武力攻撃事態のQ&A ①
投稿者: lucky_stock2002 投稿日時: 2003/02/08 15:43 投稿番号: [48524 / 232612]
1Q〜23Q
Q1 この法案の背景・必要性は何ですか。特定の国からの攻撃を念頭に置いているのですか。
Q2 いわゆる有事法制について、これまでの検討経緯を教えてください。
Q3 憲法上、自衛権は認められているのですか。また、認められているとすればどのような場合に自衛権は発動できるのですか。
Q4 憲法上、非常事態に関する規定はあるのですか。ないとすれば、いわゆる有事法制など国民の自由と権利を制限する法制は整備できないのではないですか。
Q5 武力攻撃事態の認定は、どのように行われるのですか。
Q6 我が国に対するミサイル攻撃が行われる場合、いつの時点で武力攻撃が発生したこととなるのですか。
Q7 法案ではなぜ武力攻撃事態に「武力攻撃が予測されるに至った事態」を含めたのですか。
Q8 法案の「武力攻撃が予測されるに至った事態」と「武力攻撃のおそれのある場合」との違いは何ですか。
Q9 「武力攻撃が予測されるに至った事態」や「武力攻撃のおそれのある場合」にも自衛隊による武力の行使ができるのですか。
Q10 周辺事態安全確保法の「周辺事態」とこの法案の「武力攻撃事態」が併存することがあるのですか。その場合、米軍への支援は、どのように整理されるのですか。
Q11 周辺事態安全確保法等に基づき活動を行っている自衛隊が武力攻撃を受けた場合には、この法案に基づいて自衛隊は武力行使をするのですか。
Q12 「指定公共機関」として例示されている機関は、指定公共機関として指定されるのですか。民放などの放送機関も指定公共機関に入るのですか。
Q13 仮に、日本赤十字社が指定公共機関として指定されるとした場合には、同社の「自主性」や「独立性」などが損なわれることになりませんか。
Q14 国民の協力についてどのようなことを想定しているのですか。
Q15 いわゆる民間防衛についてどう考えているのですか。
Q16 武力攻撃事態においては、憲法の保障する国民の自由と権利は保障されるのですか。これに制限が加えられることはあるのですか。
Q17 武力攻撃事態において制限される国民の権利と憲法との関係をどのように考えているのですか。
Q18 具体的にどのような権利や自由が制限されることとなるのですか。
Q19 政府見解では、「思想、信仰等に基づき・・・外部的な行為がなされた場合には、公共の福祉による制約を受けることはあり得る」と説明していますが、この場合の「外部的な行為」とはどのようなことを指すのですか。
Q20 武力攻撃事態への対処に関する基本的方針を定めた「対処基本方針」とはどのようなものですか。
Q21 「対処基本方針」の作成に当たり、国民の代表である国会の十分な関与が確保されていますか。
Q22 対処措置の終期についてはどのように考えていますか。
Q23 対策本部が設置される「対処基本方針が定められたとき」とは、具体的にいつの時点を指すのですか。また、対処基本方針の国会承認が得られなかった場合には、対策本部はどうなるのですか。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anpo/houan/qa-law.html
Q1 この法案の背景・必要性は何ですか。特定の国からの攻撃を念頭に置いているのですか。
Q2 いわゆる有事法制について、これまでの検討経緯を教えてください。
Q3 憲法上、自衛権は認められているのですか。また、認められているとすればどのような場合に自衛権は発動できるのですか。
Q4 憲法上、非常事態に関する規定はあるのですか。ないとすれば、いわゆる有事法制など国民の自由と権利を制限する法制は整備できないのではないですか。
Q5 武力攻撃事態の認定は、どのように行われるのですか。
Q6 我が国に対するミサイル攻撃が行われる場合、いつの時点で武力攻撃が発生したこととなるのですか。
Q7 法案ではなぜ武力攻撃事態に「武力攻撃が予測されるに至った事態」を含めたのですか。
Q8 法案の「武力攻撃が予測されるに至った事態」と「武力攻撃のおそれのある場合」との違いは何ですか。
Q9 「武力攻撃が予測されるに至った事態」や「武力攻撃のおそれのある場合」にも自衛隊による武力の行使ができるのですか。
Q10 周辺事態安全確保法の「周辺事態」とこの法案の「武力攻撃事態」が併存することがあるのですか。その場合、米軍への支援は、どのように整理されるのですか。
Q11 周辺事態安全確保法等に基づき活動を行っている自衛隊が武力攻撃を受けた場合には、この法案に基づいて自衛隊は武力行使をするのですか。
Q12 「指定公共機関」として例示されている機関は、指定公共機関として指定されるのですか。民放などの放送機関も指定公共機関に入るのですか。
Q13 仮に、日本赤十字社が指定公共機関として指定されるとした場合には、同社の「自主性」や「独立性」などが損なわれることになりませんか。
Q14 国民の協力についてどのようなことを想定しているのですか。
Q15 いわゆる民間防衛についてどう考えているのですか。
Q16 武力攻撃事態においては、憲法の保障する国民の自由と権利は保障されるのですか。これに制限が加えられることはあるのですか。
Q17 武力攻撃事態において制限される国民の権利と憲法との関係をどのように考えているのですか。
Q18 具体的にどのような権利や自由が制限されることとなるのですか。
Q19 政府見解では、「思想、信仰等に基づき・・・外部的な行為がなされた場合には、公共の福祉による制約を受けることはあり得る」と説明していますが、この場合の「外部的な行為」とはどのようなことを指すのですか。
Q20 武力攻撃事態への対処に関する基本的方針を定めた「対処基本方針」とはどのようなものですか。
Q21 「対処基本方針」の作成に当たり、国民の代表である国会の十分な関与が確保されていますか。
Q22 対処措置の終期についてはどのように考えていますか。
Q23 対策本部が設置される「対処基本方針が定められたとき」とは、具体的にいつの時点を指すのですか。また、対処基本方針の国会承認が得られなかった場合には、対策本部はどうなるのですか。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anpo/houan/qa-law.html
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.