日韓基本条約-2
投稿者: heinz_bar 投稿日時: 2005/06/24 13:52 投稿番号: [9311 / 29399]
■4.併合は違法か?■
これに対して日本側は、朝鮮は「国際法上、国際慣例上、普
通と認められた方式により取得され、世界各国とも久しく日本
領として承認していた」と反論した。各民族が独立して、自前
の国家を持つのが良い、という思潮が広まったのは第一次大戦
後であり、現実となったのは第2次大戦後である。それ以前は
いくつかの民族が一つの「帝国」として、力を合わせていくの
が、富強への道と考えられていた。イングランド、スコットラ
ンド、ウェールズ三国で同君連合を組んでグレートブリテンを
なし、さらにアイルランドと連合王国を構成した大英帝国はそ
の典型である。[d]
ロシア、清、日本に挟まれ自立できない朝鮮が、日本に併合
され、一体となって生きていく事は、東アジアの安定化につな
がる道として、欧米諸国からも承認された。またその手続きも
両国が合意の上、「日韓併合条約」として結ばれたもので、国
際法上も適法なものだった。
1965年8月、韓国国会韓日条約特別委員会で李東元・外務部
長官は「大韓帝国と日本国間で結ばれたすべての条約と協定は
過去日本の侵略主義の所産であり、我々の民族感情や日本の韓
国支配が不満であったという我々の基本的立場から見るときに
当然、無効だったということはいうまでもありません」と答弁
した。これは親が結んだ合法的な契約を、息子が「不満」だか
ら無効だと言っているのと同じ理屈である。こういう言い分が
通るなら、どんな契約や条約も好き放題に破棄できるわけで、
国際法、国際常識を無視した言い分である。
■5.「日韓(併合)条約は当時、法的に有効に締結された」■
日本側は、日韓併合条約は合法であったという見解を崩さず、
最終的には「もはや無効であることが確認された(日韓基本条
約第2条)」との表現で決着した。かつては合法であったか否
かは言及せず、現時点では無効となったという妥協である。
しかし条約には「謝罪」の言葉はなく、また韓国政府も併合
を違法として、その「補償」を求める事ができなかったという
結果を見れば、日本側の主張する国際法と国際常識が通ったと
言える。
ちなみに、日韓併合条約が法的に有効であったという立場は
現在も維持されており、社会党の村山首相ですら「日韓(併合)
条約は当時、法的に有効に締結された」(平成7年10月参議
院本会議)と述べている。それに続けて「しかし、政治的、道
義的評価とは別の問題であり、政府としては朝鮮半島のすべて
の人々に対し、過去の深い反省と遺憾の意を表明してきた」と
述べた。
これはたとえて言えば、昔は先進国でも女性が選挙権を持て
なかったことに対して、現時点で感情面で「遺憾であり、反省
する」とは言えても、それに対して「謝罪し、補償する」こと
はできないのと同じである。過去の合法的行為を、現代の法で
裁くことが許されるなら、現在の合法的行為も未来に非合法と
されるやもしれず、それでは法治社会は成立しえない。過去の
合法行為に対しては、感情面で「遺憾・反省」はしても、法的
次元で「謝罪・補償」をする必要はないのである。
これに対して日本側は、朝鮮は「国際法上、国際慣例上、普
通と認められた方式により取得され、世界各国とも久しく日本
領として承認していた」と反論した。各民族が独立して、自前
の国家を持つのが良い、という思潮が広まったのは第一次大戦
後であり、現実となったのは第2次大戦後である。それ以前は
いくつかの民族が一つの「帝国」として、力を合わせていくの
が、富強への道と考えられていた。イングランド、スコットラ
ンド、ウェールズ三国で同君連合を組んでグレートブリテンを
なし、さらにアイルランドと連合王国を構成した大英帝国はそ
の典型である。[d]
ロシア、清、日本に挟まれ自立できない朝鮮が、日本に併合
され、一体となって生きていく事は、東アジアの安定化につな
がる道として、欧米諸国からも承認された。またその手続きも
両国が合意の上、「日韓併合条約」として結ばれたもので、国
際法上も適法なものだった。
1965年8月、韓国国会韓日条約特別委員会で李東元・外務部
長官は「大韓帝国と日本国間で結ばれたすべての条約と協定は
過去日本の侵略主義の所産であり、我々の民族感情や日本の韓
国支配が不満であったという我々の基本的立場から見るときに
当然、無効だったということはいうまでもありません」と答弁
した。これは親が結んだ合法的な契約を、息子が「不満」だか
ら無効だと言っているのと同じ理屈である。こういう言い分が
通るなら、どんな契約や条約も好き放題に破棄できるわけで、
国際法、国際常識を無視した言い分である。
■5.「日韓(併合)条約は当時、法的に有効に締結された」■
日本側は、日韓併合条約は合法であったという見解を崩さず、
最終的には「もはや無効であることが確認された(日韓基本条
約第2条)」との表現で決着した。かつては合法であったか否
かは言及せず、現時点では無効となったという妥協である。
しかし条約には「謝罪」の言葉はなく、また韓国政府も併合
を違法として、その「補償」を求める事ができなかったという
結果を見れば、日本側の主張する国際法と国際常識が通ったと
言える。
ちなみに、日韓併合条約が法的に有効であったという立場は
現在も維持されており、社会党の村山首相ですら「日韓(併合)
条約は当時、法的に有効に締結された」(平成7年10月参議
院本会議)と述べている。それに続けて「しかし、政治的、道
義的評価とは別の問題であり、政府としては朝鮮半島のすべて
の人々に対し、過去の深い反省と遺憾の意を表明してきた」と
述べた。
これはたとえて言えば、昔は先進国でも女性が選挙権を持て
なかったことに対して、現時点で感情面で「遺憾であり、反省
する」とは言えても、それに対して「謝罪し、補償する」こと
はできないのと同じである。過去の合法的行為を、現代の法で
裁くことが許されるなら、現在の合法的行為も未来に非合法と
されるやもしれず、それでは法治社会は成立しえない。過去の
合法行為に対しては、感情面で「遺憾・反省」はしても、法的
次元で「謝罪・補償」をする必要はないのである。
これは メッセージ 9310 (heinz_bar さん)への返信です.