>Re^6:百人斬り競争を裏 1/2-1
投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2004/07/11 20:54 投稿番号: [5448 / 29399]
toitatoiさん:>どれが「例外」か、というのは裁判所が判断することでしょう。
強制連行・強制労働の場合、原告勝訴判決は法律に書かれていることに反する極めて例外的なものです。国家犯罪と、通常の民事事件や歴史の論考に関する訴訟とは関係がありません。
>そうですよ。本多氏の件について排斥期間の話に絡めて長いということをおっしゃったのはwatanabe1937ですよ。お忘れですか?
私は被告ではありません。私の意見と被告の主張を混同しないでください。
私のいいたいのは、今ごろなぜ?ということです。しかし、本多氏側は、そんなものは援用しなくても歴史の事実を明らかにすれば良いと考えているんじゃないかと言っているんですが...
「百人斬り」論争で本多氏が結論を出してから30年も経ってから訴訟にするというのは正当とは考えません。民事での時効や除斥の期間が最長で20年となっているのは、法律関係を一定期間継続した事実に合わせようとし、また、事実関係の証明が困難になっているからです。そういう理由から、20年の除斥期間について触れたのです。
>あなたは今回の裁判関係者なのですか?
関係者は、こんなところに投稿せんでしょ(^^;
しかし、訴訟で言論を封殺しようという動きには危機感を抱いています。
>例の佐藤証言などが正確なものなら、そもそも100人斬り話自体の大きな拠り所が揺らぐことになります。
公開されている範囲では「100人斬り話自体の大きな拠り所が揺らぐ」ような個所はありません。すでに発表された『南京戦史資料集』などの記述と異なるところがあれば、むしろ陳述書の矛盾点が明らかになるでしょう。つまり、(1)従来の証言、(2)陳述書(宣誓供述書?)、(3)当日の証言(メモなどを見て証言することは禁じられている)、この3つを比較すれば「嘘っぱち」が何かが明らかになるでしょう。
>遺族は、「百人斬りが事実である」ということを「虚偽だ」ということで、事実であると認識させる行為は名誉既存であると裁判をしているわけです。何か変ですか?
本多氏の著書のどういう記述が名誉毀損にあたり、その記述が本多氏のどういう虚偽虚妄に基付くのか指摘しなければいけません。これは「百人斬りが事実である」かを争う訴訟ではありません。
>4回も記事にしているにもかかわらず、ウラを1度もとらないなどとは、ずさんな取材姿勢で、とても適正とは思えませんが。
兵士へのインタビューで、ウラなるものをとった当時の記事があるなら実例を示していただけませんか?現代でも速報性のあるインタビューで、いちいち「ウラ」なんかとってるでしょうか?だれそれはこう語っていると報道すればいいんじゃないでしょうか。浅海記者達の場合は、違う時と場所で4回も念を入れて取材したとも言えます。
>>指摘された事実が、本多氏のどういう虚偽によるものだと言うのでしょうか?虚偽だ虚偽だと言っているだけで、実体がありません。
>本多氏が虚偽行為を行った、ということを述べてはいないでしょう?
>すり替えないで下さい。
「すり替え」るって...死者への名誉毀損は、この場合、本多氏が死者について指摘した事実が虚偽虚妄(当然、本多氏の虚偽虚妄という意味)によることを要します。1937年の新聞記事が「捏造」かどうかなど、名誉毀損とは関係がありません。
>遺族が虚偽だとしていることに関して事実だと受け取られるような行動を取っているということで訴えられているのでしょう?
死者に対する名誉毀損にあたる記述が本多氏の著作にあるかどうかを争っているはずですが...
>単に聞いたことを書いた、資料を載せただけ、と言っても、あえて載せるという行為自体が意思表明に結びついています。(結論がどっちとも取れるという書き方ではない場合ですよ。もちろん。)
取材による証言については、証言者の記憶違いと思われるものも、そのまま掲載しないとまずいんじゃないですか。ちなみに、「姜根福氏の伝聞証言」に名誉毀損にあたるような部分はありません。
>>『落日燃ゆ』一審判決では
>100人斬り裁判に適用されるのかは、判りません。何しろ下級審同士であっても判断が分かれる、解釈が異なるということも、見受けられます
『落日燃ゆ』の判決は刑法などから導かれたものですから、当然、名誉毀損が成り立つには、被告が指摘した事実が虚偽虚妄によることを原告が立証しなければなりません。
「指摘された事実」が、事実発生当時の新聞記事、証言、第三者の論考などによって記述していれば虚偽虚妄によって記述したことにはなりません。当然の判決です。記事が捏造かどうかの議論は被告に関\xB7
強制連行・強制労働の場合、原告勝訴判決は法律に書かれていることに反する極めて例外的なものです。国家犯罪と、通常の民事事件や歴史の論考に関する訴訟とは関係がありません。
>そうですよ。本多氏の件について排斥期間の話に絡めて長いということをおっしゃったのはwatanabe1937ですよ。お忘れですか?
