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有事に船舶航行制限も、海保長官に権限

投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2004/02/16 05:52 投稿番号: [107064 / 232612]
有事に船舶航行制限も、海保長官に権限

政府が今国会に提出する有事関連法案のうち、港湾や空港の使用制限の仕組みなどを定める「特定公共施設利用法案」の概要が15日、明らかになった。

  武力攻撃を受けた際、首相を本部長とする対策本部が「利用に関する指針」を策定し、港湾、飛行場、道路、海域、空域、電波の6分野の使用方法を定める。特に、海上保安庁長官に対し、特定海域で船舶の航行を制限できる権限を付与した。

  有事の際には、自衛隊・米軍と避難する住民とが港湾や道路の使用をめぐって混乱する事態が予想される。同法案は、国の調整により、6分野で使用の優先順位を明確にするものだ。

  このうち、港湾と飛行場については、首相が管理者に対し、自衛隊・米軍など「特定の者」に優先利用させるよう要請し、従わない時は強制力を伴う「指示」ができる仕組みを設けた。海域では戦闘行為などで危険が予想される場所で、海上保安庁長官が船舶の航行を制限できるようにした。

  国土交通相は現行制度でも、民間機の安全飛行を目的とした「航空管制権」を持っており、同法案でも、民間機の飛行禁止区域を設定する権限を与えた。これに対し、海上保安庁長官は、船舶交通が混雑する東京湾など一部の海域に限り、海上交通安全法で船舶規制を認められているが、幅広く船舶の航行を制限する権限は持っていなかった。

  また、電波については、自衛隊など特定の無線通信を優先するため、総務相が必要な免許条件の変更などを実施できることとした。
(2004/2/16/03:01   読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040216i101.htm
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