東京裁判時の松井岩根
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/09/10 23:41 投稿番号: [9944 / 29399]
★・・南京大虐殺と“東京裁判”です。
◆“東京裁判”における松井岩根将軍◆
★二重人格・松井さん
南京陥落を成し遂げた英雄として凱旋したのは
その最高司令官・松井岩根大将でした。
南京陥落は、天皇も高く評価した“快挙”ですから、
松井さんの心境は、いかばかりだったでしょう。
が、好事魔多し、松井さんは戦後“東京裁判”で
南京大虐殺の責任を厳しく問われる羽目になります。
・・・
無邪気な将軍・松井は、しかし
南京虐殺事件の責任を鋭く追及されるや、
突如“ワラベ”から“オヤジ”に変身するのです。
さわりの部分を以下に紹介します。
★松井将軍とノーラン検察官の問答
*検察官 ちょっと前に、あなたは軍紀、風紀は
あなたの部下の司令官の責任である
というようなことを言いましたね。
*松 井 師団長の責任です。
*検察官 あなたは中支方面軍の司令官であったのでは
ありませんか。
*松 井 方面軍の司令官でありました。
*検察官 そういたしますと、あなたはそれでは
その中支方面軍司令官の職というものは、
あなたの麾下の部隊の軍紀、風紀の維持に
対するところの権限をも含んでいなかった
ということを言わんとしているのですか。
*松 井 私は方面軍司令官として
部下の各軍の作戦指揮権を
与えられておりますけれども、
その各軍の内部の軍隊の軍紀、風紀を
直接監督する責任はもっておりませんでした。
*検察官 しかしあなたの麾下の部隊において、
軍紀、風紀が維持されるように監督する
という権限はあったのですね。
*松 井 権限というよりも、むしろ義務というた方が
正しいと思います。・・・(中略)
*検察官 というのは、あなたの指揮する軍隊の中に
軍司令官もあったからというのですね。
そうしてあなたはこれらの軍司令官を通じて
軍紀、風紀に関するところの諸施策を行ったのですね。
懲罰を行ったわけですね。
*松 井 私自身に、これを懲罰もしくは裁判する権利は
ないのであります。それは、
軍司令官、師団長にあるのであります。
*検察官 しかしあなたは、軍あるいは師団において
軍法会議を開催することを命令することは、
できたのですね。
*松 井 命令すべき法規上の権利はありません。
*検察官 それでは、あなたが南京において行われた暴行に対して
厳罰をもって報ゆるということを欲した、
このために非常に努力をしたということを、
どういうふうに説明しますか。(後略)
*松 井 全般の指揮官として、部下の軍司令官、師団長に
それを希望するよりほかに、権限はありません。(!)
*検察官 しかし軍を指揮するところの将官が、
部下にその希望を表明する場合には、
命令の形式をもって行うものと私は考えますが・・・
*証 人 その点は法規上かなり困難な問題であります。
(引用−丸山真男・「軍国支配者の精神形態」)
松井さんは何を主張しているか?
(1)自分は「中支方面軍司令官」であり、
部下の各軍の「作戦指揮権」は持っているが
「軍紀、風紀の維持権限」は持っていない。
(2)師団長や軍司令官が
「軍紀、風紀の維持権限」を持っている。
(3)もし軍紀、風紀が乱れていれば、
建て直しは、その「権限」を持つ師団長・軍司令官に
お願いするよりほかない。
(4)軍法会議開催の権限も法規上持ってない。
(5)よって、南京虐殺事件の第一の責任は、
師団長・軍司令官にあり、
自分は、何とかしたいと思っても法規上できなかった。
(6)ただ、軍紀、風紀監督の「義務」はあり、
その義務を十分果たせなかったかもしれない。
もし自分に責任ありとすれば、監督義務不履行だけだ。
(この(6)は私の想像です)
・・・・
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/akira16/198.html
◆“東京裁判”における松井岩根将軍◆
★二重人格・松井さん
南京陥落を成し遂げた英雄として凱旋したのは
その最高司令官・松井岩根大将でした。
南京陥落は、天皇も高く評価した“快挙”ですから、
松井さんの心境は、いかばかりだったでしょう。
が、好事魔多し、松井さんは戦後“東京裁判”で
南京大虐殺の責任を厳しく問われる羽目になります。
・・・
無邪気な将軍・松井は、しかし
南京虐殺事件の責任を鋭く追及されるや、
突如“ワラベ”から“オヤジ”に変身するのです。
さわりの部分を以下に紹介します。
★松井将軍とノーラン検察官の問答
*検察官 ちょっと前に、あなたは軍紀、風紀は
あなたの部下の司令官の責任である
というようなことを言いましたね。
*松 井 師団長の責任です。
*検察官 あなたは中支方面軍の司令官であったのでは
ありませんか。
*松 井 方面軍の司令官でありました。
*検察官 そういたしますと、あなたはそれでは
その中支方面軍司令官の職というものは、
あなたの麾下の部隊の軍紀、風紀の維持に
対するところの権限をも含んでいなかった
ということを言わんとしているのですか。
*松 井 私は方面軍司令官として
部下の各軍の作戦指揮権を
与えられておりますけれども、
その各軍の内部の軍隊の軍紀、風紀を
直接監督する責任はもっておりませんでした。
*検察官 しかしあなたの麾下の部隊において、
軍紀、風紀が維持されるように監督する
という権限はあったのですね。
*松 井 権限というよりも、むしろ義務というた方が
正しいと思います。・・・(中略)
*検察官 というのは、あなたの指揮する軍隊の中に
軍司令官もあったからというのですね。
そうしてあなたはこれらの軍司令官を通じて
軍紀、風紀に関するところの諸施策を行ったのですね。
懲罰を行ったわけですね。
*松 井 私自身に、これを懲罰もしくは裁判する権利は
ないのであります。それは、
軍司令官、師団長にあるのであります。
*検察官 しかしあなたは、軍あるいは師団において
軍法会議を開催することを命令することは、
できたのですね。
*松 井 命令すべき法規上の権利はありません。
*検察官 それでは、あなたが南京において行われた暴行に対して
厳罰をもって報ゆるということを欲した、
このために非常に努力をしたということを、
どういうふうに説明しますか。(後略)
*松 井 全般の指揮官として、部下の軍司令官、師団長に
それを希望するよりほかに、権限はありません。(!)
*検察官 しかし軍を指揮するところの将官が、
部下にその希望を表明する場合には、
命令の形式をもって行うものと私は考えますが・・・
*証 人 その点は法規上かなり困難な問題であります。
(引用−丸山真男・「軍国支配者の精神形態」)
松井さんは何を主張しているか?
(1)自分は「中支方面軍司令官」であり、
部下の各軍の「作戦指揮権」は持っているが
「軍紀、風紀の維持権限」は持っていない。
(2)師団長や軍司令官が
「軍紀、風紀の維持権限」を持っている。
(3)もし軍紀、風紀が乱れていれば、
建て直しは、その「権限」を持つ師団長・軍司令官に
お願いするよりほかない。
(4)軍法会議開催の権限も法規上持ってない。
(5)よって、南京虐殺事件の第一の責任は、
師団長・軍司令官にあり、
自分は、何とかしたいと思っても法規上できなかった。
(6)ただ、軍紀、風紀監督の「義務」はあり、
その義務を十分果たせなかったかもしれない。
もし自分に責任ありとすれば、監督義務不履行だけだ。
(この(6)は私の想像です)
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http://www.dokidoki.ne.jp/home2/akira16/198.html
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.