テロ対策、国際水準並みに
投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/08 10:55 投稿番号: [48441 / 232612]
もたもたしている間に、次の被害が出るかもしれない。
工作員に殺害されたり、拉致事件の被害者にされる方が、余程甚だしい基本的人権の侵害ではないのか?
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2003/02/08
(産経新聞朝刊)
テロ対策、国際水準並みに( 2/ 8)
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政府が「反テロ法」(仮称)の制定を急ぐのには、テロの国際化が進む中、イスラム過激派の動きや北朝鮮による工作活動を念頭に、「日本がテロ組織の拠点になりかねない」(外務省幹部)という安全保障上の問題を早急に解消しなければならないとの危機感がある。また、国際的な「テロとの戦い」で日本が主体的役割を果たすには、テロ対策関連法の「国際水準化」が必要だった。反テロ法が実現すれば、個別法によるテロ取り締まりの限界を乗り越え、テロへの機能的な対応が可能となる。
政府は現在、テロ資金供与防止やテロ爆弾防止条約など十二の「テロ防止関連条約」を批准、テロリストへの資金提供を禁じた「テロ資金提供処罰法」など個別法を整備してきた。
だが、先月末に発覚した北朝鮮の貨客船「万景峰92」を舞台にした対韓国工作事件で、その個別法は適用できず「対症療法にもならない」(外務省筋)ことを露呈した。事件は、北朝鮮工作員で元在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)幹部の男が約八年間にわたり、船内で対韓工作の指令を受けていたというもの。だが、国内法が未整備のため、警視庁公安部は幹部が別の在日朝鮮人になりすました公正証書原本不実記載容疑で強制捜査を行ったが、テロにつながる可能性のある工作活動は立件できなかった。
テロなどの破壊活動を取り締まる法律には破壊活動防止法があるが、地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教(現アーレフ)にも適用できず、「国として国民の安全を守る責任を果たしているとはいえない」(川口順子外相)状況だ。このため、政府・与党内では「テロ行為やテロ団体を対象にした包括的な法律がない」(同)として、反テロ法整備を求める声が強まった。
ただ、川口外相が指摘しているように、反テロ法はテロ組織に対する(1)「結社の自由」制限(2)財産権への制限−などを可能にする一方、「一般市民にも一定の不自由をお願いするという問題もある」のも事実。「基本的人権の侵害につながりかねない」(法務省関係者)との指摘も強くある。
このため、法制化にあたって、政府にはテロ組織に関係のない国民の人権をどう守るのかをきちんと行う責務も求められることになる。(船津寛)
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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