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必死に食い下がる人間の屑トピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/03 14:21 投稿番号: [5698 / 7638]
ここまで見苦しく食い下がるのは何か不自然と思って来たな・・・

「国民」=日本国籍を有する者に強い不満を抱き、「国民」=日本国に住む住人としなければならない
何かが有るのだと確信した(爆笑)この反日朝賎屑は日本国籍を取得したとか言ってたが
それも何時もの十八番の嘘の可能性が高い(大爆笑)

>生活保護法に於ける「国民」が、日本国籍者限定であるならば、外国人に適用出来ない

その通り、だから現在でも(保護の準用)で外国人にも適用してるし、その範疇を越えていない
現在でも(保護の準用)で外国人にも適用してるから不服申請が認められない

>従って、国民年金法の「国民」と同じで、「日本国内に住所を有する住民」ということだ


国民年金法の第7条に日本国内に住所を有する住民を国民年金の被保険者としてるからだ

>1954年5月8日付け、社発第382号は、1950年の生活保護法で国籍条項が設けられた為、排除された外国人に適用する為に出された通達であるから、1982年の改正で国籍条項が撤廃されたならば、その効力はすでに失効している


失効されて無いから、非定住外国人の取扱も生活保護法での扱いでは無く厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示
での扱いになってる、(保護の準用)で外国人にも適用してるからな

生活保護法の何処にも日本国に住所を有するとの条文が無い以上、あくまでも
外国人に適用してるのは保護の準用での行政措置としてだ

だから、現在でも行政機関の見解では外国人の生活保護については、生活保護法の第1条では、国は生活に困窮する国民に対して、必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
としてる

この事から現在でも生活保護法に於ける「国民」の見解は日本国籍を有する者限定って事

>何時までもグズグズと社発第382号を持ち出して強弁を張る、成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」は、生活保護から排除された非定住者の疑いが濃い。(猛爆)


あはは〜〜能登に住んでるとして人間の屑トピ屑が散々俺を揶揄してたが、屑日本語では
日本国に住んでる者も非定住者と言うのか?(大爆笑)

その場限りの嘘捏造を繰り返してるから支離滅裂な屑論法になるんだよ(爆笑)
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