挙証要求の程度が違うのさ
投稿者: toukoukanntesi196 投稿日時: 2004/05/08 01:15 投稿番号: [123744 / 232612]
投稿制限だった。
脅迫の罪(222条〜)
1
脅迫罪(222条)
(1)
脅迫の意義
刑法では、様々な罪について「脅迫」を構成要件の要素としているが、それらの罪の性質によって、「脅迫」の意義は異なってくる。
①人に対する害悪の告知(最広義)→害悪の内容、性質、方法はとわない
例:公務執行妨害罪(95条1項)、騒乱罪(106条)
②本人または親族等密接関係者の生命・身体・自由・名誉・財産に対する、人を畏怖させるに足りる害悪の告知(広義)→害悪の客体、法益、性質を限定
例:脅迫罪(222条)、強要罪(223条)
③人の反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知(狭義)→害悪の性質を限定
例:強盗罪(236条)、強姦罪(177条前段)
※犯罪の種類、性質から区別が導かれる。
(2)
脅迫罪における脅迫の意義
→広義の「脅迫」
害悪は犯罪でなくてもよい(村八分は名誉に対する脅迫)
害悪は、相手方に、告知者が左右しうるものと信じさせるに足りるもの
↑
殺すとか刺すとか火をつけるということだけで構成要件を満たす可能性が高い
これは メッセージ 123722 (fukinotooiina100 さん)への返信です.
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