北朝鮮経済制裁法とは何か3
投稿者: seironwomezasu 投稿日時: 2004/01/14 20:44 投稿番号: [100834 / 232612]
http://www.catv296.ne.jp/~mizunokenichi/syutyokitatyousenkeizaiseisaihouan.htm
先に現行法は不十分ということを記したが、現在の
法律の下では経済制裁がまったく実施できないという
わけではない。事実、日本が経済制裁を発動した例は
多くある。では現状ではどのような仕組みで制裁が
行なわれるのかを見てみよう。
経済制裁と一口にいっても実際には多様な手段が
ある。広い意味で経済制裁を定義すれば、交通や通信
の途絶も含まれる。国連憲章第41条は“非軍事的
強制措置”を掲げているが、これは「経済関係及び鉄道、
航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信
の手段の全部又は一部の中断」としている。だがここで
は特に送金と物品の流れについて見てみたい。北朝鮮
に関してはこの二つが焦点であり、日本のカネとモノこ
そが北朝鮮の生命線になっているいう人もいるくらいだ
からである。
外国とのカネやモノの流れに関する法律は「外国為替
及び外国貿易法」、いわゆる外為法である。外為法は
第1条で対外取引は原則自由であり、例外的に必要
最小限の規制をかけることができると定めている。
もっと分かりやすくいえば、送金にせよ貿易にせよ普通
はどの国に対しても自由に行なうことができる。ただし
一定の場合にはある国との取引を許可・承認制に切り
変えられる。こうなると許可や承認を得ない限りは取引
はできないことになる。これが外為法における経済制裁
の仕組みである。経済制裁の発動とは、その国との取引
を許可・承認制にするということなのである。
例えばイラクに対してはクウェートを侵略した90年以降
、現在に至るまで送金・支払、資本取引、役務取引を許
可制にして、輸出入を承認制にしている。これによって対
イラク貿易は89年の輸出677億円、輸入1674億円か
ら91年は輸出0.4億円、輸入0.3億円に激減した。
許可・承認制度というのは取引をまったく認めないという
ことではない。承認を受ければ輸出入は可能になる。
経済制裁下でも人道物資などは承認を受ければ輸出で
きる。逆にそれ以外のものは承認しなければいいわけで
ある。
こうした経済制裁を発動したのは何もイラクに対してだ
けではない。古くは南アフリカ、イランなどに実施し、最近
ではユーゴスラビア、アンゴラ、シエラレオネなどにも
実施している。経済制裁というのは決して突飛な手段で
はなく、現実に何度も実行されていることなのである。
ただ北朝鮮に対してはこうした制裁は発動されていない。
送金も自由、貿易も自由のままというのが現状である。
◆外為法改正案(送金について)
現行法でも経済制裁は可能なのだから北朝鮮にも
発動すればよいではないかと思う人もいるだろう。確か
にアンゴラやシエラレオネに制裁を加えていながら北朝鮮
には実施しないというのは釈然としない。ここに現行の
外為法の問題点が潜んでいる。そう簡単には発動でき
ないのだ。具体例として送金の場合をみてみよう。
上で述べた通り対外取引は原則自由である。従って
通常は送金にも制限はない。もっとも届け出の義務は
ある。金融機関を通じた送金は500万円以上、外国に
行く時に持ち出す場合は100万円以上なら財務大臣に
届けなければならない。だがこれはあくまでも届け出で
ある。届けさえすればいいのであって、いくら送金しよう
と持ち出そうと自由である。
送金の自由の例外を定めているのは外為法第16条で
ある。先に述べたイラクの場合はこの条項を根拠に送金
を許可制にしている。ところが北朝鮮の場合、現状では
許可制にするのは難しい。というのも第16条は許可制
を導入する条件を次のように規定している。「我が国が
締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため
必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際
的な努力に我が国として寄与するため特に必要がある
と認めるとき」。やや抽象的な表現だが、前半は国連
安保理でどこかの国を制裁すると決まった時などは、
