続き
投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/07/22 23:22 投稿番号: [5566 / 29399]
エ
まとめ
よって,一審原告らの来日は,これを【強制連行である】と評価するのが相当であり(以下「本件強制連行」という。),具体的な実行行為者を特定することはできないが,一審原告らを日本へ連行した一連の過程で,その実行に,
(ア) 被控訴人国は,直接ないし間接に大きく関与し,大きな役割を果たしたものとして,
(イ) 一審被告会社は,深く関与し,被控訴人国とともにその主要部分を一部共同したものとして,
いずれも,民法709条,715条及び719条1項に基づき,【共同不法行為責任を負うというのが相当】である。
・・・
(オ) 以上によれば,被控訴人国は,一審被告会社が一審原告らを田川鉱業所や三池鉱業所で
【強制的に労働に従事せしめるに当たって,】
それを幇助したものと評価することができる(民法719条2項)から,一審被告会社と共同不法行為責任があるというのが相当である。被控訴人国が,強制労働の内容につき,異を唱えていれば,一審被告会社が【上記強制労働を強い得たはずがない。】
本来,悪をなし得ない,なしてはいけない高い道義性が要求されるのが,国の在るべき姿である。
一審原告らを使用したのは被控訴人国ではないと主張して,本件強制労働に関する責任を回避しようとする弁解は,現在はもちろん当時も許されるべきではない。
(3) 不法行為責任の成否(まとめ)
以上によれば,次のとおり判断される。
ア 家族とともに平穏に暮らしている外国人を,その意に反して他国に強制連行した上,安全衛生に十分な意を用いない劣悪な職場環境で,十分な食事を与えず,食事制限をも制裁の一内容として,暴力と暴言により,
【人を隷従させて敵国のために強制労働させることは,】
(ア) ハーグ陸戦条約,
(イ) 労働者募集規則その他の労働者保護法制,強制労働禁止条約
等の解釈を待つまでもなく,人間の尊厳に著しく背く行為である。
イ しかも,【本件強制連行・強制労働は,】手段・目的として不即不離の関係にあった。
ウ してみれば,被控訴人国と一審被告会社は,民法709条,715条及び719条1,2項により,連帯して,本件強制連行・強制労働により一審原告らが被った損害を賠償する責任があるというのが相当である。
・・・
エ してみると,【本件強制連行・強制労働は,公務員の権力的作用に基づく行為ではあるが,正義・公平の理念に著しく反し,行為当時の法令と公序に照らしても許されない違法行為である。
【国家無答責の法理を適用して責任がないというのは不当であり,】
民法により不法行為責任が認められるべきものである。
・・・
(イ) ところで,
a ウ,エで認定した証拠の不足ないし証拠収集の困難は,勝訴の可能性を低下せしめる事情ではあるが,権利行使それ自体を客観的に不可能ならしめる事情ではないし,
b 同法施行後も自由な渡航が事実上困難な状態が続いていたとしても,
【それは中国国内の内部事情であって,被控訴人国は関係ないことである。】
いずれも,要素Bの理由になるとはいい難い。
・・・
エ よって,【本件強制連行・強制労働という】不法行為に基づく一審原告らの一審被告会社に対する
【損害賠償請求権は,
遅くとも2000年5月10日前に,民法724条後段の20年の除斥期間の経過により消滅したことに帰する。】
(どら・・中国人被害者達の提訴が遅すぎたので、損害倍賞請求権が消滅したと言う事。強制連行・強制労働の事実認定や、三井鉱山など会社と日本政府の責任も認定されたのに、残念な判決です)
★除斥期間・・・
権利が一定の期間の経過によって消滅することを定めた制度。
民法724条では、不法行為に対する損害賠償請求権は、その行為が行われた時点から20年で消滅すると規定している。
一方、民法上の時効は中断や停止する場合があり、当事者が裁判で主張しなければ認められないなど除斥期間とは性質が異なり、不法行為の場合、賠償請求権は被害や加害者を知った時から3年で消滅する。
http://www.mainichi-msn.co.jp/yougo/archive/news/2003/01/20030115dde041040999000c.html
