「経済制裁」という本がありまして2
投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2005/10/07 23:26 投稿番号: [219472 / 232612]
<経済制裁の手段>
手法は大きく分けて3つ
(1)物資の取引に制約を加える手段・・・・・・・・貿易(輸出入)のこと、
(2)サービスの取引に制約を加える手段
(3)資本の取引に制約を加える手段
(1)について=貿易
どのような物資の輸出を禁止するのが効果的か。
以下の3つの点が重要。
①違反国の経済に不可欠な物資を対象とすること。
②違反行為の遂行(及び継続)に必要な物資を対象とすること。
③できる限り広範囲の物資を対象にすること。
輸出規制が違反国経済に直接的影響を与えるのに対し、輸入規制の効果は間接的である。
輸出規制は違反国の必要とする物資が手に入らないようにする手段であるのに対し輸入規制のほうは、必要な物資の購入に必要な資金を入手できないようにする手段である。
したがって、できる限り多くの物資を規制対象にすれば、それだけ輸入規制の効果は上がる。
また、違反国の主要な外貨収入源となっている物資を規制対象にすればするほど、輸入規制の効果は高くなる。
※ ①に関しては、対北との関係では、すでにハイテク製品はキャッチオール規制で止まっている(はず)
(その意味で2000年以前は、日本は北に随分とハイテクの”奉仕”をしていた)。
北の対日貿易高は、近年急激に貿易高とシェアが減少しているが、品目によっては他国(中韓)から補えず北にとって痛手になるものがあるのかも。
※北からの輸入については、やはり海産物でしょうか。
アサリは別の事情で止まったものの、他の海産物を止めても、中国経由中国産ということで入ってくるようで(現に入ってきているのでしょう)、その意味で効果は少ないということになるかも。
(2)について=サービス(役務)
役務の取引とは、陸・海・空の輸送、海底電線や人工衛星を利用した電気通信、国際郵便などのサービス取引のことである。
※これはもともと、日朝間ではあまり関係ない。
(3)について=資本の取引に制約を加える制裁
いかなる国であれ、必要な物資を輸入するためには、
(イ)物資の輸出や役務の提供により得た外貨を用いるか、
(ロ)債券の発行による借り入れや預金のとりくずしをするか、
(ハ)手持ちの金を用いるかにより、
支払いをしなければならない。
資本の取引に制約を加える手段は、違反国が上記(ロ)の方法により決済する能力を低下させ、違反国に必要な物資の入手を困難にすることを目的とする。
その手段は大きく次の7つの手段に分類できる。
①制裁国内で政府や違反国の政府や私人(個人であれ法人であれ)が借入れを行うのを禁止する。
②違反国の政府や私人が制裁国以外の国で行う借入れに制裁国の金融機関が応じるのを禁止する。
③制裁国の金融機関が違反国の政府や私人に対し前貸ししるなどのあらゆる形の信用供与を禁止する。
④制裁国において違反国の私人が株式などを発行するのを禁止する。
⑤違反国の私人が制裁国以外の国で行う株式などの発行に制裁国の金融機関が応じるのを禁止する。
⑥違反国の政府や私人の資産で制裁国内にあるものが違反国へ移送されるのを禁止する(いわゆる資産の凍結)。
⑦制裁国の金融機関が貿易決済の代金として違反国から違反国通貨を受け取るのを禁止する。
※ ここら辺になるとよく分かりません(泣)
(頭の体操として、総連系企業とか北朝鮮に籍をおく在日の資産なんていうのは、この場合の制裁国の私人の範疇に入るのかどうか?)
⑥は、送金の禁止に該当すると思うのですが、これが「資産の凍結」というのかどうか、これまた??
仮に、資産の凍結ということになれば、(例えば)北系パチンコ企業の預金を”凍結”できるのかどうか。
凍結したら、もちろん海外送金ができなくなるし、その前に企業は”倒産”でしょうね。
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手法は大きく分けて3つ
(1)物資の取引に制約を加える手段・・・・・・・・貿易(輸出入)のこと、
(2)サービスの取引に制約を加える手段
(3)資本の取引に制約を加える手段
(1)について=貿易
どのような物資の輸出を禁止するのが効果的か。
以下の3つの点が重要。
①違反国の経済に不可欠な物資を対象とすること。
②違反行為の遂行(及び継続)に必要な物資を対象とすること。
③できる限り広範囲の物資を対象にすること。
輸出規制が違反国経済に直接的影響を与えるのに対し、輸入規制の効果は間接的である。
輸出規制は違反国の必要とする物資が手に入らないようにする手段であるのに対し輸入規制のほうは、必要な物資の購入に必要な資金を入手できないようにする手段である。
したがって、できる限り多くの物資を規制対象にすれば、それだけ輸入規制の効果は上がる。
また、違反国の主要な外貨収入源となっている物資を規制対象にすればするほど、輸入規制の効果は高くなる。
※ ①に関しては、対北との関係では、すでにハイテク製品はキャッチオール規制で止まっている(はず)
(その意味で2000年以前は、日本は北に随分とハイテクの”奉仕”をしていた)。
北の対日貿易高は、近年急激に貿易高とシェアが減少しているが、品目によっては他国(中韓)から補えず北にとって痛手になるものがあるのかも。
※北からの輸入については、やはり海産物でしょうか。
アサリは別の事情で止まったものの、他の海産物を止めても、中国経由中国産ということで入ってくるようで(現に入ってきているのでしょう)、その意味で効果は少ないということになるかも。
(2)について=サービス(役務)
役務の取引とは、陸・海・空の輸送、海底電線や人工衛星を利用した電気通信、国際郵便などのサービス取引のことである。
※これはもともと、日朝間ではあまり関係ない。
(3)について=資本の取引に制約を加える制裁
いかなる国であれ、必要な物資を輸入するためには、
(イ)物資の輸出や役務の提供により得た外貨を用いるか、
(ロ)債券の発行による借り入れや預金のとりくずしをするか、
(ハ)手持ちの金を用いるかにより、
支払いをしなければならない。
資本の取引に制約を加える手段は、違反国が上記(ロ)の方法により決済する能力を低下させ、違反国に必要な物資の入手を困難にすることを目的とする。
その手段は大きく次の7つの手段に分類できる。
①制裁国内で政府や違反国の政府や私人(個人であれ法人であれ)が借入れを行うのを禁止する。
②違反国の政府や私人が制裁国以外の国で行う借入れに制裁国の金融機関が応じるのを禁止する。
③制裁国の金融機関が違反国の政府や私人に対し前貸ししるなどのあらゆる形の信用供与を禁止する。
④制裁国において違反国の私人が株式などを発行するのを禁止する。
⑤違反国の私人が制裁国以外の国で行う株式などの発行に制裁国の金融機関が応じるのを禁止する。
⑥違反国の政府や私人の資産で制裁国内にあるものが違反国へ移送されるのを禁止する(いわゆる資産の凍結)。
⑦制裁国の金融機関が貿易決済の代金として違反国から違反国通貨を受け取るのを禁止する。
※ ここら辺になるとよく分かりません(泣)
(頭の体操として、総連系企業とか北朝鮮に籍をおく在日の資産なんていうのは、この場合の制裁国の私人の範疇に入るのかどうか?)
⑥は、送金の禁止に該当すると思うのですが、これが「資産の凍結」というのかどうか、これまた??
仮に、資産の凍結ということになれば、(例えば)北系パチンコ企業の預金を”凍結”できるのかどうか。
凍結したら、もちろん海外送金ができなくなるし、その前に企業は”倒産”でしょうね。
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これは メッセージ 219470 (sofiansky2003 さん)への返信です.