>>中国人強制連行裁判から・・
投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/07/22 00:18 投稿番号: [5544 / 29399]
私が引用したのは、【三井鉱山・中国人強制連行裁判】の弁護士・毛利正道氏のページです。
【地裁判決】のものです。
トラネコ君は【高裁判決】を基にしている。
しかし、【地裁・高裁】両判決とも、【強制連行・強制労働】の事実認定はされている。
トラネコ君は、【判決全文】を読んだらしいけど、【強制連行・強制労働】が認定されていないと読解できたわけ?
何を読んだの?
★地裁判決の解説・・・
福岡強制連行訴訟一審判決
裁判の争点
強制連行・強制労働福岡訴訟は、2000年5月16日に福岡地裁に提訴されました。・・・
原告15人は、被告である国と三井鉱山を相手取って、強制連行と強制労働による慰謝料の支払いと謝罪広告の掲載を請求しました。
請求の根拠は、
①強制連行・強制労働に対する共同不法行為、
②強制連行・強制労働における使用従属関係に基づく保護義務違反、
③給付を行わず、慰謝の措置を取らなかったことによる保護義務違反、
④権利行使妨害の不法行為、
⑤刑事制裁義務の懈怠に基づく不法行為です。
これに対して、被告らは、共同不法行為の成立と保護義務違反のいずれも争い、とくに①について、被告らは民法724条後段の適用による損害賠償請求権の消滅を主張し、あわせて被告国は、いわゆる国家無答責の法理による損害賠償責任の不存在を主張し、被告会社は、民法724条前段に基づく時効の援用による損害賠償責任の消滅を主張しました。
判決の内容
判決の言い渡しは、2002年4月26日に行われました。
判決は、【まず原告らが連行された事実などを個別に認定し、あわせて上記で述べたような背景事情を認定しました。】
次いで、法的責任については、被告国に対する責任こそ認めませんでしたが、企業に対する責任は認め、原告らに対して1人1100万円を支払うよう命じました。
以下では、請求根拠のうちでももっとも焦点となった①について、裁判所の判断を紹介したいと思います。なお、②〜⑤の請求については棄却されました。
①について、裁判所は、総論的な判断として、「日本政府は、石炭連合会を含む日本の産業界からの強い要請を受け、
重筋労働部門の労働力不足に対応するため、これらの産業界と協議して、昭和17年閣議決定により、国策として中国人労働者の日本国内への移入を決定し、これを実行したこと、中国人労働者を日本国内に移入するに当たっては、
……実態は、前記のとおり、欺罔又は脅迫により、原告らを含む中国人労働者の意思に反して【強制的に連行したものであったことが認められる」】、
「日本国内での就労状況についても、雇用契約の存在を前提とする状況があったことをうかがわせる事情があるものの、その実態は、原告ら中国人労働者の意思にかかわらず、当該事業主との間に一方的に労使関係を生じさせるものであったこと、
被告会社における原告らの本件【強制労働の実態】は、戦時下において日本全体が食糧不足に陥り、一般の日本人の労働条件も悪化していた事情にあったことを考慮しても、住居及び食糧事情、被告会社の従業員による暴力等の点に照らして、劣悪かつ過酷なものであったといわざるを得ない」としました。
続けて、被告企業の責任について、「本件強制連行及び強制労働は、被告らが共同して計画しかつ実行したものであり、被告会社は、原告らに対して民法709条及び715条の不法行為責任を負うというべきである」と認定しました。
そして、被告会社が除斥・時効(キーワード解説)の主張をしていたことに対して、「被告会社の行為は、戦時下における労働力不足を補うために、被告国と共同して、詐言、脅迫及び暴力を用いて本件強制連行を行い、過酷な待遇の下で本件強制労働を実施したものであって、その態様は非常に悪質である」とし、
「さらに、被告会社は、【原告らにその労働の対価を支払うこともなく、】
十分な食事も与えなかったにもかかわらず、これを行ったことを前提に、本件強制労働の実施による損失補償として、被告国から774万5206円を受け取っており、・・・
としたうえで、「以上のことを前提に、前期本件【強制連行および強制労働】の事情を考慮すると、
民法724条後段を適用してその責任を免れさせることは、正義、衡平の理念に著しく反するといわざるを得ず、その適用を制限するのが相当である」と判決しました。
・・・
【地裁判決】のものです。
トラネコ君は【高裁判決】を基にしている。
しかし、【地裁・高裁】両判決とも、【強制連行・強制労働】の事実認定はされている。
トラネコ君は、【判決全文】を読んだらしいけど、【強制連行・強制労働】が認定されていないと読解できたわけ?
