屁理屈は見っとも無いよ>攘夷2
投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/23 20:23 投稿番号: [569 / 29399]
>現実に「漢口慰安所」の記述によっても本人意思を確認している情景が記述されてますよ。
当時の植民地において、警察は本人の承諾を取らずに酌婦の営業許可をだしていたのでしょうかねぇ!
長崎で違法行為を行う業者が出てきた時に、内務省は「1938年2月23日内務省警保局長通牒」を出して、『醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於いて娼妓其の他事実上醜業を営み満21歳以上』の女性の渡航を認め、『醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず本人自ら警察署に出頭し身分証明の発給を申請すること』
と通知しています。つまりこの通牒が出される前は、21歳未満の女性が自らの意思に反して慰安婦になる場合も多かったってことですよ。だから内務省はこの通牒を出して違法行為をなくそうとしたが、しかし植民地にはこのような通牒は出していない。結果、以前と同様に詐欺などによって慰安を強要される女性がいた。そして今日、元植民地から従軍慰安婦が名乗り出てきたのです。
>彼女達の心身の傷の有無が、高木弁護士達が尋問誘導や洗脳をしなかった”証拠”にはならないでしょう。
はいはい、逃げないでよ。なぜ彼女達が高木さん達に洗脳されたら、なぜ彼女達は心身に傷を負っているの?
>これはただの当時の一般的な行政上の連絡経路でしょう。
それを使用しただけでしょう。
この慰安婦募集の為に、このような連絡経路を確立した、と言う証拠はあるのですか?
なぜ国策でもなにのに、従軍慰安婦を徴収するのに一々「一般的な行政上の連絡経路」を使ったのかな?
もう証拠は出した。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&board=1835563&tid=4z9qa4offckdca4ka4dea4bfbcubaaa47a4m a4c0a4ha45&sid=1835563&action=m&mid=&mid=2829
>軍から要請も受けないのに、業者が女の子を集めて、「さぁ、良い子がいますから、慰安業務をさせてください!」と押しかけられるのですか?
だから軍の要請があった場合のみ業者が女性を徴収でき、軍が業者の身分を保証したんでしょう。それが軍関与の国策でなければ何でしょうかね。
>これに関しては宋神道さんの裁判判決でハッキリしたでしょう。
はいまたトリミングだね。「右の事実よれば、控訴人」と書かれていますよ
控訴人は、1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数
え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行っ
て働けば金が儲かる。」「結婚なんかしなくても一人で生きてい
ける」などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様
に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮
人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入
り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に
反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強
要されて、結局その労働につくことになったこと、控訴人は、見
知らぬ土地の厳しい管理の下で売春行為を続けされられ、左腕に
は「金子」の刺青が彫られ、売春行為の拒否と慰安所からの逃避
には営業者による暴力的制裁が加えられるのが通常であり、安い
賃金の下での長時間労働と月一回程度の極端に休暇の少ない生活
を強いられたこと、客たる兵士の中にも暴力を振るう者がいるた
め、脇腹には匕首による刃傷が残り、殴打等により右耳も聞こえ
なくなっていること、軍が作った慰安所規則では兵士には避妊具
の使用が義務付けられていたが、控訴人は2回にわたって妊娠し
、1度目は死産、2度目は出産できたものの子を育てることがで
きない状態であり、養子に出さざるをえなかったこと、妊娠した
ことにより、漢口の海軍慰安所に移転し、さらに岳州、応山、長
安、蒲○(土編に斤と書くが読み方わからない)、感寧等の各慰
安所に移され、昭和20年8月の終戦の後は現地に放置され、旧
日本軍兵士であった乙山松夫とともに昭和21年の春に日本に引
きあげたことが認められる。
当時の植民地において、警察は本人の承諾を取らずに酌婦の営業許可をだしていたのでしょうかねぇ!
長崎で違法行為を行う業者が出てきた時に、内務省は「1938年2月23日内務省警保局長通牒」を出して、『醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於いて娼妓其の他事実上醜業を営み満21歳以上』の女性の渡航を認め、『醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず本人自ら警察署に出頭し身分証明の発給を申請すること』
と通知しています。つまりこの通牒が出される前は、21歳未満の女性が自らの意思に反して慰安婦になる場合も多かったってことですよ。だから内務省はこの通牒を出して違法行為をなくそうとしたが、しかし植民地にはこのような通牒は出していない。結果、以前と同様に詐欺などによって慰安を強要される女性がいた。そして今日、元植民地から従軍慰安婦が名乗り出てきたのです。
>彼女達の心身の傷の有無が、高木弁護士達が尋問誘導や洗脳をしなかった”証拠”にはならないでしょう。
はいはい、逃げないでよ。なぜ彼女達が高木さん達に洗脳されたら、なぜ彼女達は心身に傷を負っているの?
>これはただの当時の一般的な行政上の連絡経路でしょう。
それを使用しただけでしょう。
この慰安婦募集の為に、このような連絡経路を確立した、と言う証拠はあるのですか?
なぜ国策でもなにのに、従軍慰安婦を徴収するのに一々「一般的な行政上の連絡経路」を使ったのかな?
もう証拠は出した。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&board=1835563&tid=4z9qa4offckdca4ka4dea4bfbcubaaa47a4m a4c0a4ha45&sid=1835563&action=m&mid=&mid=2829
>軍から要請も受けないのに、業者が女の子を集めて、「さぁ、良い子がいますから、慰安業務をさせてください!」と押しかけられるのですか?
だから軍の要請があった場合のみ業者が女性を徴収でき、軍が業者の身分を保証したんでしょう。それが軍関与の国策でなければ何でしょうかね。
>これに関しては宋神道さんの裁判判決でハッキリしたでしょう。
はいまたトリミングだね。「右の事実よれば、控訴人」と書かれていますよ
控訴人は、1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数
え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行っ
て働けば金が儲かる。」「結婚なんかしなくても一人で生きてい
ける」などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様
に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮
人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入
り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に
反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強
要されて、結局その労働につくことになったこと、控訴人は、見
知らぬ土地の厳しい管理の下で売春行為を続けされられ、左腕に
は「金子」の刺青が彫られ、売春行為の拒否と慰安所からの逃避
には営業者による暴力的制裁が加えられるのが通常であり、安い
賃金の下での長時間労働と月一回程度の極端に休暇の少ない生活
を強いられたこと、客たる兵士の中にも暴力を振るう者がいるた
め、脇腹には匕首による刃傷が残り、殴打等により右耳も聞こえ
なくなっていること、軍が作った慰安所規則では兵士には避妊具
の使用が義務付けられていたが、控訴人は2回にわたって妊娠し
、1度目は死産、2度目は出産できたものの子を育てることがで
きない状態であり、養子に出さざるをえなかったこと、妊娠した
ことにより、漢口の海軍慰安所に移転し、さらに岳州、応山、長
安、蒲○(土編に斤と書くが読み方わからない)、感寧等の各慰
安所に移され、昭和20年8月の終戦の後は現地に放置され、旧
日本軍兵士であった乙山松夫とともに昭和21年の春に日本に引
きあげたことが認められる。
これは メッセージ 556 (jyoui さん)への返信です.