攘夷ちゃんの意図的歪曲
投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/26 15:12 投稿番号: [675 / 29399]
攘夷ちゃんの常識は世界の非常識。
婦女売買による国際条約で、植民地除外宣言をしたのは、植民地内の風習で花嫁料とか花嫁持参金が残っていたり、インドみたいに幼女を買い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので、急に風習を変えることができないので適用除外宣言をしたのだよ。
ICJの見解は「朝鮮女性にくわえられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用できない」としているよ。
102.日本は、1904年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル協定、1910年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止条約、1921年の婦人及児童ノ売買ニ関スル禁止条約を批准した。しかし、日本は、1921年条約第14条の特権を行使し、朝鮮をこの条約の適用除外とする旨宣言した。しかし、これは、朝鮮人でないすべての「慰安婦」がこの条約の下で日本がその責務に違反したことを主張する権利があることを示唆する。国際法律家委員会(ICJ)は/18、多くの事例でそうだったように、被害者がひとたび朝鮮半島から日本に連行された場合は、彼らに条約は適用可能になると論じている。これは、朝鮮女性の場合でさえも、多くの事例で、この条約の下で生じる国際責務に日本が違反したことを示唆する。また、この条約は当時存在した慣習国際法の証拠であるとも言える。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/library/cwara.HTM#japan
下が日本の裁判所の判決
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1086165&tid=a1zbana4k2qa4na5ja5ya5sa58a4k4fcbta4 7a4fa4dea49&sid=1086165&mid=4858&thr=4429&cur=4429&dir=d
>それに、当時の日本の占領地は「日本の権力が確立された地域」であり、その兵站(当時は慰安所は兵站の付属地域、と認識されていた)は、
占領地は日本の領土ではないよ。ハーグ陸戦法規では以下のように書かれているよ。
第四三条
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽くすべし。
>その占領地域は将来は日本の植民地領土となるかも知れない地域であり、当然適用除外地域です。
実際は「独立」させているじゃないですか?「アジアの解放」を謳っている日本が
アジア諸国を植民地とするのですか。
>さらに、この捕虜尋問調書でも、未成年は一人であり、それも募集当時は17歳で、植民地である朝鮮では芸妓営業取締規則による18歳以上と植
攘夷ちゃんの世界では、米国人が日本で従を入手しても問題ないのですね。
>1.Ωちゃんの回答の「彼女達の心身の障害の有無」と私の質問の「騙されたのなら、なぜ直ぐにか終戦直後にでも、戦後10年以内でも訴えなか
だから答えたでしょう。貴方には理解できないの?
だから訴えられるような状況でなかったんでしょう。戦地から故国へ帰るのに一苦労、そして故国でその日の生活を立てるのに精一杯、そして朝鮮戦争。その後の軍事政権が続き、なかなか名乗り出にくい社会状況であり、慰安婦であったということを恥じる国柄、なんかのきっかけがない限りカミングアウトはできないでしょう。
ところで攘夷ちゃん、都合の悪いことには答えないけど、彼女達は高木弁護士達に洗脳されたから信じられないと言っているけど、もしも彼女達が元慰安婦でなければ、誰が彼女達の心身に傷を与えたの?
>この調書のどこに”14歳とか15歳の女性に慰安婦稼業”をさせてる部分があるのですか?
はっきりと酌婦とかいてあるでしょう。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=460
で攘夷ちゃんは酌婦は慰安婦でないとするのならば、攘夷ちゃんの挙げた資料も無駄になるね。
>提示資料は証言などと違い、”一次資料”なんですよ。
Ωちゃんは”植民地での遵法取り締まり”を認めるね。
爆笑。攘夷ちゃんの世界では、少数の例=全てとなる見たいけど、一般世界では通じませんよ。
婦女売買による国際条約で、植民地除外宣言をしたのは、植民地内の風習で花嫁料とか花嫁持参金が残っていたり、インドみたいに幼女を買い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので、急に風習を変えることができないので適用除外宣言をしたのだよ。
ICJの見解は「朝鮮女性にくわえられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用できない」としているよ。
102.日本は、1904年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル協定、1910年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止条約、1921年の婦人及児童ノ売買ニ関スル禁止条約を批准した。しかし、日本は、1921年条約第14条の特権を行使し、朝鮮をこの条約の適用除外とする旨宣言した。しかし、これは、朝鮮人でないすべての「慰安婦」がこの条約の下で日本がその責務に違反したことを主張する権利があることを示唆する。国際法律家委員会(ICJ)は/18、多くの事例でそうだったように、被害者がひとたび朝鮮半島から日本に連行された場合は、彼らに条約は適用可能になると論じている。これは、朝鮮女性の場合でさえも、多くの事例で、この条約の下で生じる国際責務に日本が違反したことを示唆する。また、この条約は当時存在した慣習国際法の証拠であるとも言える。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/library/cwara.HTM#japan
下が日本の裁判所の判決
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1086165&tid=a1zbana4k2qa4na5ja5ya5sa58a4k4fcbta4 7a4fa4dea49&sid=1086165&mid=4858&thr=4429&cur=4429&dir=d
>それに、当時の日本の占領地は「日本の権力が確立された地域」であり、その兵站(当時は慰安所は兵站の付属地域、と認識されていた)は、
占領地は日本の領土ではないよ。ハーグ陸戦法規では以下のように書かれているよ。
第四三条
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽くすべし。
>その占領地域は将来は日本の植民地領土となるかも知れない地域であり、当然適用除外地域です。
実際は「独立」させているじゃないですか?「アジアの解放」を謳っている日本が
アジア諸国を植民地とするのですか。
>さらに、この捕虜尋問調書でも、未成年は一人であり、それも募集当時は17歳で、植民地である朝鮮では芸妓営業取締規則による18歳以上と植
攘夷ちゃんの世界では、米国人が日本で従を入手しても問題ないのですね。
>1.Ωちゃんの回答の「彼女達の心身の障害の有無」と私の質問の「騙されたのなら、なぜ直ぐにか終戦直後にでも、戦後10年以内でも訴えなか
だから答えたでしょう。貴方には理解できないの?
だから訴えられるような状況でなかったんでしょう。戦地から故国へ帰るのに一苦労、そして故国でその日の生活を立てるのに精一杯、そして朝鮮戦争。その後の軍事政権が続き、なかなか名乗り出にくい社会状況であり、慰安婦であったということを恥じる国柄、なんかのきっかけがない限りカミングアウトはできないでしょう。
ところで攘夷ちゃん、都合の悪いことには答えないけど、彼女達は高木弁護士達に洗脳されたから信じられないと言っているけど、もしも彼女達が元慰安婦でなければ、誰が彼女達の心身に傷を与えたの?
>この調書のどこに”14歳とか15歳の女性に慰安婦稼業”をさせてる部分があるのですか?
はっきりと酌婦とかいてあるでしょう。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=460
で攘夷ちゃんは酌婦は慰安婦でないとするのならば、攘夷ちゃんの挙げた資料も無駄になるね。
>提示資料は証言などと違い、”一次資料”なんですよ。
Ωちゃんは”植民地での遵法取り締まり”を認めるね。
爆笑。攘夷ちゃんの世界では、少数の例=全てとなる見たいけど、一般世界では通じませんよ。
これは メッセージ 660 (jyoui さん)への返信です.