小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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後々の改憲論議為に

投稿者: sadatajp 投稿日時: 2004/11/21 22:19 投稿番号: [159687 / 232612]
>仕方ないというより、いままで拡大解釈で乗り切った前例がありますからね。(笑)正当防衛の解釈の範囲を広げ防衛目的を明確にすれば臨機応変の対応も可能でしょう。しかし現状の曖昧な憲法下では国際貢献にも限度がありますから、早急な改正論議を進めて欲しいものです。

知ってます?   現憲法はまず逆方向で拡大解釈、つまり制限が拡大されたんですよ。 言ってみれば縮小解釈。でもってその縮小された憲法解釈を拡大して制限の幅を広げたのだけど、それでもまだまだ元々の憲法解釈より制限がきつくなってます。


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第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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この「国際紛争を解決する」は侵略のことなんだそうな。で、「国際紛争を解決する手段“としては”」ってことで、侵略を目的にしたものでなければ、「国権の発動たる戦争」も「武力による威嚇又は武力の行使」も可ということになると。

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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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「前項の目的を達するため」とは「侵略の為」。つまり、侵略の為でない陸海空軍その他の戦力を持つことは可となる。
「国の交戦権は、これを認めない。」も「前項の目的を達するため、」を受けてると解釈し、「侵略の為の国の交戦権は、これを認めない。」と読んで、侵略でない交戦権は可。
自衛権は自然権だから憲法に書くまでも無く当然あると考える。要は侵略戦争以外何でも可(爆)
法に詳しい人達の言うところによるとこれが憲法創設時の本来の解釈らしい。
憲法論議はこの解釈をも踏まえた普通の人達の認識超えたところで行われてます。
いきなり出会うとわけわかんなくなると思われます(笑)。後々の為に頭の片隅に。


憲法九条改正でなく九条解釈の閣議決定を直ちに断行せよ
http://www5d.biglobe.ne.jp/~anpoken/sub12.htm

第九条の制定過程と解釈問題
http://www.kokubou.com/document_room/rance/gendai/kenpou9_mondai.htm
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