>>「遺族実質勝訴」の謎
投稿者: toitatoi 投稿日時: 2005/08/28 15:54 投稿番号: [9901 / 29399]
>「虚偽とも真実とも判断できない」などとは判決はいっていません。「その歴史的事実の評価は、未だ、さだまっていない状況」にあり、死者の名誉毀損の判断基準である、摘示事実が「一見して明白に虚偽である」ことは「認めるに足りない」と言っているのです。要するに、議論がある歴史事実について論考を発表しても、「一見して明白に虚偽」でなければ違法ではないとしています。これは、城山三郎『落日燃ゆ』の、1、2審判決と基本的には同じ内容であり、本多勝一の論考に違法性がないことは明確に示されています。原告の完全敗訴です。
どこが「実質勝訴」ですか?結局、判決の部分を繋ぎ合わせて「虚偽とも真実とも判断できない」などと作って詭弁を労しているにすぎません。
もちろん、この裁判については、原告が敗訴ですよ。
そのことについて「実質勝訴」を言っているのではないのですよ。
百人斬り自体が、裁判的に「あったもの」とされていたことについて「その歴史的事実の評価は、未だ、さだまっていない状況」ということに変わったことが重要なのです。
それを「実質勝訴」という言い方をしているだけです。
>仮に「虚偽とも真実とも判断できない」としましょう。それでも、被告側、そして私自身も願っている『「百人斬り」は「歴史的論争」として...歴史的事実の問題として解決すべきものである』(本多他12月1日準備書面)という主張は100%認められているのです。歴史事実の論争の判定を裁判所にもってゆくようなことはやめましょう
おっしゃることは分かります。
しかし、watanabe1937さん、残念ながら、この問題は一度「南京裁判」という裁判の場にもっていかれたわけですよ。
そこでは事実として認定され「有罪」という記録が残ってしまっています。
即決裁判的で再審制度など、まともに考えられない状況だった判決に対して、今回は、再審的にやったということですよ。
単に、歴史的な事実かどうかを探求、ということではない、ということです。
実際にどうだったか、ということをいろんな方が議論しているだけの案件ではありません。
「裁判」という、ある解釈を社会的に確定する場で、「有罪」とされている状況は、単なる歴史的な探求ではなく、「有罪が確定」している中での議論となります。
本当に単なる歴史の探求だ、と言う事柄であれば、社会的にも裁判沙汰にならないようなものか、裁判を起こしても、同じ結論が得られる(百人斬りはあったので南京裁判の結論は妥当)ものでしょう。
そのあたりの認識が甘いと、今回のように、訴えられるケースはあり得るのでしょう。
裁判所での認識が違っているということ(特に最新の判決内容)の上に立って、これからは議論されていくことになる、ということで、そこからが、歴史的な探求ということになるのです。
どこが「実質勝訴」ですか?結局、判決の部分を繋ぎ合わせて「虚偽とも真実とも判断できない」などと作って詭弁を労しているにすぎません。
もちろん、この裁判については、原告が敗訴ですよ。
そのことについて「実質勝訴」を言っているのではないのですよ。
百人斬り自体が、裁判的に「あったもの」とされていたことについて「その歴史的事実の評価は、未だ、さだまっていない状況」ということに変わったことが重要なのです。
それを「実質勝訴」という言い方をしているだけです。
>仮に「虚偽とも真実とも判断できない」としましょう。それでも、被告側、そして私自身も願っている『「百人斬り」は「歴史的論争」として...歴史的事実の問題として解決すべきものである』(本多他12月1日準備書面)という主張は100%認められているのです。歴史事実の論争の判定を裁判所にもってゆくようなことはやめましょう
おっしゃることは分かります。
しかし、watanabe1937さん、残念ながら、この問題は一度「南京裁判」という裁判の場にもっていかれたわけですよ。
そこでは事実として認定され「有罪」という記録が残ってしまっています。
即決裁判的で再審制度など、まともに考えられない状況だった判決に対して、今回は、再審的にやったということですよ。
単に、歴史的な事実かどうかを探求、ということではない、ということです。
実際にどうだったか、ということをいろんな方が議論しているだけの案件ではありません。
「裁判」という、ある解釈を社会的に確定する場で、「有罪」とされている状況は、単なる歴史的な探求ではなく、「有罪が確定」している中での議論となります。
本当に単なる歴史の探求だ、と言う事柄であれば、社会的にも裁判沙汰にならないようなものか、裁判を起こしても、同じ結論が得られる(百人斬りはあったので南京裁判の結論は妥当)ものでしょう。
そのあたりの認識が甘いと、今回のように、訴えられるケースはあり得るのでしょう。
裁判所での認識が違っているということ(特に最新の判決内容)の上に立って、これからは議論されていくことになる、ということで、そこからが、歴史的な探求ということになるのです。
これは メッセージ 9890 (watanabe1937 さん)への返信です.