南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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「百人斬り」佐藤振壽氏証言の注目点

投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2004/07/11 21:15 投稿番号: [5452 / 29399]
>>原告支援サイトに「供述調書」とありましたが、そんなものが民事にあるのかと散々調べたました。察するに、「供述<調書>」ではなく、公証人法・第58条ノ2に基づく宣誓供述書のことではないかと思います。
>>その文章は第三者の作でしょう。内容にまやかしがあるかは7月になれば分かりますので、文面が分かりましたら批判したいと思います。件のサイトに記述されている「百人斬りはうそである。浅海は嘘っぱちを書いた」は脈略を意図的に無視したトリミングに語句の改変もあるのでしょう。誰が「嘘っぱち」かも7月の証人尋問で分かるでしょう。
toitatoiさん :>この件に関しては、何しろ実際のモノおよび証言が出て来ないと、はっきりと判断は出来ません。私も7月を注目しています。

  いよいよ佐藤氏の証人尋問になります。
  何ヵ月も経っていまだに争点がはっきりしていないようです。したがって、取材現場にいて、しかも現在は高齢の佐藤氏以外の人証申請は却下されたようです。原告申請の証人のリストを見ると、名誉毀損の訴訟とは思えない顔ぶれ並んでいます。リストの全員を尋問していたら、この訴訟は開始から2年くらいはかかりそうです。

さて、佐藤氏の証人尋問の注目点は、
・原告側が提出した佐藤氏の「供述書」との間に、どんな食い違いが生ずるか、(メモなどを見て証言することは禁じられています)
・ 「供述書」でも、常州で両将校と会見したとなっているということなので、記者とは無錫で会見した(常州では会っていない)としているらしい原告側が、どういう対策を打ってくるか、
・ 本多氏側から、新たな資料や事実が提示されるか。
などです。

  ちなみに、証人は自ら経験したことを供述することになっています。直接体験しなかった事実、推測や意見の陳述(こう思う・思った、こう考える・考えたなど)を証人に求めることは、人物の同一性など常識的に判断可能な事項以外にはできません。しかし、佐藤氏は取材の現場にいた唯一の生き証人ですから、体験事実に基づくことについては、どういう印象をもったかという陳述を求められることはあるでしょう。

  ついでに、「伝聞証言」について誤解があるようですから、文字数の都合で訴訟の場合についてのみ触れておきます。

  加藤新太郎編著『新版 民事尋問技術』,ぎょうせい,2003年 pp.141-142 からの引用です。
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  伝聞証言ではあっても、公文書の記載その他特に信用すべき状況のもとで作られた書面により知り得た事項についての陳述など、伝聞であるがゆえに生じ得る誤謬の危険が少ない場合には許容されるし、また直接の経験者が既に死亡しているなどのためこれを証人とすることが著しく困難又は不可能な場合には、真実発見のためにはやむを得ないものとして、許容せざるを得ないのである(刑訴三二〇・三二一参照)。
<途中省略(伝聞証言の制限を緩やかに運用すべきでないという内容)>
  なお、第三者がある発言をしたという事実自体を要証事実として、これを直接見聞したものが供述することは、伝聞証言ではない。この場合は、第三者の発言の内容の真実性が問題になっているのではないからである。<以下省略>
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  「伝聞証言」と無造作にレッテルを張って、その証言を排除しようという議論が「南京事件」関係の論考にみられます。
  現代の訴訟から離れますが、マギーやベイツのように南京の安全区に責任があり、報告書の作成にも関わった人の伝聞証言は、東京裁判でも証拠として採用されています。
  現在の民事でも、「伝聞証言」は特定の条件のもとで許容されます。当然、証拠価値は相対的に低くなりますが、無価値ではありません。
  次に、「第三者がある発言をした」という事実については伝聞証言ではなく、「第三者がある発言をした」ことの直接経験の証言になります。聞いたということだけで、「伝聞証言」になるわけではありません。
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