私は被告ではありません。私の意見と被告の主張を混同しないでください。
私のいいたいのは、今ごろなぜ?ということです。しかし、本多氏側は、そんなものは援用しなくても歴史の事実を明らかにすれば良いと考えているんじゃないかと言っているんですが...
「百人斬り」論争で本多氏が結論を出してから30年も経ってから訴訟にするというのは正当とは考えません。民事での時効や除斥の期間が最長で20年となっているのは、法律関係を一定期間継続した事実に合わせようとし、また、事実関係の証明が困難になっているからです。そういう理由から、20年の除斥期間について触れたのです。
>あなたは今回の裁判関係者なのですか?
関係者は、こんなところに投稿せんでしょ(^^;
しかし、訴訟で言論を封殺しようという動きには危機感を抱いています。
>例の佐藤証言などが正確なものなら、そもそも100人斬り話自体の大きな拠り所が揺らぐことになります。
公開されている範囲では「100人斬り話自体の大きな拠り所が揺らぐ」ような個所はありません。すでに発表された『南京戦史資料集』などの記述と異なるところがあれば、むしろ陳述書の矛盾点が明らかになるでしょう。つまり、(1)従来の証言、(2)陳述書(宣誓供述書?)、(3)当日の証言(メモなどを見て証言することは禁じられている)、この3つを比較すれば「嘘っぱち」が何かが明らかになるでしょう。
>遺族は、「百人斬りが事実である」ということを「虚偽だ」ということで、事実であると認識させる行為は名誉既存であると裁判をしているわけです。何か変ですか?
本多氏の著書のどういう記述が名誉毀損にあたり、その記述が本多氏のどういう虚偽虚妄に基付くのか指摘しなければいけません。これは「百人斬りが事実である」かを争う訴訟ではありません。
>4回も記事にしているにもかかわらず、ウラを1度もとらないなどとは、ずさんな取材姿勢で、とても適正とは思えませんが。
兵士へのインタビューで、ウラなるものをとった当時の記事があるなら実例を示していただけませんか?現代でも速報性のあるインタビューで、いちいち「ウラ」なんかとってるでしょうか?だれそれはこう語っていると報道すればいいんじゃないでしょうか。浅海記者達の場合は、違う時と場所で4回も念を入れて取材したとも言えます。
>>指摘された事実が、本多氏のどういう虚偽によるものだと言うのでしょうか?虚偽だ虚偽だと言っているだけで、実体がありません。
>本多氏が虚偽行為を行った、ということを述べてはいないでしょう?
>すり替えないで下さい。
「すり替え」るって...死者への名誉毀損は、この場合、本多氏が死者について指摘した事実が虚偽虚妄(当然、本多氏の虚偽虚妄という意味)によることを要します。1937年の新聞記事が「捏造」かどうかなど、名誉毀損とは関係がありません。
>遺族が虚偽だとしていることに関して事実だと受け取られるような行動を取っているということで訴えられているのでしょう?
死者に対する名誉毀損にあたる記述が本多氏の著作にあるかどうかを争っているはずですが...
>単に聞いたことを書いた、資料を載せただけ、と言っても、あえて載せるという行為自体が意思表明に結びついています。(結論がどっちとも取れるという書き方ではない場合ですよ。もちろん。)
取材による証言については、証言者の記憶違いと思われるものも、そのまま掲載しないとまずいんじゃないですか。ちなみに、「姜根福氏の伝聞証言」に名誉毀損にあたるような部分はありません。
>>『落日燃ゆ』一審判決では
>100人斬り裁判に適用されるのかは、判りません。何しろ下級審同士であっても判断が分かれる、解釈が異なるということも、見受けられます
『落日燃ゆ』の判決は刑法などから導かれたものですから、当然、名誉毀損が成り立つには、被告が指摘した事実が虚偽虚妄によることを原告が立証しなければなりません。
「指摘された事実」が、事実発生当時の新聞記事、証言、第三者の論考などによって記述していれば虚偽虚妄によって記述したことにはなりません。当然の判決です。記事が捏造かどうかの議論は被告に関\xB7
これは メッセージ 5373 (toitatoi さん)への返信です.