その国際約束を誠実に履行するために日本も制裁に
参加できることを意味している。後半は条約や安保理
決議\xA4
先に現行法は不十分ということを記したが、現在の
法律の下では経済制裁がまったく実施できないという
わけではない。事実、日本が経済制裁を発動した例は
多くある。では現状ではどのような仕組みで制裁が
行なわれるのかを見てみよう。
経済制裁と一口にいっても実際には多様な手段が
ある。広い意味で経済制裁を定義すれば、交通や通信
の途絶も含まれる。国連憲章第41条は“非軍事的
強制措置”を掲げているが、これは「経済関係及び鉄道、
航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信
の手段の全部又は一部の中断」としている。だがここで
は特に送金と物品の流れについて見てみたい。北朝鮮
に関してはこの二つが焦点であり、日本のカネとモノこ
そが北朝鮮の生命線になっているいう人もいるくらいだ
からである。
外国とのカネやモノの流れに関する法律は「外国為替
及び外国貿易法」、いわゆる外為法である。外為法は
第1条で対外取引は原則自由であり、例外的に必要
最小限の規制をかけることができると定めている。
もっと分かりやすくいえば、送金にせよ貿易にせよ普通
はどの国に対しても自由に行なうことができる。ただし
一定の場合にはある国との取引を許可・承認制に切り
変えられる。こうなると許可や承認を得ない限りは取引
はできないことになる。これが外為法における経済制裁
の仕組みである。経済制裁の発動とは、その国との取引
を許可・承認制にするということなのである。
例えばイラクに対してはクウェートを侵略した90年以降
、現在に至るまで送金・支払、資本取引、役務取引を許
可制にして、輸出入を承認制にしている。これによって対
イラク貿易は89年の輸出677億円、輸入1674億円か
ら91年は輸出0.4億円、輸入0.3億円に激減した。
許可・承認制度というのは取引をまったく認めないという
ことではない。承認を受ければ輸出入は可能になる。
経済制裁下でも人道物資などは承認を受ければ輸出で
きる。逆にそれ以外のものは承認しなければいいわけで
ある。
こうした経済制裁を発動したのは何もイラクに対してだ
けではない。古くは南アフリカ、イランなどに実施し、最近
ではユーゴスラビア、アンゴラ、シエラレオネなどにも
実施している。経済制裁というのは決して突飛な手段で
はなく、現実に何度も実行されていることなのである。
ただ北朝鮮に対してはこうした制裁は発動されていない。
送金も自由、貿易も自由のままというのが現状である。
◆外為法改正案(送金について)
現行法でも経済制裁は可能なのだから北朝鮮にも
発動すればよいではないかと思う人もいるだろう。確か
にアンゴラやシエラレオネに制裁を加えていながら北朝鮮
には実施しないというのは釈然としない。ここに現行の
外為法の問題点が潜んでいる。そう簡単には発動でき
ないのだ。具体例として送金の場合をみてみよう。
上で述べた通り対外取引は原則自由である。従って
通常は送金にも制限はない。もっとも届け出の義務は
ある。金融機関を通じた送金は500万円以上、外国に
行く時に持ち出す場合は100万円以上なら財務大臣に
届けなければならない。だがこれはあくまでも届け出で
ある。届けさえすればいいのであって、いくら送金しよう
と持ち出そうと自由である。
送金の自由の例外を定めているのは外為法第16条で
ある。先に述べたイラクの場合はこの条項を根拠に送金
を許可制にしている。ところが北朝鮮の場合、現状では
許可制にするのは難しい。というのも第16条は許可制
を導入する条件を次のように規定している。「我が国が
締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため
必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際
的な努力に我が国として寄与するため特に必要がある
と認めるとき」。やや抽象的な表現だが、前半は国連
安保理でどこかの国を制裁すると決まった時などは、
その国際約束を誠実に履行するために日本も制裁に
参加できることを意味している。後半は条約や安保理
決議\xA4
これは メッセージ 100831 (seironwomezasu さん)への返信です.