よって,一審原告らの来日は,これを【強制連行である】と評価するのが相当であり(以下「本件強制連行」という。),具体的な実行行為者を特定することはできないが,一審原告らを日本へ連行した一連の過程で,その実行に,
(ア) 被控訴人国は,直接ないし間接に大きく関与し,大きな役割を果たしたものとして,
(イ) 一審被告会社は,深く関与し,被控訴人国とともにその主要部分を一部共同したものとして,
いずれも,民法709条,715条及び719条1項に基づき,【共同不法行為責任を負うというのが相当】である。
・・・
(オ) 以上によれば,被控訴人国は,一審被告会社が一審原告らを田川鉱業所や三池鉱業所で
【強制的に労働に従事せしめるに当たって,】
それを幇助したものと評価することができる(民法719条2項)から,一審被告会社と共同不法行為責任があるというのが相当である。被控訴人国が,強制労働の内容につき,異を唱えていれば,一審被告会社が【上記強制労働を強い得たはずがない。】
本来,悪をなし得ない,なしてはいけない高い道義性が要求されるのが,国の在るべき姿である。
一審原告らを使用したのは被控訴人国ではないと主張して,本件強制労働に関する責任を回避しようとする弁解は,現在はもちろん当時も許されるべきではない。
(3) 不法行為責任の成否(まとめ)
以上によれば,次のとおり判断される。
ア 家族とともに平穏に暮らしている外国人を,その意に反して他国に強制連行した上,安全衛生に十分な意を用いない劣悪な職場環境で,十分な食事を与えず,食事制限をも制裁の一内容として,暴力と暴言により,
【人を隷従させて敵国のために強制労働させることは,】
(ア) ハーグ陸戦条約,
(イ) 労働者募集規則その他の労働者保護法制,強制労働禁止条約
等の解釈を待つまでもなく,人間の尊厳に著しく背く行為である。
イ しかも,【本件強制連行・強制労働は,】手段・目的として不即不離の関係にあった。
ウ してみれば,被控訴人国と一審被告会社は,民法709条,715条及び719条1,2項により,連帯して,本件強制連行・強制労働により一審原告らが被った損害を賠償する責任があるというのが相当である。
・・・
エ してみると,【本件強制連行・強制労働は,公務員の権力的作用に基づく行為ではあるが,正義・公平の理念に著しく反し,行為当時の法令と公序に照らしても許されない違法行為である。
【国家無答責の法理を適用して責任がないというのは不当であり,】
民法により不法行為責任が認められるべきものである。
・・・
(イ) ところで,
a ウ,エで認定した証拠の不足ないし証拠収集の困難は,勝訴の可能性を低下せしめる事情ではあるが,権利行使それ自体を客観的に不可能ならしめる事情ではないし,
b 同法施行後も自由な渡航が事実上困難な状態が続いていたとしても,
【それは中国国内の内部事情であって,被控訴人国は関係ないことである。】
いずれも,要素Bの理由になるとはいい難い。
・・・
エ よって,【本件強制連行・強制労働という】不法行為に基づく一審原告らの一審被告会社に対する
【損害賠償請求権は,
遅くとも2000年5月10日前に,民法724条後段の20年の除斥期間の経過により消滅したことに帰する。】
(どら・・中国人被害者達の提訴が遅すぎたので、損害倍賞請求権が消滅したと言う事。強制連行・強制労働の事実認定や、三井鉱山など会社と日本政府の責任も認定されたのに、残念な判決です)
★除斥期間・・・
権利が一定の期間の経過によって消滅することを定めた制度。
民法724条では、不法行為に対する損害賠償請求権は、その行為が行われた時点から20年で消滅すると規定している。
一方、民法上の時効は中断や停止する場合があり、当事者が裁判で主張しなければ認められないなど除斥期間とは性質が異なり、不法行為の場合、賠償請求権は被害や加害者を知った時から3年で消滅する。
http://www.mainichi-msn.co.jp/yougo/archive/news/2003/01/20030115dde041040999000c.html
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.