北朝鮮経済制裁法とは何か4
投稿者: yuuki1108bai 投稿日時: 2004/01/14 20:48 投稿番号: [100835 / 232612]
http://www.catv296.ne.jp/~mizunokenichi/syutyokitatyousenkeizaiseisaihouan.htm
安保理でどこかの国を制裁すると決まった時などは、
その国際約束を誠実に履行するために日本も制裁に
参加できることを意味している。後半は条約や安保理
決議のような法的拘束力のある取り決めはなくても
国際社会が平和の回復のために経済制裁に乗り出す
ときは日本もそれに加われるという意味だと解釈され
ている。要は国際社会が経済制裁を発動する時に初め
て日本も送金規制の措置がとれるわけである。裏を返せ
ば日本単独で送金規制の発動はなしえない。
対イラクの場合には経済制裁の国連決議があったの
で日本がそれに加わることはまったく問題なかった。
だが北朝鮮には同様の国連決議はない。また現時点
では国際社会が北の制裁に乗り出そうとしているわけ
でもない。これでは条件を満たしているとはいえない。
現行法では送金規制はできないことになる。そこで
今回我々がつくった案ではここを改正し「我が国の平和
及び安全の維持のために特に必要があると認めるとき」
も送金規制を実施できるようにした。これによって国際
社会が制裁に踏み切る時はもちろんのこと、仮にそうで
なくても日本独自の判断で制裁が実行できるようにした
わけである。
国際社会が動いて初めて日本も動けるという現行の
規定にも一理はある。日本単独で北朝鮮への送金を禁止
しても第三国経由で北に資金が流れる可能性があるか
らだ。国際社会が協調しない限り、いくら単独制裁を
実施したとしても抜け道を完全に塞ぐことはできない。
それでも単独発動には意味があると思う。北朝鮮の
行動は容認しないという強いメッセージは伝わるはず
だからである。
◆外為法改正案(輸出について)
改正案では輸出に関する規定にも触れている。改正
の狙いは基本的に送金の場合と同じである。外為法で
はどこの国に何を輸出しようと原則自由である。そして
48条で例外を規定している。これまでの輸出規制は
この48条第3項によって発動されてきた。ここでは経済
産業大臣は「国際収支の均衡の維持並びに外国貿易
及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で」輸出
の承認制を導入できると定めている。これでは北朝鮮
に当てはめるのは難しい。北朝鮮への輸出を規制する
狙いは日本の安全を脅かすような物資をこの独裁国家
の手に渡さないためであり、国際収支の均衡の維持云々
のためではないからである。
むしろ私にはこれまでイラクやアンゴラへの輸出規制
をこの条文で行なってきたことの方が驚きである。これ
らの国々への輸出規制も別に国際収支の均衡のために
行なったのではない。安全保障上の理由があって国連
安保理が決議したのである。政府側の論理によると
「イラクやアンゴラへの輸出規制は国連安保理で決議
されている」→「この安保理決議を守らないと日本が
世界から孤立する」→「そうすると国際収支の均衡や
外国貿易・国民経済の健全な発展を損なう」ということに
なるようだが、風が吹けば桶屋がもうかるような理屈で
あり、かなり強引な解釈と言わざるをえない。
ともあれ制裁の根拠はもっとすっきりとした条文の方
が望ましい。我々の改正案では48条第1項に「我が国
又は国際社会の平和及び安全の維持を妨げる」場合に
は、ある国への輸出を許可制にできるとした。これで
あれば国連決議があれば当然発動は可能であるし、
北朝鮮のようにそれがなくても独自の判断で可能にな
る。
◆外為法改正案(その他)
ここまで送金と輸出について重点的に見てきたが対外
取引にはその他多くの分野がある。資本取引、役務取
引、輸入などである。これらについても今回の外為法
改正案で取り上げている。いずれも日本独自の判断で
制裁を発動できるようにした点に特徴がある。
なお外為法第9条は取引の非常停止について定めて
いる。対外取引を一定期間停止させるという非常手段措
置である。実はこれは世界的な通貨危機などの時に
