南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>asdfas45さん、

投稿者: asdfas45 投稿日時: 2004/06/05 19:21 投稿番号: [5352 / 29399]
>【東京裁判】は、日本側の【A級戦犯】を裁く裁判ですから。

ですから、東京裁判は勝者の裁判(「リンチ」のようなもの)で無効だという議論があるわけでしょう。

>ええ?
【富山】の職務怠慢を証明しているか否か?の議論だったのですか?

そうですよ。はじめから。途中でも少なくとも一度念を押したはずです。たとえば、

>>中国側は、はっきり証拠のある者を処罰したそうです。
>そもそも私の投稿のきっかけは、この点にあったのですが、私のいわんとすることがうまく伝わっていなかったようですね。
>野田、向井を処刑した事実が、そのはっきりした証拠ではないかと言っているわけです。つまり、富山が二人の「捕虜斬殺」を知っていたならむろん、知らなかったにしろ、二人の処刑が、上官富山の職務怠慢という罪を明白に証明しているではないかということです。
>ですから、証拠不明のものは処罰しないというチャイナ側の言い分は、この件に限っては矛盾だと思うのです。ただし、上官が命令したかどうか、証拠不明のものは処罰しないというのなら、話は別でしょう。しかし、いま私たちが問題にしていることは、上官の職務怠慢のことです。知らなかった、部下が勝手にやった、というのは、明らかに職務怠慢でしょう。松井はこれで処刑されているのですから。(5299)

のように。繰り返しますが、

>>何故、富山大隊長は戦犯容疑で裁かれなかったのでしょう?
部下(直属の歩兵砲小隊長と、大隊副官)がこの様な事を行なうには上官(この場合、捕虜の取扱い・管理者は大隊長)の許可が「絶対に」必要となります。
>>許可無くこの様な事を行なえば、日中戦争中でさえ、野戦憲兵隊が出張ってきて大騒ぎになります。
直接手を下していなくとも「命令権者」であった為、B,C級戦犯として裁かれた指揮官は数多いのですが。。。(samurai_03_japan さんの5142)

の、とくに「直接手を下していなくとも「命令権者」であった為、B,C級戦犯として裁かれた指揮官は数多いのですが。。。」の部分を問題にしているのです。

5142からの上記引用部分に対して、dorawasabi5001さんは、

>中国側は、【ハッキリした証拠】のあるものを処罰したそうです。
一寸この資料が出てこないのですが。
>富山隊長の【捕虜殺害】などの証拠があれば、処罰の対象になったでしょう。(5161)

と答えています。私は、その答えは、「直接手を下していなくとも「命令権者」であった為、B,C級戦犯として裁かれた指揮官は数多いのですが。。。」を誤解した、的外れな答えではないかと思ったから、横レスしたのです。

私は、「直接手を下していなくとも「命令権者」であった為、B,C級戦犯として裁かれた指揮官は数多いのですが。。。」を、上官(指揮官)としての「軍紀維持怠慢」つまり「職務怠慢」ととったのです。民間でも自分があずかり知らない、部下や生徒の不始末(犯行や非行)の責任(「監督不行き届き」の)をとって社長や校長が謝罪したり、辞職したりするケースがあると思いますが、その類です。

>富山隊長の【捕虜殺害】などの証拠があれば、処罰の対象になったでしょう。

殺害(犯行)の証拠があれば、処罰の対象になるのは当然で、言うまでもないと思いますが。

同様に、

>中国側は、【ハッキリした証拠】のあるものを処罰したそうです。

も、何側であろうと、【ハッキリした証拠】がなければ、処罰されないのは、裁判(法)の鉄則だと思いますが。ようするに、こんなことは当たり前で、そうでないほう(容疑だけで有罪判決)が異常ではないでしょうか。

野田、向井のいわゆる「100人斬り」が事実であったかどうかは、私の議論と直接関係ありません。個人的には、両人の隊長としての職務や新聞記事の信憑性などから考えて無実か、針小棒大だと思いますが。それに、戦闘で敵兵を斬殺(敗残兵掃蕩であれ)したのを「100人斬り」と称するなら、それは、犯罪(処罰の対象)ではないと思います。これについては、今のところ、dorawasabi5001さんとこれ以上議論したくありません。

松井(余談ですが、松井岩根は、松井石根ではなかったでしょうか)については、両論があると思いますが、松井側からは、たとえば、以下のような主張があるようです。

http://www.history.gr.jp/nanking/gm2.html

これについても、さしあたって、これ以上議論したくありません。東京裁判についても同様です。
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