南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>管轄権について、、

投稿者: tm_bit 投稿日時: 2004/07/29 06:46 投稿番号: [5628 / 29399]
>管轄権に関する動議について
>・・・・・・・

>>ウェッブ裁判官はそれに答えることはできませんでした。

>と言うより「口アングリで言葉がでなかったのではないでしょうかね」

いろんな憶測があるんですね!


しかし、事実は

「連合国においてかくのごとき罪に対する起訴をなす権限がなければ
連合国から権限を委任された最高司令官はやはりその権限はないのであります」

清瀬博士がそういって動議を提出すると、

ウェッブ裁判官は

「管轄に関するすべての動議を却下する。その理由は、将来宣明する」
と答えた。

しかし、その後今日に至っても「その理由」は明らかにされることはなかった。


結局、管轄権などなかったということである。

管轄権のない裁判は、何の法的根拠もない、復習裁判にしか過ぎないのである。
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