続き
投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/07/22 00:19 投稿番号: [5545 / 29399]
被告国は、……【原告らを強制連行し、強制労働させたものであって、原告らの連行、管理及び取締り等において、深くかかわっていたものであるが】、
・・・
①においては、まず中国人労働者に対する強制連行と強制労働が「国策」として実行されたことを認定し、被告らの共同不法行為を認めた点が重要です。とくに、被告会社に対して、民法724条後段の適用を制限したことは、画期的判決でした。しかし、
【被告国の責任については、国家無答責の法理によってその損害賠償責任の存在を否定してしまいました】
http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/sengo_8.html
第5 認定事実
1 中国人労働者移入政策の実際
(1) 移入事情
ア 供出方法
・・
中国人労働者の供出方法には,行政供出,訓練生供出,自由募集及び特別供出の4方法があった・・
日本に移入された中国人労働者3万8935人のうち,行政供出による者は2万4050人,訓練生供出による者は1万0667人で,これを合計すると,全体の90パーセント近くになる人数であった。
イ 行政供出の実態
華北政務委員会は,中華民国臨時政府の管轄下に昭和15年に設置された,【軍事と経済において広範囲の権限を付与された政府機関】である。
【華北労工協会は,昭和16年7月,華北政務委員会の下で,華北における労働者の募集,供給等の労務の一元的統制を行うために設立された政府機関である。】
昭和19年に入ると,八路軍は連合国の対日反攻にも助けられ,華北で抗日根拠区の拡大に成功し,広大な農村地区を奪還した。
【華北労工協会は,従来,地区別割当て方式による労働者の徴収を行っていたが,次第に行き詰まりを迎え始めた。】
そこで,華北労工協会は,同年1月,特定の地域で重点的に割当て連行を行うこととしたが,同年に供給した労働者の数は,計画数85万人に対し,44万2000人にとどまった。
【日本政府は,同年8月,華北において労務者強制供出体制を採ったため,】
これを受けた華北政務委員会は,傘下の各省,市,道,県に「重要労働力緊急動員」の密令を発し,昭和19年8月から昭和20年3月までを緊急動員期間とした。
この期間に,華北政務委員会及び各省,市,道,県の行政長官は,自ら率先して労務動員総部を組織し,その責任において労働者強制徴収計画を立て,
【華北労工協会及び日本軍政当局がこれに協力し,あるいは武力でこれを支援した。】
行政供出といわれるものの実態は,このような強制徴収であった。(甲37-80頁,甲39-543頁以下)
・・。華北労工協会からの行政供出による者に関しては,その供出方法及び華北労工協会の不適切な処遇により,年齢,健康,能力等いずれの点からも労働に不適であり,死亡率も高く,作業能率も低かった。
・・・
このように,事業主が「華人労務者移入雇傭願」を厚生省に提出し,厚生省が中国人労働者の「割当」を決定することにより,中国人労働者の意思にかかわらず,事業主との間に労使関係が生じることとされていた。
ところで,昭和19年次官会議決定は,「第一 通則」の五において,「華人労務者の契約期間は原則として二年(ただし往復途中の日数を含まず)とし同一人を継続使用する場合に於ては二年経過後適当の時期に於て希望に依り一時帰国せしむること」と定めている。
しかしながら,【中国人労働者と事業者との間において,雇用契約あるいはこれに類する契約が締結されたことはなかった。】
・・
http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/fukuoka.html
・・・
①においては、まず中国人労働者に対する強制連行と強制労働が「国策」として実行されたことを認定し、被告らの共同不法行為を認めた点が重要です。とくに、被告会社に対して、民法724条後段の適用を制限したことは、画期的判決でした。しかし、
【被告国の責任については、国家無答責の法理によってその損害賠償責任の存在を否定してしまいました】
http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/sengo_8.html
第5 認定事実
1 中国人労働者移入政策の実際
(1) 移入事情
ア 供出方法
・・
中国人労働者の供出方法には,行政供出,訓練生供出,自由募集及び特別供出の4方法があった・・
日本に移入された中国人労働者3万8935人のうち,行政供出による者は2万4050人,訓練生供出による者は1万0667人で,これを合計すると,全体の90パーセント近くになる人数であった。
イ 行政供出の実態
華北政務委員会は,中華民国臨時政府の管轄下に昭和15年に設置された,【軍事と経済において広範囲の権限を付与された政府機関】である。
【華北労工協会は,昭和16年7月,華北政務委員会の下で,華北における労働者の募集,供給等の労務の一元的統制を行うために設立された政府機関である。】
昭和19年に入ると,八路軍は連合国の対日反攻にも助けられ,華北で抗日根拠区の拡大に成功し,広大な農村地区を奪還した。
【華北労工協会は,従来,地区別割当て方式による労働者の徴収を行っていたが,次第に行き詰まりを迎え始めた。】
そこで,華北労工協会は,同年1月,特定の地域で重点的に割当て連行を行うこととしたが,同年に供給した労働者の数は,計画数85万人に対し,44万2000人にとどまった。
【日本政府は,同年8月,華北において労務者強制供出体制を採ったため,】
これを受けた華北政務委員会は,傘下の各省,市,道,県に「重要労働力緊急動員」の密令を発し,昭和19年8月から昭和20年3月までを緊急動員期間とした。
この期間に,華北政務委員会及び各省,市,道,県の行政長官は,自ら率先して労務動員総部を組織し,その責任において労働者強制徴収計画を立て,
【華北労工協会及び日本軍政当局がこれに協力し,あるいは武力でこれを支援した。】
行政供出といわれるものの実態は,このような強制徴収であった。(甲37-80頁,甲39-543頁以下)
・・。華北労工協会からの行政供出による者に関しては,その供出方法及び華北労工協会の不適切な処遇により,年齢,健康,能力等いずれの点からも労働に不適であり,死亡率も高く,作業能率も低かった。
・・・
このように,事業主が「華人労務者移入雇傭願」を厚生省に提出し,厚生省が中国人労働者の「割当」を決定することにより,中国人労働者の意思にかかわらず,事業主との間に労使関係が生じることとされていた。
ところで,昭和19年次官会議決定は,「第一 通則」の五において,「華人労務者の契約期間は原則として二年(ただし往復途中の日数を含まず)とし同一人を継続使用する場合に於ては二年経過後適当の時期に於て希望に依り一時帰国せしむること」と定めている。
しかしながら,【中国人労働者と事業者との間において,雇用契約あるいはこれに類する契約が締結されたことはなかった。】
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http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/fukuoka.html
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.