南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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管轄権について、、

投稿者: kinngyoya301 投稿日時: 2004/07/28 23:13 投稿番号: [5623 / 29399]
>東条英機の主任弁護団の副団長だった清瀬一郎博士は裁判の冒頭に
「この裁判のジュリスディクション(管轄権限)は何であるか」と
訊いています。ウェッブ裁判官はそれに答えることはできませんでした。

管轄権に関する動議について
1946年5月13日   清瀬一郎弁護士
1.平和に対する罪や人道に対する罪を裁く権限がない
2.侵略戦争はそれ自体として不法のものでなく、パリ不戦条約は戦争そのものを犯罪としてはいない。
3戦争は国家の行為であり、国家の一員として行動した者には国際法上個人的責任はない。
4.裁判所条例の規定は「事後法」であり不法である。
5.ポツダム宣言の条項の実施を定めている降伏文書にある戦争犯罪とは通例の戦争法規違反行為のみであり、それ以外の事を戦争犯罪として裁くことはできない。

これに対して「法律観念にばかりこだわり、裁判が正しく遂行されなければ、今後、文明社会を侵略戦争から防御する有効な手段を失うことになるであろう。と主張した。
5月17日全ての動議は却下された。

判決では管轄権に関連する法の問題が非常に重要であることを指摘士、本裁判はニュルンベルク裁判の判決を全面的に支持し、裁判所条例は「制定の当時に存在していた国際法を表示したもの」であり、侵略戦争はポツダム宣言の当時より以前から国際法条の犯罪であった。
よって、管轄権動議は成立しないという判決が下った。

当然と言えば当然のことですね。
いくらなんでも、自国を救うために他国に食料、物資、人的、経済的破壊を行うことが犯罪でなかろう筈がありません事は、常識人ならば理解出来るでしょう。

又、清瀬一郎弁護士が「侵略戦争は不法ではなく、、」と被告を弁護することは、侵略戦争であったと認識した上での弁護であったのでしょう。
語るに落ちたのでしょうかね。


北朝鮮が食糧難となり、中国、韓国へあるいは日本へ金と米を盗みに来ても罪にならないことは無いでしょう、これは現在も過去も   およそ文明と名のつく   社会ならば、当たり前のことでしょう。

>ウェッブ裁判官はそれに答えることはできませんでした。

と言うより「口アングリで言葉がでなかったのではないでしょうかね」

何しろ戦争法規は破る国際条約も破る虐殺はするは、捕虜は強制労働させるわ、およそ法規と名の付くものを守ったことがない国家が、法を守れというのですから、連合国側としては「片腹がさぞかし痛かったのでしょう」と思いますよ。

現在に例えるならば「金正日」が世界平和と自由と人権を日本は守れ、と言っているようなモノでは無かったのでしょうか?
立場を変えて物事をみると、分かり易くなりますね。
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