>^3「遺族実質勝訴」の謎
投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2005/08/30 18:23 投稿番号: [9910 / 29399]
toitatoiさん:>
>百人斬り自体が、裁判的に「あったもの」とされていたことについて「その歴史的事実の評価は、未だ、さだまっていない状況」ということに変わったことが重要なのです。
>それを「実質勝訴」という言い方をしているだけです。
原告も被告も『裁判的に「あったもの」とされていた』かどうか,など争っていません。
被告が争っていない事柄にまで、判決文を拡大解釈するので、おかしなことになるのです。
いわゆる「百人斬り競争」の実態がどうであったのかを論じた本多氏の「本件各書籍」の内容が名誉毀損にあたるかが争われていたのです。本多氏も毎日新聞も、南京軍事法廷の判決の可否を論じているわけではありません。
また、判決は「百人斬り」の話しの「歴史的事実の評価」が定まっていない状況と言っているだけです。もともと裁判所は「歴史的事実の評価」をするところではありません。何十年も前の枯れた事実を判断することは裁判所になじまないからです。
>この問題は一度「南京裁判」という裁判の場にもっていかれたわけですよ。
>そこでは事実として認定され「有罪」という記録が残ってしまっています。
>即決裁判的で再審制度など、まともに考えられない状況だった判決に対して、今回は、再審的にやったということですよ。
>単に、歴史的な事実かどうかを探求、ということではない、ということです。
南京軍事裁判の判決の評価は、いかなる意味でも地裁の判決に触れられてはいません。今回の訴訟と軍事法廷とは全く関係がないからです。名誉毀損の訴訟が軍事裁判の「再審的」なものとは、勝手な思い込みです。
普通の人なら「新聞記者が創作したものであると認めることは困難である」と思うことを、いまだ記者の創作・虚報だと言い張ることも勝手な思い込みにすぎません。
「その歴史的事実の評価は、未だ、さだまっていない状況」という文言に思い入れをするなら、その前に書かれている「新聞記者が創作したものであると認めることは困難である」という個所を付加することをお忘れ無く。
>「裁判」という、ある解釈を社会的に確定する場で、「有罪」とされている状況は、単なる歴史的な探求ではなく、「有罪が確定」している中での議論となります。
本多氏は「有罪」かどうかを議論していません。実際には、どういうことが行われたのかを検証したものです。
>そのあたりの認識が甘いと、今回のように、訴えられるケースはあり得るのでしょう。
普通の弁護士なら、このような敗訴確実の訴訟を依頼人に勧めることはない、とだけ申し上げましょう。
もう一度検証しなおせば、更に「百人斬り」の実態が明らかになるでしょう。「百人斬り」は当時、全国的に話題となっていたので、新しい資料がでてくる可能性があります。また、海外の資料を収集する必要もあるでしょう。今後、より事実が鮮明になるでしょう。
両将校が「百人斬り競争」なるものをやっていたということ、そして、中国人の捕虜あるいは農民を殺害していたとする史料が存在するということ、これらは原告が厳粛に受け止めなければならない事実です。
>百人斬り自体が、裁判的に「あったもの」とされていたことについて「その歴史的事実の評価は、未だ、さだまっていない状況」ということに変わったことが重要なのです。
>それを「実質勝訴」という言い方をしているだけです。
原告も被告も『裁判的に「あったもの」とされていた』かどうか,など争っていません。
被告が争っていない事柄にまで、判決文を拡大解釈するので、おかしなことになるのです。
いわゆる「百人斬り競争」の実態がどうであったのかを論じた本多氏の「本件各書籍」の内容が名誉毀損にあたるかが争われていたのです。本多氏も毎日新聞も、南京軍事法廷の判決の可否を論じているわけではありません。
また、判決は「百人斬り」の話しの「歴史的事実の評価」が定まっていない状況と言っているだけです。もともと裁判所は「歴史的事実の評価」をするところではありません。何十年も前の枯れた事実を判断することは裁判所になじまないからです。
>この問題は一度「南京裁判」という裁判の場にもっていかれたわけですよ。
>そこでは事実として認定され「有罪」という記録が残ってしまっています。
>即決裁判的で再審制度など、まともに考えられない状況だった判決に対して、今回は、再審的にやったということですよ。
>単に、歴史的な事実かどうかを探求、ということではない、ということです。
南京軍事裁判の判決の評価は、いかなる意味でも地裁の判決に触れられてはいません。今回の訴訟と軍事法廷とは全く関係がないからです。名誉毀損の訴訟が軍事裁判の「再審的」なものとは、勝手な思い込みです。
普通の人なら「新聞記者が創作したものであると認めることは困難である」と思うことを、いまだ記者の創作・虚報だと言い張ることも勝手な思い込みにすぎません。
「その歴史的事実の評価は、未だ、さだまっていない状況」という文言に思い入れをするなら、その前に書かれている「新聞記者が創作したものであると認めることは困難である」という個所を付加することをお忘れ無く。
>「裁判」という、ある解釈を社会的に確定する場で、「有罪」とされている状況は、単なる歴史的な探求ではなく、「有罪が確定」している中での議論となります。
本多氏は「有罪」かどうかを議論していません。実際には、どういうことが行われたのかを検証したものです。
>そのあたりの認識が甘いと、今回のように、訴えられるケースはあり得るのでしょう。
普通の弁護士なら、このような敗訴確実の訴訟を依頼人に勧めることはない、とだけ申し上げましょう。
もう一度検証しなおせば、更に「百人斬り」の実態が明らかになるでしょう。「百人斬り」は当時、全国的に話題となっていたので、新しい資料がでてくる可能性があります。また、海外の資料を収集する必要もあるでしょう。今後、より事実が鮮明になるでしょう。
両将校が「百人斬り競争」なるものをやっていたということ、そして、中国人の捕虜あるいは農民を殺害していたとする史料が存在するということ、これらは原告が厳粛に受け止めなければならない事実です。
これは メッセージ 9901 (toitatoi さん)への返信です.