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Re: 追加しとくぞ、トピッ屑_邪系。

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/05/29 15:32 投稿番号: [5523 / 7638]
【国籍法】
(ttp://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html)

第一条   日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
   一   出生の時に父又は母が日本国民である。
   二   出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
   三   日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍
     を有しないとき。

第四条   日本国民でない者(以下「外国人」という。)は帰化によつて、日本
     の国籍を取得することができる。

何の為に第4条が有ると思う、トピッ屑_邪系。(阿呆)

コイツはオマケな。(笑)

第十一条   日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日       本の国籍を失う。

    2   外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国
      籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第十二条   出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは
      、戸籍法(昭和二十二年法律       第二百二十四号)の定める
      ところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出
      生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

お前の国民論とやらは、左巻きの主張臭いよな〜。(笑)
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