認めたくない事実は認めないんだね
投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/11/03 01:28 投稿番号: [943 / 29399]
>では、Ωちゃんの解釈では、公娼達は”醜業者”じゃないのか?
さらに、上記判決文にも「当時は日本国籍を有していたと推認される業者」とある、韓国人の女衒や経営者をなぜ訴えないの?
何度も同じことを言わせるな、業者が従で軍が主だよ。主たる軍は従たる業者を罰した形跡はないでしょう。あんたの論理だと、地下鉄サリンの被害者は麻原を訴えてはいけないってことになるよ。
>じゃぁ、慰安婦達が、職業選択の自由や廃業の自由や接客拒否の自由は前者には法的には保障されなかった法律根拠は何なのですか?
何も立法されてませんよ
意味不明。何を言いたいのかよくわからない。
>現実に、当時の公娼施設で、前借金により拘束され、働かされてた女性たちに「職業選択の自由や廃業の自由や接客拒否の自由」があったのか?
従軍慰安婦制度は国策であり、慰安所は軍が管理している軍の施設だよ。公娼業者は民間人。公共の組織と民間のそれは異なるよ。公の組織で違法行為がまかり通っているから問題なんだよ。
>慰安婦が公娼ではなかった”法的根拠(一部の証言や事例ではなく)”を提示してください。
軍が従軍慰安婦制度を導入する時に、接客拒否の自由や廃業の自由や職業選択の自由を保証する法整備を行わなかった。
>当時の日本政府や批准国の法律解釈であり、欧米植民地の東南アジア(マレー・シンガポール、ごく最近の香港でも)唐行さんがおり、日本の女郎屋が営業しており、売春業を取り締まる法律はなかった。
嘘をつくなよ。大審院で違法行為を起こした業者が裁かれているよ。なぜ自分に都合の悪い事実を誤魔化すの?
それに日本以外のどの国も植民地除外宣言をして、植民地で公共の機関が売春制度を推し進めていないでしょう。もしも日本と同様の法解釈をしていたのならば、他の列強諸国は日本同様の慰安婦制度を設けたでしょうね。しかしそのような実例はない。
>それ以後の日本の裁判において”国際法違反”と言う結論がでるのは当然でしょう。
では、1945〜1955年の間に、慰安婦が国際法違反であった、と言う判決が出てるなら提示してください。
もう既に出した。
事件の第2審長崎控訴院は、被告人らを謀議に基づく共同正犯として、「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス」(旧刑法226条第1項)の国外誘拐罪及び「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ賣買シ又ハ被拐取者若クハ被賣者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦同シ」(旧刑法226条第2項)の国外移送罪が成立するものとして処罰した。
これは メッセージ 917 (jyoui さん)への返信です.
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