宣言を行うことは可能ですか。
Q40 国民保護法制等を定めていくに当たって、原子力施設の安全確保についてどのように対応することを考えているのですか。
Q41 米軍の行動の円滑化のための法制において、地方公共団体の役割はどのようになるのですか。
Q42 大規模テロや武装不審船事案などへの対応はどのようになるのですか。
Q43 今後整備することとされている国民の保護のための法制など事態対処法制の整備は、今後どのように進められるのですか。
Q44 武力攻撃事態における情報の公開や提供については、どのようになるのですか。
Q45 法制の整備に当たっては、国是である「非核三原則」を遵守されるのですか。
Q46 国民の理解を得るため、国民に分かりやすく法案をPRすべきではないですか。
これは メッセージ 48524 (lucky_stock2002 さん)への返信です.