>後々の改憲論議為に
投稿者: aldebaran09i 投稿日時: 2004/11/22 00:05 投稿番号: [159701 / 232612]
>この「国際紛争を解決する」は侵略のことなんだそうな。で、「国際紛争を解決する手段“としては”」ってことで、侵略を目的にしたものでなければ、「国権の発動たる戦争」も「武力による威嚇又は武力の行使」も可ということになると。
以前別トピで〜「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」この一文を「新たな領土拡張目的の為の紛争を永久に放棄する」というような明確なものに変えるべきと主張した事があります。
>自衛権は自然権だから憲法に書くまでも無く当然あると考える。要は侵略戦争以外何でも可(爆)
サヨクのアホどもにつけ込まれない為に自然権である防衛や自衛隊の位置づけについて憲法上明文化するべきだ。
>いきなり出会うとわけわかんなくなると思われます(笑)。後々の為に頭の片隅に。
元々英文の草案を憲法の性格上、意訳ではなく直訳に近い形を取らざるをえないから日本語として変な条文になった!〜と聞いた事がありますが?
「国際紛争=侵略戦争」「交戦権=侵略戦争行為」〜解説がなければ普通そのように解釈しませんよね。(苦笑)後、リンクについては後でじっくり読まさせて頂きます。
これは メッセージ 159687 (sadatajp さん)への返信です.
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