南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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戦後補償と慰安婦(日本に問題無し)

投稿者: shinoda_steiner 投稿日時: 2002/10/31 02:20 投稿番号: [813 / 29399]
慰安婦については私の各国に関する記述のとおり、全世界的なものですが、どの国も補償をしようとする動きはありません。特にソ連などは慰安婦はおろか、なにも補償はしていません。

ドイツは戦争被害者に個人補償をしているのに対して、日本は個人補償していないと非難されています。

しかしドイツが今までに支払った個人補償は、ナチスの不法行為に対する補償のみで、このような不法行為は日本にはない。一般的な戦争被害者に対する個人補償は、ドイツ統一以降に始まったものであり、しかもその補償額は、日本の現在価値に換算した個人補償額よりはるかに少ないものです。

また日本は既に国家賠償を多数の国にしているのに対し、ドイツは分裂していたため、現在ようやく始まったのです。

日本の国家賠償は、(1)最初は連合国所在の日本資産の没収にはじまります。この金額は1兆1千億円にのぼる(岡田邦宏『「戦後補償論」は間違っている』より)。この半額以上は中国にあり、朝鮮、台湾を加えると9割を超えます。従って中国は賠償請求を放棄しましたが、これだけの資産を獲得したわけです。それに対し、ドイツは第一次大戦で植民地をすべて喪失しているので、このような形での賠償は少なかったのです。
(2)2件目は中間賠償です。軍需工場を解体し、その機械類を1947年から49年に持ち去った。中国2千万ドル、フィリピン800万ドル、イギリス700万ドル、オランダ500万ドル、合計4千万ドルです(日本弁護士連合会『日本の戦後補償』より)。1ドル360円で換算すると144億円であり、国家予算ベースで現在価値に換算すると2兆円近い金額となります。

(3)サンフランシスコ平和条約であり、前述の連合軍捕虜への個人賠償や、連合国の在日資産に対する補償等が決められています。
(4)各国に対する個別賠償です。オランダに対しては抑留者1人当たり3万3千円の個人補償であり、マレーシア、シンガポールに対しては、虐殺事件の被害者に対する個人補償の代わりに、国に生産物、役務で精算するといったもので、実質的に個人補償です。フィリピン、ビルマ、インドネシアには、物的、人的被害への賠償として合計11.1億ドルが支払われていますが、国家予算ベースで時価換算すると、何と!約40兆円に達します。さらにその後もODAで巨額の援助を続けており、日本の賠償はドイツに比べ少ないというのは、全く間違いです。

すなわち、日本はこれ以上戦争に絡んだ「賠償」はする必要はないのです。
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