Re:最早、支離滅裂なんだかな!(爆)
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/29 16:04 投稿番号: [5524 / 7638]
>>憲法30条の国民とは、日本人限定ではなく、外国人も含むということになる。
アホだよな〜、ほんと。
お前さ、住民と国民を混同しているぞ〜。(大爆笑!!!)<
成り済ましのお前達の国では、国民を本国人と限定してるかも知れないが、日本国憲法では、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き」、主体の「国民、何人」は日本人と外国人の区別は無く同じと解釈する。(猛爆)
マクリーン事件
上告審判決
在留期間更新不許可処分取消請求事件
最高裁判所 昭和50年(行ツ)第120号
昭和53年10月4日 大法廷判決
上告人(被控訴人 原告) ロナルド・アラン・マクリーン
代理人 秋山幹男 外1名
被上告人(控訴人 被告) 法務大臣
二 当裁判所の判断
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
・
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
以下略
最高裁の判決では、
「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」ということで、憲法30条の国民は、外国人も含むということだ。(猛爆)
アホだよな〜、ほんと。
お前さ、住民と国民を混同しているぞ〜。(大爆笑!!!)<
成り済ましのお前達の国では、国民を本国人と限定してるかも知れないが、日本国憲法では、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き」、主体の「国民、何人」は日本人と外国人の区別は無く同じと解釈する。(猛爆)
マクリーン事件
上告審判決
在留期間更新不許可処分取消請求事件
最高裁判所 昭和50年(行ツ)第120号
昭和53年10月4日 大法廷判決
上告人(被控訴人 原告) ロナルド・アラン・マクリーン
代理人 秋山幹男 外1名
被上告人(控訴人 被告) 法務大臣
二 当裁判所の判断
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
・
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
以下略
最高裁の判決では、
「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」ということで、憲法30条の国民は、外国人も含むということだ。(猛爆)
これは メッセージ 5522 (nandakana2008 さん)への返信です.
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