東京裁判に対する国際評価:追加
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/06/08 22:07 投稿番号: [9143 / 29399]
○1951年(昭和26年)9月5日、サンフランシスコ講和会議上の発言
ラファエル・デ・ラ・コリナ駐米メキシコ大使
「われわれは、できることなら、本条項[講和条約第11条]が、連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化しつづけることを避けたかった。あの裁判の結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる。」
イポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使
「わが政府は、日本国民に彼等の主権を回復させるこの条約に賛意を表せざるを得ないのであります。……この文書の条文は、大体において受諾し得るものではありますが、2、3の点に関し、わが代表団がいかなる解釈をもつて調印するかという点、及びこの事が議事録に記載される事を要求する旨を明確に述べたいのであります。……本条約第11条に述べられた法廷[東京裁判]に関しては、わが国の憲法は、何人といえども正当な法律上の手続きをふまずに処罰されない事を規定しています。」
○1948年12月20日アメリカ連邦最高裁判所におけるダグラス裁判官の個別意見:リチャード・H・マイニア著『東京裁判
勝者の裁き』(福村出版・安藤仁介訳)より抜粋
「したがって、極東国際軍事裁判所が行政府に属する軍の機関として機能したことは、容易に結論できる。この裁判所は、連合国最高司令官がそれを設置した軍令のなかで述べた意図に、呼応する裁判所であった。極東国際軍事裁判所は、裁判所の設立者から法を与えられたのであって、申立人の権利を国際法に基づいて審理しうる、自由かつ独立の裁判所ではなかった。それゆえに、パル裁判官が述べたごとく、極東国際軍事裁判所は司法的な法廷ではなかった。それは政治権力の道具にすぎなかった。」
法の専門家の目から見れば、まともなものではないということですね。
これは メッセージ 9128 (heinz_bar さん)への返信です.
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