東京書籍と共産支那の見解が一致
投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/07/30 17:13 投稿番号: [209998 / 232612]
見解の虚偽を明らかにしよう。
(イ)「返答」にはなぜか触れられていないが、カイロ宣言(あるいはポツダム宣言)は日本による台湾の中国への「返還」を謳ったもので、それが日本に対して拘束力を持つようになるのは、実際には昭和20年9月2日、米艦ミズリー号上で日本が「降伏文書」に署名した時点からである。だが、日本が「返還」を誓ったからといって、その即時実施が求められたわけではなく、それが実施されないまま、日本はサンフランシスコ講和条約を締結し、台湾を中国に「返還」することなく、それに関する主権を放棄したのだった。この新たな取り極めに抵触する「降伏文書」での規定が、これを以って無効になるのは国際法の常識である。
(ロ)次に、台北での「降伏文書」だが、「返還」が実施されなかった事実を覆い隠すため、中華人民共和国が常に持ち出してくるのがこれである。しかし、これは「返還」の法的根拠などにはなり得ないものである。なぜならこの文書は、9月2日、日本が「降伏文書」に署名した直後に出された連合国軍最高司令官マッカーサーによる「中国(満州を除く)台湾及び北緯十六度以北の仏領インドシナにある日本国の先任指揮官ならびに一切の陸上、海上、航空および補助部隊は蒋介石総統に降伏すべし」との一般命令第一号のⅠ−A項に基づき、中華民国が任命した陳儀・台湾省行政長官が安藤利吉・台湾総督兼第十方面軍司令官に交付したものにすぎないからである。
だが、陳儀はこのとき、日本の軍隊の降伏を受けるだけにとどまらず、「台湾、澎湖列島の領土人民に対する統治権、軍政施設ならびに資産を接収する」と、台湾の統治権をも接収するという越権的な行政長官第一号命令を発したのである。
安藤総督はその命令受領証において「本命令および以後の一切の命令、規定、指示に対し、本官および本官が属し、あるいは代表する各機関、部隊の全官兵は、それを完全に執行する責任を負う」として署名した。そして陳儀はこの式典直後、ラジオ放送を通じて台湾が正式に中華民国の版図に入ったことを声明したのである。
この陳儀の声明は、台湾を戦利品にしようという中華民国の計画によるものだったが、これは単なる「返還劇」にすぎない。中華民国が台湾における日本の投降代表に指定したに過ぎない安藤総督が中華民国側の「統治権の接収」に従うことを約束したからといって、それだけで領土の変更が行われたなど、国際法の常識からはとうてい考えられないことだ。
この場合の統治権とは単に行政権を意味するもので、日本の台湾総督府が中華民国台湾行政長官公署への行政権の引き渡しと考えるのが妥当である。
(ハ)結論をいえば、日本はサンフランシスコ講和条約に基づいて台湾を放棄しただけであり、「中国への返還」は行っていない。それは同条約の締結国であるアメリカやイギリスなど連合国の見解であるだけでなく、実は中華民国ですら日華平和条約を通じ、その取り極めを承認しているのである。
それでも中華民国は自らの台湾統治を正当化すべく、そして中華人民共和国は中華民国の承継国家として台湾を手中に収めるべく、これまで「1945年の中国への返還」をデッチ上げて宣伝してきた、いわば一種のプロパガンダなのである。
そしてこのデッチ上げを検証することなく、史実として教科書に記載しているのが東京書籍なのである。これは無知のなせるわざか、あるいは中国への追従のためか。いずれにせよ教科書会社としてはあってはならない重大な誤りである。
(イ)「返答」にはなぜか触れられていないが、カイロ宣言(あるいはポツダム宣言)は日本による台湾の中国への「返還」を謳ったもので、それが日本に対して拘束力を持つようになるのは、実際には昭和20年9月2日、米艦ミズリー号上で日本が「降伏文書」に署名した時点からである。だが、日本が「返還」を誓ったからといって、その即時実施が求められたわけではなく、それが実施されないまま、日本はサンフランシスコ講和条約を締結し、台湾を中国に「返還」することなく、それに関する主権を放棄したのだった。この新たな取り極めに抵触する「降伏文書」での規定が、これを以って無効になるのは国際法の常識である。
(ロ)次に、台北での「降伏文書」だが、「返還」が実施されなかった事実を覆い隠すため、中華人民共和国が常に持ち出してくるのがこれである。しかし、これは「返還」の法的根拠などにはなり得ないものである。なぜならこの文書は、9月2日、日本が「降伏文書」に署名した直後に出された連合国軍最高司令官マッカーサーによる「中国(満州を除く)台湾及び北緯十六度以北の仏領インドシナにある日本国の先任指揮官ならびに一切の陸上、海上、航空および補助部隊は蒋介石総統に降伏すべし」との一般命令第一号のⅠ−A項に基づき、中華民国が任命した陳儀・台湾省行政長官が安藤利吉・台湾総督兼第十方面軍司令官に交付したものにすぎないからである。
だが、陳儀はこのとき、日本の軍隊の降伏を受けるだけにとどまらず、「台湾、澎湖列島の領土人民に対する統治権、軍政施設ならびに資産を接収する」と、台湾の統治権をも接収するという越権的な行政長官第一号命令を発したのである。
安藤総督はその命令受領証において「本命令および以後の一切の命令、規定、指示に対し、本官および本官が属し、あるいは代表する各機関、部隊の全官兵は、それを完全に執行する責任を負う」として署名した。そして陳儀はこの式典直後、ラジオ放送を通じて台湾が正式に中華民国の版図に入ったことを声明したのである。
この陳儀の声明は、台湾を戦利品にしようという中華民国の計画によるものだったが、これは単なる「返還劇」にすぎない。中華民国が台湾における日本の投降代表に指定したに過ぎない安藤総督が中華民国側の「統治権の接収」に従うことを約束したからといって、それだけで領土の変更が行われたなど、国際法の常識からはとうてい考えられないことだ。
この場合の統治権とは単に行政権を意味するもので、日本の台湾総督府が中華民国台湾行政長官公署への行政権の引き渡しと考えるのが妥当である。
(ハ)結論をいえば、日本はサンフランシスコ講和条約に基づいて台湾を放棄しただけであり、「中国への返還」は行っていない。それは同条約の締結国であるアメリカやイギリスなど連合国の見解であるだけでなく、実は中華民国ですら日華平和条約を通じ、その取り極めを承認しているのである。
それでも中華民国は自らの台湾統治を正当化すべく、そして中華人民共和国は中華民国の承継国家として台湾を手中に収めるべく、これまで「1945年の中国への返還」をデッチ上げて宣伝してきた、いわば一種のプロパガンダなのである。
そしてこのデッチ上げを検証することなく、史実として教科書に記載しているのが東京書籍なのである。これは無知のなせるわざか、あるいは中国への追従のためか。いずれにせよ教科書会社としてはあってはならない重大な誤りである。
これは メッセージ 209997 (hangyosyufu さん)への返信です.