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反テロ法案の概要

投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/08 10:47 投稿番号: [48440 / 232612]
  スパイ防止法案だけではなく、このような法律についても、一日も早く法制化されるよう、強く希望する。

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2003/02/08   (産経新聞朝刊)
反テロ法案概要判明   入国拒否や組織解散万景峰号など幅広く規制の網 ( 2/ 8)
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  国際的なテロ組織の包括的な取り締まりを目的とする、政府の新たな「反テロ法案」(仮称)の概要が、七日明らかになった。テロ行為や準備行為を行った団体・組織を「テロ組織」に指定、組織の構成員らの入国禁止や国外退去処分などを求める内容。イスラム過激派だけでなく、不正送金や工作活動の温床とされる北朝鮮の貨客船「万景峰92」の入港などにも幅広く規制の網をかけるのがねらいだ。政府は今国会中の法案成立を目指し、詰めの作業を急ぐ。

  政府が法整備を急ぐのは、米国などによるイラク攻撃で日本政府が支持を表明すれば、「日本国内でもイスラム過激派によるテロ発生の危険性が排除できない」(外務省幹部)ため。核開発問題で緊張をエスカレートさせている北朝鮮が、国内でのテロや準備活動を行う可能性が捨て切れないこともある。

  内容はテロ組織の指定に先立ち、「テロリズム」の定義について「特定の政治的、宗教的な目的で行われる殺傷行為やその準備活動」などと明記。イスラム過激派のほか、北朝鮮工作員らによる破壊活動を目的とした情報収集などの工作活動も対象とする方向だ。

  具体的には、テロ行為への直接関与が証明されなくても、テロ指定組織の構成員に対する入国禁止措置や国外強制退去措置を規定し、国内でのテロ活動を予防する。

  また、団体・組織への勧誘活動を行ったり、テロ組織への送金や情報提供などの支援行為を継続的に行った場合も規制の対象とし、「解散」や「資産没収」措置などを盛り込む方針だ。

  政府は特に、新潟港にたびたび寄港する北朝鮮の貨客船「万景峰92」が、国内での工作活動や巨額な不正送金の温床と指摘されていることを重視。現在、外為法改正や港湾法改正などの法整備を検討中だが、個別法で取り締まるのは「検査や監視などの面で物理的な限界がある」(外務省筋)のが実情だ。

  だが、包括的な「反テロ法」が施行されれば、万景峰92の寄港禁止措置も可能となり「テロ活動を目に見える形で“水際”で食いとめることができる」(同)としている。

          ◇ ≪反テロ法案(仮称)の骨子≫

  一、テロリズムを「特定の政治的、宗教的な目的で行われる殺傷行為やその準備活動」と定義

  二、前項の行為を行っている国内外の組織を内閣総理大臣または国務大臣が指定

  三、テロ目的の資金所持、資金集め、海外送金、マネーロンダリングなどを「テロ資金活動」として処罰

  四、指定されたテロ組織の構成員に、入国制限措置や強制国外退去措置をとることが可能

  五、指定されたテロ組織に対し、通信傍受などの捜査権を拡大

  六、指定されたテロ組織の基本的人権、結社の自由、財産権などは同法の適用範囲内で制限可能
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