南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>中国人強制連行裁判から・・

投稿者: toraneko_yh 投稿日時: 2004/07/20 23:56 投稿番号: [5525 / 29399]
判決文を精読しなさいといったでしょ。
判決文をチョコチョコ引用して、おまけに裁判所の判断ではなく、原告の主張(つまり強制連行があったと主張する支那人側の主張)を引用した部分をさも裁判所の判断部分のように引用するとは悪質極まる。
  おまけにあなたはそういう悪質な捏造引用を孫引きしてるだけ。
  実に卑怯な捏造手法ですね。支那で習ったのですか?

>【「華人労務者内地移入に関する件」が閣議決定された

支那人の労働者を国内労働力の補充につれてこようと言う閣議決定があったことは私も他の人へのレスで書いていますが、これが「強制連行」とは関係ありません。あなたは支那人を連れてこようと国が決めたら、即強制連行となってしまうところが大笑いなんですよ。

>安倍は破廉恥

判決の一部の原告主張部分だけを意図的に裁判所の判断であるかのように引用する方が破廉恥ですがね。

>日本軍政当局の意を受けた、中華民国臨時政府管轄下の華北政務委員会の下に設置された

日本政府が強制連行したのではないと自白してどうするんですか?

>【強制徴収の実態を持った行政供出と日本軍が現地で捕虜にした者に、一定期間訓練をした訓練生供出

判決全文を検索しても「強制徴収の実態を持った」という言葉が行政供出にかかる部分は存在しません。判決文の一部を適当に捏造するのはやめなさい。
  それから訓練生供出は捕虜中、良民として釈放した者と、中国側地方法院において微罪者として釈放した者を華北労工協会において下渡しを受け,同協会の有する各地の労工訓練所において,一定期間(約3か月),渡日に必要な訓練をした者を供出するもの、です。
  日本軍が捕虜を訓練させて日本に送り込んだかのように判決文を偽造するのは止めなさい。


>【中国人労働者と事業者との間において、雇用契約あるいはこれに類する契約が締結されたことはなかった

  この文章は判決のどこにも存在しません。これを判決であるかのように書くあなたは完全に捏造をしています。

  逆に、判決文中、1審原告側(つまり強制連行があったと主張する側)でさえ、判決中の主張のなかで次のように述べています。

「(ア)本格供出は1944年(昭和19年)から開始されたため,1年の契約期間で試験移入され,その期間が満了した者が一部あるものの,契約期間の2年を満了した者はごく少なかった。」

「1942年閣議決定及び1944年次官会議決定では,本来は割当てを受けた事業主と中国人労働者の間で雇用契約が締結されることが予定されており」

契約が結ばれたことは明らかですね。なんせ1審原告側の主張に出てくるんですから。

  あなた、判決文読んだこともないのに、人の引用やら文章をさも判決のように引用しただけですね、しかも捏造を加えて。そのやり方、支那に教わったんですか?

>被告会社は,本件強制連行及び強制労働により,戦時中に多くの利益を得たと考えられる

  これと国が強制連行の主体だって言うあなたの主張との関連はないですね。

>国民個人が,相手国に対して,戦争において被った損害の賠償を請求し得ないと解することはできないから,被告会社の主張は採用できない

この文章も、福岡高等裁判所平成14年(ネ)第511号の判決には全く存在しません。一体どこから引用したんですか?
  ま   さ   か   福岡高等裁判所平成14年(ネ)第511号で否定された第1審の判決からの引用から作成された誰かのHPのそのまた孫引きってわけじゃないでしょうね。

  何回もいいますが、裁判所の判断=真実のような偽装をして、判決書に引用される原告の主張などを裁判所が事実認定したかのようにミスリードするのはやめなさい。
  それは捏造です。
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