何を読んだの?
★地裁判決の解説・・・
福岡強制連行訴訟一審判決
裁判の争点
強制連行・強制労働福岡訴訟は、2000年5月16日に福岡地裁に提訴されました。・・・
原告15人は、被告である国と三井鉱山を相手取って、強制連行と強制労働による慰謝料の支払いと謝罪広告の掲載を請求しました。
請求の根拠は、
①強制連行・強制労働に対する共同不法行為、
②強制連行・強制労働における使用従属関係に基づく保護義務違反、
③給付を行わず、慰謝の措置を取らなかったことによる保護義務違反、
④権利行使妨害の不法行為、
⑤刑事制裁義務の懈怠に基づく不法行為です。
これに対して、被告らは、共同不法行為の成立と保護義務違反のいずれも争い、とくに①について、被告らは民法724条後段の適用による損害賠償請求権の消滅を主張し、あわせて被告国は、いわゆる国家無答責の法理による損害賠償責任の不存在を主張し、被告会社は、民法724条前段に基づく時効の援用による損害賠償責任の消滅を主張しました。
判決の内容
判決の言い渡しは、2002年4月26日に行われました。
判決は、【まず原告らが連行された事実などを個別に認定し、あわせて上記で述べたような背景事情を認定しました。】
次いで、法的責任については、被告国に対する責任こそ認めませんでしたが、企業に対する責任は認め、原告らに対して1人1100万円を支払うよう命じました。
以下では、請求根拠のうちでももっとも焦点となった①について、裁判所の判断を紹介したいと思います。なお、②〜⑤の請求については棄却されました。
①について、裁判所は、総論的な判断として、「日本政府は、石炭連合会を含む日本の産業界からの強い要請を受け、
重筋労働部門の労働力不足に対応するため、これらの産業界と協議して、昭和17年閣議決定により、国策として中国人労働者の日本国内への移入を決定し、これを実行したこと、中国人労働者を日本国内に移入するに当たっては、
……実態は、前記のとおり、欺罔又は脅迫により、原告らを含む中国人労働者の意思に反して【強制的に連行したものであったことが認められる」】、
「日本国内での就労状況についても、雇用契約の存在を前提とする状況があったことをうかがわせる事情があるものの、その実態は、原告ら中国人労働者の意思にかかわらず、当該事業主との間に一方的に労使関係を生じさせるものであったこと、
被告会社における原告らの本件【強制労働の実態】は、戦時下において日本全体が食糧不足に陥り、一般の日本人の労働条件も悪化していた事情にあったことを考慮しても、住居及び食糧事情、被告会社の従業員による暴力等の点に照らして、劣悪かつ過酷なものであったといわざるを得ない」としました。
続けて、被告企業の責任について、「本件強制連行及び強制労働は、被告らが共同して計画しかつ実行したものであり、被告会社は、原告らに対して民法709条及び715条の不法行為責任を負うというべきである」と認定しました。
そして、被告会社が除斥・時効(キーワード解説)の主張をしていたことに対して、「被告会社の行為は、戦時下における労働力不足を補うために、被告国と共同して、詐言、脅迫及び暴力を用いて本件強制連行を行い、過酷な待遇の下で本件強制労働を実施したものであって、その態様は非常に悪質である」とし、
「さらに、被告会社は、【原告らにその労働の対価を支払うこともなく、】
十分な食事も与えなかったにもかかわらず、これを行ったことを前提に、本件強制労働の実施による損失補償として、被告国から774万5206円を受け取っており、・・・
としたうえで、「以上のことを前提に、前期本件【強制連行および強制労働】の事情を考慮すると、
民法724条後段を適用してその責任を免れさせることは、正義、衡平の理念に著しく反するといわざるを得ず、その適用を制限するのが相当である」と判決しました。
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これは メッセージ 5525 (toraneko_yh さん)への返信です.