>>>>中国人強制連行裁判から・・
投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/07/22 22:59 投稿番号: [5565 / 29399]
>>私が引用したのは、【三井鉱山・中国人強制連行裁判】の弁護士・毛利正道氏のページです。
> 判決では、まず、原告の主張、それから被告の主張、それらの再反論と引用した後で、裁判所の判断を書くのが普通です。
この原告主張部分は原告が言いたいことを裁判所に出し、裁判所がそれを公平に紹介している部分で、裁判所の事実認定とは関係ありません。
だから、毛利氏のHPにはその【判決部分】が記載されていて、その判決の中の
【認定事実】を、私が投稿したんだけど?
トラネコくん、見てないのか?
http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/fukuoka.html
>>何を読んだの?
>高裁判決の判決全文です。あなたも間違いだらけの他人のHPの孫引きでなく、自分で判決文を読んでください。高裁のね。そうしたら、初めて議論が成立するでしょう
【間違いだらけの他人のHP】ではなく、【原告弁護士のHP】です。
そして、【高裁判決】はこれ↓
【強制連行・強制労働】の認定はされています。
やっぱり、トラネコ君は、読んでなかったのか?
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/1B7394413B25A8C049256E9E000F8733/?OpenDocument
上記から・・↓
★第10 当裁判所の判断
1 戦前の不法行為責任の成否(第8の1(1)及び第9の1(1)参照)
(1) 強制連行責任の有無
先に認定した事実によれば,次のとおり認定判断される。
ア 一審原告らの来日は強制連行か
・・
b そのため,たとえ,この間に日本に連れて行かれる可能性が高いと判明しても,これを拒否する等,自らの意思を行動に移すことはもちろん,表明することさえ不可能であった。
(エ) 以上の諸点を踏まえ,第3の3(1)及び4(2)で認定した諸事実を総合すると,自国で家族とともに平穏に暮らしていた一審原告らが田川鉱業所や三池鉱業所で労働に従事するために日本に連れてこられたことは,これを人倫にもとる行為であり,
【強制的な連行であると評価せざるを得ない。】
イ 被控訴人国の責任の有無
・・・
d 以上によれば,
【被控訴人国は,一審原告らが家族のもとを離れたことに密接不可分の深い関わりを持ち,直接ないし間接に】
一定の大きな役割を果たしたというべきである。
(ウ) 塘沽への輸送及び塘沽での監視には日本軍が一定の大きな役割を果たし,乗船するまでの一審原告らの身柄拘束にも深く関与した。
(エ) 一審原告らは,いずれも,華北労工協会によって,供出された者であるが,
【華北労工協会は,日本の意向を体した機関である華北政務委員会と北支那開発株式会社が折半で出資をして設立した機関であるから,同協会の行為は被控訴人国の指示下においてなされたと評価することができる。】
(オ) 供出方法をみても・・
(カ) 以上によれば,
【被控訴人国は,一審原告らを日本へ強制連行した一連の過程で,直接ないし間接に大きく関与し,大きな役割を果たしたものとして,不法行為責任がある。】
ウ 一審被告会社の責任の有無
・・
c 一審被告会社は当時日本有数の鉱業会社であり,・・・
c 一審被告会社の担当者は,輸送責任者としてこの状況をつぶさに見てきたのであるから,中国人労働者のすべて(ないし少なくともそのほとんど)が自らの意思に基づいて来日するのでないことは当然知り得る状況にあった。
・・・
(オ) 以上によれば,一審被告会社は,一審原告らが家族のもとを離れることには直接関与していないとしても,
【日本へ強制的に連行された経緯を全体で捉えれば,】
これを十分知った上で,承認し,後日の自己の事業場における受入れと後記労働につながるものであるから,被控訴人国とともに上記強制連行の主要部分を一部共同して実行したものと評価することができる(民法719条1項)。被控訴人国と共同不法行為責任があるというのが相当である。
> 判決では、まず、原告の主張、それから被告の主張、それらの再反論と引用した後で、裁判所の判断を書くのが普通です。
この原告主張部分は原告が言いたいことを裁判所に出し、裁判所がそれを公平に紹介している部分で、裁判所の事実認定とは関係ありません。
だから、毛利氏のHPにはその【判決部分】が記載されていて、その判決の中の
【認定事実】を、私が投稿したんだけど?
トラネコくん、見てないのか?
http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/fukuoka.html
>>何を読んだの?
>高裁判決の判決全文です。あなたも間違いだらけの他人のHPの孫引きでなく、自分で判決文を読んでください。高裁のね。そうしたら、初めて議論が成立するでしょう
【間違いだらけの他人のHP】ではなく、【原告弁護士のHP】です。
そして、【高裁判決】はこれ↓
【強制連行・強制労働】の認定はされています。
やっぱり、トラネコ君は、読んでなかったのか?
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/1B7394413B25A8C049256E9E000F8733/?OpenDocument
上記から・・↓
★第10 当裁判所の判断
1 戦前の不法行為責任の成否(第8の1(1)及び第9の1(1)参照)
(1) 強制連行責任の有無
先に認定した事実によれば,次のとおり認定判断される。
ア 一審原告らの来日は強制連行か
・・
b そのため,たとえ,この間に日本に連れて行かれる可能性が高いと判明しても,これを拒否する等,自らの意思を行動に移すことはもちろん,表明することさえ不可能であった。
(エ) 以上の諸点を踏まえ,第3の3(1)及び4(2)で認定した諸事実を総合すると,自国で家族とともに平穏に暮らしていた一審原告らが田川鉱業所や三池鉱業所で労働に従事するために日本に連れてこられたことは,これを人倫にもとる行為であり,
【強制的な連行であると評価せざるを得ない。】
イ 被控訴人国の責任の有無
・・・
d 以上によれば,
【被控訴人国は,一審原告らが家族のもとを離れたことに密接不可分の深い関わりを持ち,直接ないし間接に】
一定の大きな役割を果たしたというべきである。
(ウ) 塘沽への輸送及び塘沽での監視には日本軍が一定の大きな役割を果たし,乗船するまでの一審原告らの身柄拘束にも深く関与した。
(エ) 一審原告らは,いずれも,華北労工協会によって,供出された者であるが,
【華北労工協会は,日本の意向を体した機関である華北政務委員会と北支那開発株式会社が折半で出資をして設立した機関であるから,同協会の行為は被控訴人国の指示下においてなされたと評価することができる。】
(オ) 供出方法をみても・・
(カ) 以上によれば,
【被控訴人国は,一審原告らを日本へ強制連行した一連の過程で,直接ないし間接に大きく関与し,大きな役割を果たしたものとして,不法行為責任がある。】
ウ 一審被告会社の責任の有無
・・
c 一審被告会社は当時日本有数の鉱業会社であり,・・・
c 一審被告会社の担当者は,輸送責任者としてこの状況をつぶさに見てきたのであるから,中国人労働者のすべて(ないし少なくともそのほとんど)が自らの意思に基づいて来日するのでないことは当然知り得る状況にあった。
・・・
(オ) 以上によれば,一審被告会社は,一審原告らが家族のもとを離れることには直接関与していないとしても,
【日本へ強制的に連行された経緯を全体で捉えれば,】
これを十分知った上で,承認し,後日の自己の事業場における受入れと後記労働につながるものであるから,被控訴人国とともに上記強制連行の主要部分を一部共同して実行したものと評価することができる(民法719条1項)。被控訴人国と共同不法行為責任があるというのが相当である。
これは メッセージ 5548 (toraneko_yh さん)への返信です.