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あくまで、専守防衛・憲法9条の精神

投稿者: kt19790776 投稿日時: 2007/10/02 07:49 投稿番号: [38715 / 52541]
  昨日書いた「核抑止力を持つ」考え方で、一つ、当然ながらの前提を書かなかったので、今、書いておく。

  それは、「核抑止力を持つ」のも、専守防衛・憲法9条の精神を堅持することによる、ということだ。

  このことの根拠は、国連憲章と、日本国憲法による。

http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/uncharter/index.html

  国連憲章では、前文で、まず

>国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

  ここに、日本国憲法の「戦争の放棄」と同じ理念を見て取れる。

  しかし「戦争の放棄」といっても、よく、「敵に武力攻撃されたら座して死を待つのか?!」と、突っ込まれるが、そうではない。第7章で国際紛争を戦争によらずに解決するという意味で、その際の個別的自衛権と集団的自衛権の行使との関係を、具体的には規定している。つまり、国連加盟国が武力攻撃されたら、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できるという規定がある。

  ここが、現行の日本国憲法は「あいまい」だから、国連憲章の下に、明記しよう(改正しよう)ということになるわけだ。「アメリカと共に戦争をする」ための改正ではなく、「自衛権」の明記のための改正だ。(具体的な条文の検討は、憲法・国際法の専門化が知恵を寄せ集めること。)
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