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自爆で判明した成り済ましベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/03 13:07 投稿番号: [5694 / 7638]
>>1954年の通達では、全外国人に準用。1990年の通達では、非定住者外国人を排除
>どちらも対外国人に対する適用の区別、生活保護法に於ける「国民」の解釈が日本人限定を変えるものでは無いが?(爆笑)

生活保護法に於ける「国民」が、日本国籍者限定であるならば、外国人に適用出来ない。
従って、国民年金法の「国民」と同じで、「日本国内に住所を有する住民」ということだ。

1946年   生活保護法(昭和21年法律第17号)

1950年   生活保護法で国籍条項が設けられた。(日本国籍者限定)

1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会局長通知「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に 対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて保護を行う」(保護の準用)で、外国人にも適用した。

1981年   難民の地位に関する条約(難民条約)批准

1982年   生活保護法から国籍条項撤廃

1990年10月25日、厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」で、保護の対象となる外国人は入管法別表2に限る厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示で、保護の対象となる外国人は入管法別表2に限定し非定住者を排除。(現在に至る)

上記から、1954年5月8日付け、社発第382号は、1950年の生活保護法で国籍条項が設けられた為、排除された外国人に適用する為に出された通達であるから、1982年の改正で国籍条項が撤廃されたならば、その効力はすでに失効している。

従って、社発第382号を生活保護受給の根拠にし、現在も有効としているのは、1990年の口頭指示で排除された非定住者やその支援者に限定されるという事だ。

ということで、何時までもグズグズと社発第382号を持ち出して強弁を張る、成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」は、生活保護から排除された非定住者の疑いが濃い。(猛爆)
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