南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>>はあ?、、こちらがへぇー?呆れる

投稿者: toraneko_yh 投稿日時: 2004/07/20 21:01 投稿番号: [5518 / 29399]
>強制連行の証拠も証人も証言も実行者の特定も出来ているのですよ。


  私も確認しないとフェアではないと思い、判決全文を入手可能な、いわゆる「強制連行」関係の判決を読んでみました。
  福岡高等裁判所平成14年(ネ)第511号です。
  判決主文は、第1審で一部認められた原告(強制連行を主張する側)への賠償支払いを取り消し、被告側(国、三井鉱山株式会社)の勝訴となった判決です。

  種々の「強制連行」裁判の原告側の論理構成はほぼ同じで、
●1938年(昭和13年)4月,「国家総動員法」を制定
●1941年(昭和16年)8月,同法に基づき,「重要産業団体令」を制定
●1943年(昭和18年)10月「軍需会社法」を,同年12月「軍需会社徴用規則」を制定
●1942年(昭和17年)11月27日,日本政府による「華人労務者内地移入に関する件」と題する閣議決定

という国家総動員体制の下軍需工場の労働力として連れて来られた支那人に関して国は責任があるというものですが、かなり無理筋だと思います。

  国は産業界の声に押されて閣議決定を行いましたが、これは国が支那人をかき集めるというものではありません。
  現地で労働者を供出した方法は

ア)行政供出
  中国側行政機関の供出命令に基づく募集
(イ)訓練生供出
  日本現地軍が作戦により得た俘虜,帰順兵で,一般良民として釈放しても差し支えないと認められた者,及び中国側地方法院において微罪者として釈放した者を,華北労工協会において下渡しを受け,同協会の有する各地の労工訓練所において,一定期間(約3か月),渡日に必要な訓練をした者を供出するもの
(ウ)自由募集
  主要労工資源地において,条件を示して希望者を募るもの
(エ)特別供出
  現地において,特殊労務に必要な訓練と経験を有する特定機関の在籍労働者を供出するもの。

であり、その主体は日本国ではありません。
  来日した支那人は日本の企業と契約を結んだのです。日本企業は国策にそって軍需用品を製造するものですが、だからと言って日本国政府が支那人狩りをしたことにはなりません。

  その他、保護義務が日本国政府に生じるなど様々な理由を原告は提示していますが、いずれも根拠が薄く裁判所に採用されていません。

  日本国として支那人徴用に関わった事実もない上に、国家無答責の法理に関しては、当時は英米を含む世界各国で採用されていた法理であり、仮に何らかの責任を問われる日本国の行為があったとしても日本がこの法理によって責任を負わないのは相当です。
  行為当時の法によってのみ罰せられるのは文明国の前提であり、遡及処罰を認めることはできませんから。

ですから、あなたが

>強制連行の証拠も証人も証言も実行者の特定も出来ているのですよ。
>もうすでに強制連行は認知済みです。
>日本政府の関与については日本国内法(当時)の壁があるために請求が通らないと言うだけです。

と断言されているのはあなたのお考えに過ぎないのであって、これを真実のように言い募るのは単なるプロパガンダに過ぎません。
  「強制連行」が具体的にどういう行為であり、それに日本国が主体として関与したか、ということは何一つ論証されていませんし、判決においても事実認定されていません。

>こんなことさえ   知らない日本人は世界中の笑い者でしかないでしょう。

  あなたがこう断言する根拠となる文献、判例を示してください。そうすれば、また私のほうでも検討します。

仕事で忙しい中、A4換算で100ページを越える判決文を読んでいたので、返事が遅れました。
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