小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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合意文書は曖昧な外交文書の典型(2/2)

投稿者: komash0427 投稿日時: 2005/09/29 23:34 投稿番号: [218257 / 232612]
⑥「at an appropriate time」

The other parties expressed their respect and agreed to discuss, at an appropriate time, the subject of the provision of light water reactor to the DPRK.
他の参加者は、この発言を尊重する旨述べるとともに、適切な時期に、朝鮮民主主義人民共和国への軽水炉提供問題について議論を行うことに合意した。

「適切な時期」についてはすべての解釈が可能だ。

⑦「light water reactor」

「軽水炉」についての言及は、ホワイトハウスの立場では最も飲み込みにくく苦い薬だった。

共和党が嘲弄してきたクリントン政権の1994年ジュネーブ核合意を連想させるためだ。

⇒どうなることやら。いずれこの点と北朝鮮の核放棄をめぐって対立が深まり、今回の合意もご破算になるのではないか。


⑧「provide energy assistance to the DPRK」

The Six Parties undertook to promote economic cooperation in the fields of energy, trade and investment, bilaterally and/or multilaterally.
六者は、エネルギー、貿易及び投資の分野における経済面の協力を、二国間又は多数国間で推進することを約束した。

China, Japan, ROK, Russia and the US stated their willingness to provide energy assistance to the DPRK.
中華人民共和国、日本国、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国は、朝鮮民主主義人民共和国に対するエネルギー支援の意向につき述べた。

第3項で米国が対北エネルギー支援の意思を明らかにした部分は、米国が譲歩した部分だ。

米国は以前には北朝鮮のエネルギー事情を研究してみる、とだけ述べていた。

⇒このとおりで、第3回までの協議では米国はエネルギー支援などを表明していなかった。

⑨「commitment for commitment, action for action」

The Six Parties agreed to take coordinated steps to implement the afore-mentioned consensus in a phased manner in line with the principle of "commitment for commitment, action for action".

六者は、「約束対約束、行動対行動」の原則に従い、前記の意見が一致した事項についてこれらを段階的に実施していくために、調整された措置をとることに合意した。

第5項の「約束対約束、行動対行動」という表現は、誰が先にどのような措置をとるのか、ということについての合意がなく、概念にだけ同意したものだ。

⇒先核廃棄・後支援などと言われていたが、そうはならないな。

共同声明については下記を参照。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/abd/ks_050919.html


北朝鮮へなびく韓国をとるか、中国と対峙する台湾をとるか。米国は恐らく後者を選ぶのではないか(台湾に親中政権が成立したらどうなるだろう)。


米国としては、この時点では、北朝鮮を巡って中国と対立を深めることは避けたのかな。それに中国は民主党、共和党にはあらゆる手段を屈指して様々な諜報・篭絡を仕掛けているみたいだし。そんな米国のご機嫌を伺っていてもね、日本としてはなかなか拉致や核、ミサイルなどは解決しないよ・・・・・
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