マーケットを一時閉鎖することを念頭に置いたもので
あり、過去の発動例は3回ある。すべて1970年代
安保理でどこかの国を制裁すると決まった時などは、
その国際約束を誠実に履行するために日本も制裁に
参加できることを意味している。後半は条約や安保理
決議のような法的拘束力のある取り決めはなくても
国際社会が平和の回復のために経済制裁に乗り出す
ときは日本もそれに加われるという意味だと解釈され
ている。要は国際社会が経済制裁を発動する時に初め
て日本も送金規制の措置がとれるわけである。裏を返せ
ば日本単独で送金規制の発動はなしえない。
対イラクの場合には経済制裁の国連決議があったの
で日本がそれに加わることはまったく問題なかった。
だが北朝鮮には同様の国連決議はない。また現時点
では国際社会が北の制裁に乗り出そうとしているわけ
でもない。これでは条件を満たしているとはいえない。
現行法では送金規制はできないことになる。そこで
今回我々がつくった案ではここを改正し「我が国の平和
及び安全の維持のために特に必要があると認めるとき」
も送金規制を実施できるようにした。これによって国際
社会が制裁に踏み切る時はもちろんのこと、仮にそうで
なくても日本独自の判断で制裁が実行できるようにした
わけである。
国際社会が動いて初めて日本も動けるという現行の
規定にも一理はある。日本単独で北朝鮮への送金を禁止
しても第三国経由で北に資金が流れる可能性があるか
らだ。国際社会が協調しない限り、いくら単独制裁を
実施したとしても抜け道を完全に塞ぐことはできない。
それでも単独発動には意味があると思う。北朝鮮の
行動は容認しないという強いメッセージは伝わるはず
だからである。
◆外為法改正案(輸出について)
改正案では輸出に関する規定にも触れている。改正
の狙いは基本的に送金の場合と同じである。外為法で
はどこの国に何を輸出しようと原則自由である。そして
48条で例外を規定している。これまでの輸出規制は
この48条第3項によって発動されてきた。ここでは経済
産業大臣は「国際収支の均衡の維持並びに外国貿易
及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で」輸出
の承認制を導入できると定めている。これでは北朝鮮
に当てはめるのは難しい。北朝鮮への輸出を規制する
狙いは日本の安全を脅かすような物資をこの独裁国家
の手に渡さないためであり、国際収支の均衡の維持云々
のためではないからである。
むしろ私にはこれまでイラクやアンゴラへの輸出規制
をこの条文で行なってきたことの方が驚きである。これ
らの国々への輸出規制も別に国際収支の均衡のために
行なったのではない。安全保障上の理由があって国連
安保理が決議したのである。政府側の論理によると
「イラクやアンゴラへの輸出規制は国連安保理で決議
されている」→「この安保理決議を守らないと日本が
世界から孤立する」→「そうすると国際収支の均衡や
外国貿易・国民経済の健全な発展を損なう」ということに
なるようだが、風が吹けば桶屋がもうかるような理屈で
あり、かなり強引な解釈と言わざるをえない。
ともあれ制裁の根拠はもっとすっきりとした条文の方
が望ましい。我々の改正案では48条第1項に「我が国
又は国際社会の平和及び安全の維持を妨げる」場合に
は、ある国への輸出を許可制にできるとした。これで
あれば国連決議があれば当然発動は可能であるし、
北朝鮮のようにそれがなくても独自の判断で可能にな
る。
◆外為法改正案(その他)
ここまで送金と輸出について重点的に見てきたが対外
取引にはその他多くの分野がある。資本取引、役務取
引、輸入などである。これらについても今回の外為法
改正案で取り上げている。いずれも日本独自の判断で
制裁を発動できるようにした点に特徴がある。
なお外為法第9条は取引の非常停止について定めて
いる。対外取引を一定期間停止させるという非常手段措
置である。実はこれは世界的な通貨危機などの時に
マーケットを一時閉鎖することを念頭に置いたもので
あり、過去の発動例は3回ある。すべて1970年代
これは メッセージ 100834 (seironwomezasu さん)への返信です.