末恐ろしい屑も居たもんだ(軽蔑)
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/02 23:02 投稿番号: [5682 / 7638]
>1990年の通達は、定住者だけを適用し、「非定住者を排除する」通達
だから?通達は通達、行政措置としてで無く、生活保護法としての支給と言う通達は?
>両法とも憲法25条を条規とし、ともに国籍条項も削除されているから、同じ運用をしているということ
国民年金法には日本国に住所を有する者としての条文が有るから日本国籍を持たな外国人で
日本に住所が有れば適用出来るだけの事
その様な条文は25条にも生活保護法にも無いから同じ運用に非ず
>曲解しても、歪曲しても、真実は一つ。(猛爆)
そうだぜ、事実は一つだ、曲解し歪曲しての屑論法では事実にはならないな(大爆笑)
>両法とも、外国人に適用されている事実
国民年金法では第7条により、日本国に住所の有る外国人にも適用
生活保護法では適用出来ず、行政措置として外国人にも適用してる
国民=日本国籍を有する者限定としても条文で住所を有する者として加えたり
月の方法で対処してるから、適用されてるから国民=日本国の住民では無い
この様な簡単な事すら判らず、延々と屑論法を続けるのが人間の屑トピ屑
これは メッセージ 5679 (topics_jk さん)への返信です.
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