Re: 自爆ベイオ訂正と追加
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/29 12:31 投稿番号: [5521 / 7638]
>>生活保護法も憲法25条に基づいて立法されているから、お前が「国民は日本国民限定」と主張するなら、憲法30条で外国人は納税の義務が無いという事になる。と言っている。(猛爆)
>残念ながらどれだけ屑論法を繰り返しても、屑説にはならないぜ(爆笑)
トピッ屑がナンダカナさんの出した資料を自説を強化とのバカ騒ぎをしてるが、其処に生活保護法第1条、第二条の「国民」の解釈は日本国籍を有する者である(政府見解)となってる故に、トピッ屑の屑声闘の生活保護法の「国民とは日本人限定か否か」という話だ。(猛爆)結論・・・・・日本人限定である
ナンダカナの出した資料には、
H2.10.25付厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」
※:厚生省はこれまでの取扱いを変更し、保護の対象となる外国人は入管法別表2に限るとの指示(ブロック会議での口頭指示)を行い、それ以外の外国人を生活保護から排除。
分野:生活保護
細分野:生活保護
現況
○在留資格のない外国人は加入不可。
(原則:外国人登録をしている市区町村の福祉窓口に申請し、外国人登録証の提示を求められる。)
・留学、就学及び技術・通訳などの就労資格の外国人や不法就労(滞在)外国人には支給を認めない(特に、超過滞在者には一切の適用を拒否。)
法的根拠
生活保護法第1条及び第2条: 国民」の解釈は日本国籍を有する者である(政府見解)。
・H2.10.25付厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」
備考
市町村職員に入管法上の通報義務あり。
↑
ということで、留学、就学及び技術・通訳などの就労資格の外国人や不法就労(滞在)外国人には、生活保護支給を認めない(特に、超過滞在者には一切の適用を拒否。)に対し言及しているという事だ。
H2.10.25付厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」における「保護の対象となる外国人は入管法別表2に限る」とは、
入管法
別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限るということだ。
>次に憲法30条だけど「日本人か外国人では無く居住者か非居住者で異なる」
と備考に書かれてる
居住者:国内に住所があり1年以上居所を有する者
非永住者:居住者の内、永住の意思なく5年以下の期間国内に住所又は居所を有する者
↑
確かに異なるから、備考欄に書くわけだ。(猛爆)
ただし、これは所得税法第2条及び施行令の居住者、非永住者の法的根拠の話であって、憲法30条の見解ではない。(猛爆)
所得税法は憲法30条を根拠にして立法されているから、日本国内に住所地がある総て(日本人、外国人、法人)が対象ということで、憲法30条の国民とは、日本人限定ではなく、外国人も含むということになる。
従って僕の論が正しいと証明されたわけだ。(猛爆)
総括すると、最初にaqvv2006の尻馬に乗り、nandakana2008、numberglの尻にも乗っかって妄想論を展開してみたが、最終的にnandakana2008に足を引っ張られ、自爆したということだな。
そろいも揃って、ほんとアホな連中だ!(猛爆)
>残念ながらどれだけ屑論法を繰り返しても、屑説にはならないぜ(爆笑)
トピッ屑がナンダカナさんの出した資料を自説を強化とのバカ騒ぎをしてるが、其処に生活保護法第1条、第二条の「国民」の解釈は日本国籍を有する者である(政府見解)となってる故に、トピッ屑の屑声闘の生活保護法の「国民とは日本人限定か否か」という話だ。(猛爆)結論・・・・・日本人限定である
ナンダカナの出した資料には、
H2.10.25付厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」
※:厚生省はこれまでの取扱いを変更し、保護の対象となる外国人は入管法別表2に限るとの指示(ブロック会議での口頭指示)を行い、それ以外の外国人を生活保護から排除。
分野:生活保護
細分野:生活保護
現況
○在留資格のない外国人は加入不可。
(原則:外国人登録をしている市区町村の福祉窓口に申請し、外国人登録証の提示を求められる。)
・留学、就学及び技術・通訳などの就労資格の外国人や不法就労(滞在)外国人には支給を認めない(特に、超過滞在者には一切の適用を拒否。)
法的根拠
生活保護法第1条及び第2条: 国民」の解釈は日本国籍を有する者である(政府見解)。
・H2.10.25付厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」
備考
市町村職員に入管法上の通報義務あり。
↑
ということで、留学、就学及び技術・通訳などの就労資格の外国人や不法就労(滞在)外国人には、生活保護支給を認めない(特に、超過滞在者には一切の適用を拒否。)に対し言及しているという事だ。
H2.10.25付厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」における「保護の対象となる外国人は入管法別表2に限る」とは、
入管法
別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限るということだ。
>次に憲法30条だけど「日本人か外国人では無く居住者か非居住者で異なる」
と備考に書かれてる
居住者:国内に住所があり1年以上居所を有する者
非永住者:居住者の内、永住の意思なく5年以下の期間国内に住所又は居所を有する者
↑
確かに異なるから、備考欄に書くわけだ。(猛爆)
ただし、これは所得税法第2条及び施行令の居住者、非永住者の法的根拠の話であって、憲法30条の見解ではない。(猛爆)
所得税法は憲法30条を根拠にして立法されているから、日本国内に住所地がある総て(日本人、外国人、法人)が対象ということで、憲法30条の国民とは、日本人限定ではなく、外国人も含むということになる。
従って僕の論が正しいと証明されたわけだ。(猛爆)
総括すると、最初にaqvv2006の尻馬に乗り、nandakana2008、numberglの尻にも乗っかって妄想論を展開してみたが、最終的にnandakana2008に足を引っ張られ、自爆したということだな。
そろいも揃って、ほんとアホな連中だ!(猛爆)
これは メッセージ 5520 (topics_jk さん)への返信です.
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