小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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>>シナ原人大使殿

投稿者: mutekinozerosen 投稿日時: 2004/10/19 21:23 投稿番号: [155275 / 232612]
ほんとに三代よき日本国民であってはじめて国籍を取得できるというのであれば、こんな原人も現れないでしょうけれど。

国籍法に次のような規定があります。

第5条   法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法によつて能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

第7条   日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

http://srd.yahoo.co.jp/PAGE=D/LOC=P/R=1/*-http://www.houko.com/00/01/S25/147.HTM

国籍のことは詳しくはわかりませんが、吉永なる人物は、上記の五条ないしは七条により日本国籍を取得したものと思います。かみさんが日本人なら七条でしょうか。

あの国では身分証の偽造など日常のことでしょうから(おそらく)、かみさんの住民基本カードを貸し与えたというのもほとんど罪悪感などなかったのではないかと。

改正前の国籍取得は大変厳しかったと記憶しています。高見山が日本国籍を取得したのは力士を引退した後だったはず。戸籍が取得しやすくなっただけこうしたとんでもない害人が増えてくるのでしょう。日本国籍取得後は国内法が適用されるわけですが、戸籍法の上で、例えば国籍取得後五年は五条の三項や六項を延長適用し、素行を追う事があってもいいのかもしれません。刑法犯で罰金三回または懲役刑一回で国籍剥奪とか。また、四項を厳格に適用し、年収の下限を切ってしまうのも手かもしれない。

ともかく、国籍取得が容易になっただけ、取得後の素行は監視されてしかるべきかと。
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