南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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東京裁判時の松井岩根

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/09/10 23:41 投稿番号: [9944 / 29399]
★・・南京大虐殺と“東京裁判”です。

    ◆“東京裁判”における松井岩根将軍◆
  ★二重人格・松井さん
  南京陥落を成し遂げた英雄として凱旋したのは
その最高司令官・松井岩根大将でした。
南京陥落は、天皇も高く評価した“快挙”ですから、
松井さんの心境は、いかばかりだったでしょう。
  が、好事魔多し、松井さんは戦後“東京裁判”で
南京大虐殺の責任を厳しく問われる羽目になります。

  ・・・

  無邪気な将軍・松井は、しかし
南京虐殺事件の責任を鋭く追及されるや、
突如“ワラベ”から“オヤジ”に変身するのです。
さわりの部分を以下に紹介します。

  ★松井将軍とノーラン検察官の問答
   *検察官   ちょっと前に、あなたは軍紀、風紀は
       あなたの部下の司令官の責任である
       というようなことを言いましたね。
   *松   井   師団長の責任です。
   *検察官   あなたは中支方面軍の司令官であったのでは
       ありませんか。
   *松   井   方面軍の司令官でありました。
   *検察官   そういたしますと、あなたはそれでは
       その中支方面軍司令官の職というものは、
       あなたの麾下の部隊の軍紀、風紀の維持に
       対するところの権限をも含んでいなかった
       ということを言わんとしているのですか。
   *松   井   私は方面軍司令官として
       部下の各軍の作戦指揮権を
与えられておりますけれども、
       その各軍の内部の軍隊の軍紀、風紀を
       直接監督する責任はもっておりませんでした。
   *検察官   しかしあなたの麾下の部隊において、
       軍紀、風紀が維持されるように監督する
       という権限はあったのですね。
   *松   井   権限というよりも、むしろ義務というた方が
       正しいと思います。・・・(中略)
   *検察官   というのは、あなたの指揮する軍隊の中に
       軍司令官もあったからというのですね。
       そうしてあなたはこれらの軍司令官を通じて
       軍紀、風紀に関するところの諸施策を行ったのですね。
       懲罰を行ったわけですね。
   *松   井   私自身に、これを懲罰もしくは裁判する権利は
       ないのであります。それは、
       軍司令官、師団長にあるのであります。
   *検察官   しかしあなたは、軍あるいは師団において
       軍法会議を開催することを命令することは、
       できたのですね。
   *松   井   命令すべき法規上の権利はありません。
   *検察官   それでは、あなたが南京において行われた暴行に対して
       厳罰をもって報ゆるということを欲した、
       このために非常に努力をしたということを、
       どういうふうに説明しますか。(後略)
   *松   井   全般の指揮官として、部下の軍司令官、師団長に
       それを希望するよりほかに、権限はありません。(!)
   *検察官   しかし軍を指揮するところの将官が、
       部下にその希望を表明する場合には、
       命令の形式をもって行うものと私は考えますが・・・
   *証   人   その点は法規上かなり困難な問題であります。
         (引用−丸山真男・「軍国支配者の精神形態」)

  松井さんは何を主張しているか?
  (1)自分は「中支方面軍司令官」であり、
   部下の各軍の「作戦指揮権」は持っているが
   「軍紀、風紀の維持権限」は持っていない。
  (2)師団長や軍司令官が
   「軍紀、風紀の維持権限」を持っている。
  (3)もし軍紀、風紀が乱れていれば、
   建て直しは、その「権限」を持つ師団長・軍司令官に
   お願いするよりほかない。
  (4)軍法会議開催の権限も法規上持ってない。
  (5)よって、南京虐殺事件の第一の責任は、
   師団長・軍司令官にあり、
   自分は、何とかしたいと思っても法規上できなかった。
  (6)ただ、軍紀、風紀監督の「義務」はあり、
   その義務を十分果たせなかったかもしれない。
   もし自分に責任ありとすれば、監督義務不履行だけだ。
   (この(6)は私の想像です)

・・・・
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/akira16/198.html
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