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Re: 事実はどちらか  その1

投稿者: kt19790776 投稿日時: 2007/10/03 23:03 投稿番号: [38770 / 52541]
>照屋昇雄が援護法で遺族年金を受ける為に嘘を付いていましたと言う証言

  これについては、私がN0.38730で「お手数だが読んでいただきたい」と書いておいたが、不親切だったようだから、書き直しながら、引用しておく。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143583&tid=a1za1za1zdabffcbf7j9a4r8a1beza47 a4ha4a6a1aaa1za1za1z&sid=1143583&mid=36166

「援護法による遺族年金」問題について、その事実経過を書くとまず、『集団自決の真実』に、次のように書かれている。

>厚生省援護局調査課沖縄班の話によると、戦傷病者戦没者遺族等援護法ができたのは昭和二十七年で、渡嘉敷の場合は軍の要請で戦闘に参加したということで、島民全部が準軍属とみなされ、気の毒で戦死とみなした。その判定が行われたのは昭和三十二年から昭和三十三年にかけてであるが、適用は二十七年にさかのぼって行われたという。
  今となっては、この適用が行われたことに異論を唱える人は殆どあり得ないであろう。半ば不本意の人や「喜んで」やった人さまざまであろうが、島の人たちは、自分の家に兵隊を迎え、陣地に使うための坑木の切り出しもした。たとえ、それらのことを一つもしなくても村は一つの運命共同体であった。直接弾丸に当たらなくても、栄養失調で死んでも、それはやはり戦いに参加して倒れたのであった。(同書、3の195頁)


  と、「照屋昇雄」証言とは異なる「年金支給」に至った事実経緯が述べられている。

  さらに詳しく述べると、この「照屋昇雄」証言の問題は、「集団自決」に関係した「大江健三郎裁判」で、大江を訴えた原告側がもちだしている。つまり

>照屋昇雄元琉球政府職員は(『産経新聞』   2006年8月27日付)で、援護法適用にための方便として村の公式見解になっていったもので、「軍の自決命令を証言した人は一人もいなかった」と証言している

  その元となった「産経新聞」(2006年8月27日付)はというと

>照屋さんは、昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課で旧軍人軍属資格審査委員会委員を務めた。当時、援護法に基づく年金や弔慰金の支給対象者を調べるため、渡嘉敷島で聞き取りを実施。この際、琉球政府関係者や渡嘉敷村村長、日本政府南方連絡事務所の担当者らで、集団自決の犠牲者らに援護法を適用する方法を検討したという。   同法は、軍人や軍属ではない一般住民は適用外となっていたため、軍命令で行動していたことにして「準軍属」扱いとする案が浮上。村長らが、終戦時に海上挺進(ていしん)隊第3戦隊長として島にいた赤松嘉次元大尉(故人)に連絡し、「命令を出したことにしてほしい」と依頼、同意を得たという。   照屋さんらは、赤松元大尉が住民たちに自決を命じたとする書類を作成し、日本政府の厚生省(当時)に提出。これにより集団自決の犠牲者は準軍属とみなされ、遺族や負傷者が弔慰金や年金を受け取れるようになったという。

  と書いている(続く)。
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